▼「自転車ツーキニストのための掲示板」をみてびっくりしました。29052の「まさまさ」さんの投稿です。当ブログで炎上したテーマ「競技用自転車で一般道を爆走する輩」と同趣旨です。どのようなコメントがなされるか注目しています。
▼「まさまさ」さんの記述「後ろから自動車が来ても抜かさせようとしない」から思うことがあります。自動車を運転しない、自転車乗りの方に自動車・運転者の特性を知ってもらうことです。
▼車を運転する者は速い車が来たら道を譲るというマナーがあります。それが義務のようになっています。片側一車線の道路において多いのですが、ゆっくり車を走らせていると、どけといわんばかりに、あおってくる車両(後方にぴったり車をつける)がいます。ふざけるなと思って道を譲らないでいると、相手にもよりますが最悪の場合、殺人事件に発展します。スピード狂はじめハンドルを握ると日頃おとなしい人が豹変する(漫画「こち亀」に出てくる本田みたいの人が現実にいます)など、危険・狂暴なドライバーがたくさん潜んでいます。自動車を運転していると、こうしたドライバーのために腹立たしい思いをしたことは数えきれません。自衛手段として危険な車は相手にせず避けています
▼運転者心理として、前方に自転車、原付バイクが走っていると、危険回避もしくは邪魔に思い、追い越したい気持ちが働きます。「まさまさ」さんのように「大型車がくると左側を徐行し、先に行かせています」を行わないと、クラクションを鳴らされたり、横すれすれを強引に追い越されたり、危険を感じた自転車乗りの方もいるのでは。ここで「道路は自動車のものでない」ときれいごとを言っても、事故に遭えば何も残りません。自動車・運転者の特性を知って自衛手段を講じるべきです。今後も事例を紹介したいと思います。交通安全にお役に立てればと思います。
2009年6月28日日曜日
2009年6月18日木曜日
競技用自転車乗りを法の網にかけよ
▼「両足を地面に着けるのは、足をブレーキ代わりにするため」とは一言も触れていません。勝手に話を進めないでください。いわゆるママチャリに乗っている人は足が地面に着くようサドルの高さを調整して乗っていますが、足をブレーキ代わりにしている人を見たことありますか?強いていえば、乗り始めてまもない子どもぐらいでしょう。もちろん、両足が地面に着かない構造の競技用自転車乗りにはできるはずがありません。
▼「止まってから足を着けるもの」とありますが、徐行中はぺダルから足を外してバランスをとったほうが転倒のおそれがなく安全だと思います。その時、交通教則にあるように、つま先が着くぐらいがちょうどよいのでは。また、ふらついたとき、急ブレーキかけたとき、乗る時、降りる時も「サドルに座った時に地面に足が着く体に合った自転車」の方が安全に動作できるのは明らかでは。自動2輪車で両足が着かないライダーはいませんが、なぜだと思いますか。よく考えてみてください。
▼競技用自転車はレースを前提に設計されてます。レースで使用するなら、走ることのみ考えればいいので心配いりません。しかし、赤信号や一時停止標識などに従わなければならない公道走行には、足が着かない競技用自転車は適していません。その辺は、普段乗っている貴殿が一番よく知っているのでは。
▼「交通教則はスポーツ自転車を想定していない」との不満はよくわかります。まさに私が訴えている「競技用自転車の公道走行を禁止・規制を」との考えに通じます。ママチャリと競技用自転車を同類で扱うのは無理があります。道交法にしても競技用自転車が公道を暴走することを予定していなかったため不備が指摘されています。制限速度、免許制を含め競技用自転車の法整備が必要です。
▼【「「両足」が地面に着く」なんてどこに書いてあんの?】(のんちゃん)
確かに、文字を照らし合わせても同じことは書いてないね。もう少し大きくなって、文章読解力をつけてから読んでみよう。
▼「昨年6月に改正された道路交通法の自転車に関する記事と、貴殿の意見を」( 記念真紀子)
「競技用自転車は除く」(競技用自転車の定義は別に定める)という付則が必要かと思います。競技用自転車に新たな規制を設けてママチャリと明確に区別する必要があると考えます。
「競技用自転車の公道走行禁止・規制運動」の根底は乗員を含めた交通安全を願ってのことです。曲解しないでください。なぜ目くじらをたてて反論するのか理解に苦しみます。
さて、「今日のくそったれ」はコメントには一切応じないことを基本にしてきました。今回を含めて3回、イレギュラーとなりました。「愚問する輩(やから)」のひとさんコメントに「目くそ鼻くその世界」との批判もあります。そろそろ通常の「くそったれ」に戻したいと思います。
▼「止まってから足を着けるもの」とありますが、徐行中はぺダルから足を外してバランスをとったほうが転倒のおそれがなく安全だと思います。その時、交通教則にあるように、つま先が着くぐらいがちょうどよいのでは。また、ふらついたとき、急ブレーキかけたとき、乗る時、降りる時も「サドルに座った時に地面に足が着く体に合った自転車」の方が安全に動作できるのは明らかでは。自動2輪車で両足が着かないライダーはいませんが、なぜだと思いますか。よく考えてみてください。
▼競技用自転車はレースを前提に設計されてます。レースで使用するなら、走ることのみ考えればいいので心配いりません。しかし、赤信号や一時停止標識などに従わなければならない公道走行には、足が着かない競技用自転車は適していません。その辺は、普段乗っている貴殿が一番よく知っているのでは。
▼「交通教則はスポーツ自転車を想定していない」との不満はよくわかります。まさに私が訴えている「競技用自転車の公道走行を禁止・規制を」との考えに通じます。ママチャリと競技用自転車を同類で扱うのは無理があります。道交法にしても競技用自転車が公道を暴走することを予定していなかったため不備が指摘されています。制限速度、免許制を含め競技用自転車の法整備が必要です。
▼【「「両足」が地面に着く」なんてどこに書いてあんの?】(のんちゃん)
確かに、文字を照らし合わせても同じことは書いてないね。もう少し大きくなって、文章読解力をつけてから読んでみよう。
▼「昨年6月に改正された道路交通法の自転車に関する記事と、貴殿の意見を」( 記念真紀子)
「競技用自転車は除く」(競技用自転車の定義は別に定める)という付則が必要かと思います。競技用自転車に新たな規制を設けてママチャリと明確に区別する必要があると考えます。
「競技用自転車の公道走行禁止・規制運動」の根底は乗員を含めた交通安全を願ってのことです。曲解しないでください。なぜ目くじらをたてて反論するのか理解に苦しみます。
さて、「今日のくそったれ」はコメントには一切応じないことを基本にしてきました。今回を含めて3回、イレギュラーとなりました。「愚問する輩(やから)」のひとさんコメントに「目くそ鼻くその世界」との批判もあります。そろそろ通常の「くそったれ」に戻したいと思います。
2009年6月17日水曜日
Re: だ?か?ら?
▼交通教則にもありますが、体に合った自転車というのは、サドルに座ったとき両足(つま先)が地面に着く。それが、世間一般の常識でないでしょうか?「足の着かない自転車を、体に合った自転車」とのたまう根拠は何ですか。理解に苦しみます。もう一度、交通教則を掲載します。声を出して3回読んでみましょう。
▼貴殿は競技用自転車乗り中心に物事を考えていますが、貴殿のような思想の持ち主が競技用自転車乗りを代弁して詭弁(きべん)を弄(ろう)するようでは、「競技用自転車乗りの常識は世間の非常識」と嘲笑されます。それでいて「交通教則は間違っている」とわめけば、開いた口がふさがりません。
▼足が地面に着かない高さの方が、ぺダルをこぎやすいことは理解しました。しかし、乗り心地と安全な乗り方は別です。公道では安全を優先してください。快適に走りたいがために権利ばかり主張しているようですが、交通安全について真剣に考えてください。同じ競技用自転車乗りの交通安全のために、危険な競技用自転車の公道走行を禁止・規制運動に同調しませんか。高速走行を前提とした競技用自転車の走行は競輪場ほか専用コース限定はいかがでしょうか。
「ジャーナリスト」という言葉に弱いようですね。僻(ひが)み根性はほどほどに。
※お知らせ
��ちゃんねる【web・weblog】自転車ブログ紹介スッドレ8【mixi】にリンクが張られました。
【交通の方法に関する教則(自転車関係分)昭和53年国家公安委員会告示第3号】
第3章 自転車に乗る人の心得
自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。
自転車に乗るときは、特にこの章に書かれている事柄に注意しましよう。
第1節 自転車の正しい乗り方
�� 乗つてはいけない場合
��1)酒を飲んだときや疲れが激しいときは、乗つてはいけません。
��2)略
��3)サドルにまたがつたときに、足先が地面に着かないような、体に合わない自転車には乗らないようにしましよう。
(4)略
��5)略
��6)略
▼貴殿は競技用自転車乗り中心に物事を考えていますが、貴殿のような思想の持ち主が競技用自転車乗りを代弁して詭弁(きべん)を弄(ろう)するようでは、「競技用自転車乗りの常識は世間の非常識」と嘲笑されます。それでいて「交通教則は間違っている」とわめけば、開いた口がふさがりません。
▼足が地面に着かない高さの方が、ぺダルをこぎやすいことは理解しました。しかし、乗り心地と安全な乗り方は別です。公道では安全を優先してください。快適に走りたいがために権利ばかり主張しているようですが、交通安全について真剣に考えてください。同じ競技用自転車乗りの交通安全のために、危険な競技用自転車の公道走行を禁止・規制運動に同調しませんか。高速走行を前提とした競技用自転車の走行は競輪場ほか専用コース限定はいかがでしょうか。
「ジャーナリスト」という言葉に弱いようですね。僻(ひが)み根性はほどほどに。
※お知らせ
��ちゃんねる【web・weblog】自転車ブログ紹介スッドレ8【mixi】にリンクが張られました。
【交通の方法に関する教則(自転車関係分)昭和53年国家公安委員会告示第3号】
第3章 自転車に乗る人の心得
自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。
自転車に乗るときは、特にこの章に書かれている事柄に注意しましよう。
第1節 自転車の正しい乗り方
�� 乗つてはいけない場合
��1)酒を飲んだときや疲れが激しいときは、乗つてはいけません。
��2)略
��3)サドルにまたがつたときに、足先が地面に着かないような、体に合わない自転車には乗らないようにしましよう。
(4)略
��5)略
��6)略
2009年6月16日火曜日
愚問する輩(やから)
▼「両足が地面につかなかったものが原因で誰かに危害が及んだり、怪我をしたり、というケース?」、言いがかりは止めましょう。私は自転車乗りの安全のために訴えているのです。ところで、貴殿の仲間が落車して怪我を負った原因は何ですか?その後の具合はいかがでしょうか。心配です。
▼「安全に止まることができる」と難癖されてますね。そうであるならば、歩行者に危害を加える恐れがなさそうなので、競技用自転車は歩道走行限定とし、ゆっくり走ればいいのでは。サドルの位置を高くするのはスピードを出すため。それゆえ車道で暴走し周囲に迷惑をかける。公道はもっとゆっくり走りましょう。マナー以前の常識の問題です。
▼「両足が地面につかない、イコール危険だとというのは、あなたの思い込み」とほざいてますね。長身の人が使っている自転車を借りたとき、両足が地面に着かず恐怖を味わいました。また、お子さんが自転車を乗るようになったとき、足が地面に着かない自転車を勧められますか? 交通教則を再掲載します。頭を冷やしてください。
▼以上、自転車は、利用の方法によって、走る凶器となります。理解できましたか?「一緒くたに批判されるのもどうか」とありますが、貴殿を批判しているのでありません。被害妄想に陥るな。ジャーナリストの夢を腐らず追い続けてください。陰ながら応援させていただきます。
【交通の方法に関する教則(自転車関係分)昭和53年国家公安委員会告示第3号】
第3章 自転車に乗る人の心得
自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。
自転車に乗るときは、特にこの章に書かれている事柄に注意しましよう。
第1節 自転車の正しい乗り方
�� 乗つてはいけない場合
��1)酒を飲んだときや疲れが激しいときは、乗つてはいけません。
��2)略
��3)サドルにまたがつたときに、足先が地面に着かないような、体に合わない自転車には乗らないようにしましよう。
(4)略
��5)略
��6)略
▼「安全に止まることができる」と難癖されてますね。そうであるならば、歩行者に危害を加える恐れがなさそうなので、競技用自転車は歩道走行限定とし、ゆっくり走ればいいのでは。サドルの位置を高くするのはスピードを出すため。それゆえ車道で暴走し周囲に迷惑をかける。公道はもっとゆっくり走りましょう。マナー以前の常識の問題です。
▼「両足が地面につかない、イコール危険だとというのは、あなたの思い込み」とほざいてますね。長身の人が使っている自転車を借りたとき、両足が地面に着かず恐怖を味わいました。また、お子さんが自転車を乗るようになったとき、足が地面に着かない自転車を勧められますか? 交通教則を再掲載します。頭を冷やしてください。
▼以上、自転車は、利用の方法によって、走る凶器となります。理解できましたか?「一緒くたに批判されるのもどうか」とありますが、貴殿を批判しているのでありません。被害妄想に陥るな。ジャーナリストの夢を腐らず追い続けてください。陰ながら応援させていただきます。
【交通の方法に関する教則(自転車関係分)昭和53年国家公安委員会告示第3号】
第3章 自転車に乗る人の心得
自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。
自転車に乗るときは、特にこの章に書かれている事柄に注意しましよう。
第1節 自転車の正しい乗り方
�� 乗つてはいけない場合
��1)酒を飲んだときや疲れが激しいときは、乗つてはいけません。
��2)略
��3)サドルにまたがつたときに、足先が地面に着かないような、体に合わない自転車には乗らないようにしましよう。
(4)略
��5)略
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2009年6月15日月曜日
Re: サイクリング禁止反対
▼前回の「地面に足が着かない競技用自転車乗りの公道走行を禁止せよ」記事に対し、みやさん(いつもありがとうございます)コメントの、教官の言葉から、ふと疑問が生じました。競技用自転車の正しいポジションは、まさか、サドルに座ったとき両足を地面に着けない高さなのか。
▼早速調べようと、書店で競技用自転車に関する本を数冊読みしました。「ペダリングしやすい理想の姿勢」についての記載はありましたが、両足を地面に着ける着けないに関する記述は発見できませんでした。むしろ、記載することを避けているように感じられました。着けない高さが理想と書いて、危険な行為を推奨したとの批判を免れないので、触れることはタブーであるかのようです。
▼関連の記載とすれば、「サドル位置が高い競技用自転車は乗り降りには慣れが必要だから、初心者はサイクリングロード練習して」と呼びかけていました。また、「上手くなるとペダルの踏み込みが少なくなるからサドルの位置を高くする」という記載もありました。
▼サドルに座って両足が地面に着けないのが、競技用自転車の正しいポジションかどうかは、今日、立ち読みした本から判断できませんでした。いずれにせよ、両足が地面に着かないようでは危険です。競技用自転車はまさに「競技用」であって、公道走行には交通安全面から適しません。競技用自転車の公道走行を禁止もしくは規制が必要だ。
▼早速調べようと、書店で競技用自転車に関する本を数冊読みしました。「ペダリングしやすい理想の姿勢」についての記載はありましたが、両足を地面に着ける着けないに関する記述は発見できませんでした。むしろ、記載することを避けているように感じられました。着けない高さが理想と書いて、危険な行為を推奨したとの批判を免れないので、触れることはタブーであるかのようです。
▼関連の記載とすれば、「サドル位置が高い競技用自転車は乗り降りには慣れが必要だから、初心者はサイクリングロード練習して」と呼びかけていました。また、「上手くなるとペダルの踏み込みが少なくなるからサドルの位置を高くする」という記載もありました。
▼サドルに座って両足が地面に着けないのが、競技用自転車の正しいポジションかどうかは、今日、立ち読みした本から判断できませんでした。いずれにせよ、両足が地面に着かないようでは危険です。競技用自転車はまさに「競技用」であって、公道走行には交通安全面から適しません。競技用自転車の公道走行を禁止もしくは規制が必要だ。
2009年6月14日日曜日
Re: タイトルなし
▼公道を走る競技用自転車を見ると、サドルの位置が異様に高いことに気づく。サドルにまたがったとき、両足が地面に着かない危険な高さだ。信号待ちのとき道路脇のブロックやガードレールに足をのせている。もしくは、ハンドルとサドルの間にあるフレーム部分にまたいだり、自転車を横に傾けて立っている。
▼つまり、止まるたびに自転車から降りなければならないのだ。この煩わしさから、停止するのが億劫(おっくう)となり、一時停止不履行や信号無視など違反行為が横行する。走行中においても、危険回避でとっさの対応ができず転倒すれば大惨事につながる。
▼サーカスの曲芸でもあるまい、両足が地面に着かないサドル高で公道を走るのは危険だ。危険な乗り方をした自転車乗りが公道を走行している思うだけでゾッとする。
▼なぜ、サドル位置を高くしすることでぺダルがこぎやすくなる。高速走行を前提にしたポジションほかならない。競技用自転車は暴走を誘発する改造車と同じだ。公道では安全を優先してもらいたい。危険なサドル高を規制すべきだ。
参考に「交通教則」を示す。みんなで啓発してもらいたい。
交通の方法に関する教則(自転車関係分)昭和53年国家公安委員会告示第3号
第3章 自転車に乗る人の心得
自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。
自転車に乗るときは、特にこの章に書かれている事柄に注意しましよう。
第1節 自転車の正しい乗り方
�� 乗つてはいけない場合
��1)酒を飲んだときや疲れが激しいときは、乗つてはいけません。
��2)略
��3)サドルにまたがつたときに、足先が地面に着かないような、体に合わない自転車には乗らないようにしましよう。
(4)略
��5)略
��6)略
▼つまり、止まるたびに自転車から降りなければならないのだ。この煩わしさから、停止するのが億劫(おっくう)となり、一時停止不履行や信号無視など違反行為が横行する。走行中においても、危険回避でとっさの対応ができず転倒すれば大惨事につながる。
▼サーカスの曲芸でもあるまい、両足が地面に着かないサドル高で公道を走るのは危険だ。危険な乗り方をした自転車乗りが公道を走行している思うだけでゾッとする。
▼なぜ、サドル位置を高くしすることでぺダルがこぎやすくなる。高速走行を前提にしたポジションほかならない。競技用自転車は暴走を誘発する改造車と同じだ。公道では安全を優先してもらいたい。危険なサドル高を規制すべきだ。
参考に「交通教則」を示す。みんなで啓発してもらいたい。
交通の方法に関する教則(自転車関係分)昭和53年国家公安委員会告示第3号
第3章 自転車に乗る人の心得
自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。
自転車に乗るときは、特にこの章に書かれている事柄に注意しましよう。
第1節 自転車の正しい乗り方
�� 乗つてはいけない場合
��1)酒を飲んだときや疲れが激しいときは、乗つてはいけません。
��2)略
��3)サドルにまたがつたときに、足先が地面に着かないような、体に合わない自転車には乗らないようにしましよう。
(4)略
��5)略
��6)略
2009年6月4日木曜日
「自転車に制限速度を設けよ」補足
前回6月1日の記事 「自転車に制限速度を設けよ」についてですが、自転車固有の制限速度を設けよという趣旨です。原動機付自転車(原付)の法定速度は時速30キロと定められていますが、自転車にはそうした制限速度規定がありません。速度については、自動車と同じで道路標識で示された規制速度に従うことになります。標識の速度を超えて走行したら違反となります。
このため、時速40キロ制限の道路では、原動機付自転車(原付)で時速40キロを出すと10キロの速度超過違反となりますが、自転車は自動車と同様に時速40キロで走行しても問題ないのです。自転車でそんなスピード出るのか疑問に感じる人もいるでしょうが、競技用自転車であれば、乗員の運動能力にもよりますが、時速40、50キロは難なく出せるようです。また、標識以上の速度で走行したとしても、スピードメーターの設置義務が自転車には、速度違反の取り締まりがなされていないのが現状のようです。
自動車には「交通反則通告制度」があり、軽微な交通違反(道交法違反)については、免許に違反点数が付与され、反則金を治めると刑事裁判を受けないで事件が処理されます。自転車には「交通反則通告制度」の適用がありませんので、軽微な交通違反だとしても被疑者として警察に身柄を拘束され取調べを受けることになりかねません。明らかに法の不備です。
法の不備について自転車にはまだあります。自転車の飲酒運転(酒気帯び運転)は禁止されていますが、違反しても何ら罰則がありません。自転車で原付より速く自動車並みの猛スピードを出す輩を予定していなかったのか?何も保護法益を侵害しないということで違法性がないということなのでしょうか?自動車の飲酒運転は厳罰化されたのとは大違いですが、スピードの出る競技用自転車が出回っているので、いずれ法が整備されることでしょう。
いずれにせよ、自転車で公道を爆走するのは危険です。標識に従わず速度違反を公然と行っていると疑いたくなります。スピードメーターのない自転車の乗員には速度超過という概念がないかもしれません。疋田という人の「自転車ツーキニストのための掲示板」で「ときどきオアゾツーキニスト」さんが飲酒運転を肯定しているとして、非難の目が向けられているようですが、自転車で速度違反する人に対しても啓発してもらいたいですね。最高速度51キロ、平均速度23キロなど公道でのスピード自慢を自身のブログに公開している輩(やから)が多々見受けられますからね。
交通安全のために「自転車に制限速度を設けよ」運動を盛り上げたいです。機会あるごとに主張したいと思います。
参照
「自転車豆知識」自転車Q&A
��月1日記事「自転車に制限速度を設けよ」コメント
このため、時速40キロ制限の道路では、原動機付自転車(原付)で時速40キロを出すと10キロの速度超過違反となりますが、自転車は自動車と同様に時速40キロで走行しても問題ないのです。自転車でそんなスピード出るのか疑問に感じる人もいるでしょうが、競技用自転車であれば、乗員の運動能力にもよりますが、時速40、50キロは難なく出せるようです。また、標識以上の速度で走行したとしても、スピードメーターの設置義務が自転車には、速度違反の取り締まりがなされていないのが現状のようです。
自動車には「交通反則通告制度」があり、軽微な交通違反(道交法違反)については、免許に違反点数が付与され、反則金を治めると刑事裁判を受けないで事件が処理されます。自転車には「交通反則通告制度」の適用がありませんので、軽微な交通違反だとしても被疑者として警察に身柄を拘束され取調べを受けることになりかねません。明らかに法の不備です。
法の不備について自転車にはまだあります。自転車の飲酒運転(酒気帯び運転)は禁止されていますが、違反しても何ら罰則がありません。自転車で原付より速く自動車並みの猛スピードを出す輩を予定していなかったのか?何も保護法益を侵害しないということで違法性がないということなのでしょうか?自動車の飲酒運転は厳罰化されたのとは大違いですが、スピードの出る競技用自転車が出回っているので、いずれ法が整備されることでしょう。
いずれにせよ、自転車で公道を爆走するのは危険です。標識に従わず速度違反を公然と行っていると疑いたくなります。スピードメーターのない自転車の乗員には速度超過という概念がないかもしれません。疋田という人の「自転車ツーキニストのための掲示板」で「ときどきオアゾツーキニスト」さんが飲酒運転を肯定しているとして、非難の目が向けられているようですが、自転車で速度違反する人に対しても啓発してもらいたいですね。最高速度51キロ、平均速度23キロなど公道でのスピード自慢を自身のブログに公開している輩(やから)が多々見受けられますからね。
交通安全のために「自転車に制限速度を設けよ」運動を盛り上げたいです。機会あるごとに主張したいと思います。
参照
「自転車豆知識」自転車Q&A
��月1日記事「自転車に制限速度を設けよ」コメント
2009年6月1日月曜日
ホントにロード?
毎日新聞社のHP「毎日.JP」(ニュースセレクト>事件・事故・裁判>記事 2009年5月30日22時18分)に、痛ましい交通事故の記事が載っていました。
事件は「5月30日、南山大学(名古屋市)の自転車競技部員の男性(18)が岐阜県関市のハイキングコースを自転車で走行中、誤って鉄柵(高さ1・2メートル、幅3・8メートル)に衝突し、頭を強く打つなどして死亡した」というもの。「県警の調べでは、ロードレースの練習中で、時速40キロで走行していたとみられる」と報じています。若くして命を落とされ、被害者の方にはご冥福をお祈りします。
最近は自転車が原因の重大事故のニュースをよく目にします。先日も、「茨城県取手市の国道で、昨年11月に女性(当時61)を自転車ではね、重体となるけがを負わしたとして、県取手署は4月15日、自転車を運転していた同市内の男性(37)を書類送検した。自転車の運転者をひき逃げ容疑で書類送検するのは極めて異例」(参照 産経ニュース・事件 2009年4月15日15時11分)という記事がありました。
以前、当ブログで「一般道を走る競技用自転車に制限速度を設けよ」という記事で指摘しましたが、競技用自転車乗りのみなんさん、安全運転を心がけましょう。公道でタイム、スピードを競うなど危険な運転はやめてください。公道はゆっくり走りましょう。
補足記事
事件は「5月30日、南山大学(名古屋市)の自転車競技部員の男性(18)が岐阜県関市のハイキングコースを自転車で走行中、誤って鉄柵(高さ1・2メートル、幅3・8メートル)に衝突し、頭を強く打つなどして死亡した」というもの。「県警の調べでは、ロードレースの練習中で、時速40キロで走行していたとみられる」と報じています。若くして命を落とされ、被害者の方にはご冥福をお祈りします。
最近は自転車が原因の重大事故のニュースをよく目にします。先日も、「茨城県取手市の国道で、昨年11月に女性(当時61)を自転車ではね、重体となるけがを負わしたとして、県取手署は4月15日、自転車を運転していた同市内の男性(37)を書類送検した。自転車の運転者をひき逃げ容疑で書類送検するのは極めて異例」(参照 産経ニュース・事件 2009年4月15日15時11分)という記事がありました。
以前、当ブログで「一般道を走る競技用自転車に制限速度を設けよ」という記事で指摘しましたが、競技用自転車乗りのみなんさん、安全運転を心がけましょう。公道でタイム、スピードを競うなど危険な運転はやめてください。公道はゆっくり走りましょう。
補足記事
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