2009年9月30日水曜日

Re: タイトルなし

▼都内を流れる荒川河川敷において10月1日から自転車の高速走行が禁止される。9月30日の日経新聞「東京首都圏経済」面によると、自転車のスピードの出し過ぎによる事故でけが人が発生するなど、マナーが悪化しているという。対策として、流域の自治体が河川敷における統一ルールを策定し、試行運用する。

▼ルールは、ゴルフの練習やラジコン飛行機など、重大事故につながる迷惑行為として9項目を掲げ、禁じた。禁止事項のトップは自転車のマナーであり、事の重大性がうかがい知れる。中身はズバリ、「自転車はいつでも止まれるスピードで走行すること。(目安として時速20km以下)」

▼すぐに止まれるスピードとしながら、「時速20キロ目安」としたのは疑問である。当ブログでは「競技用自転車安全宣言」5項目を採択し、そのなかで自転車の速度は「時速15キロ以下」を推奨していることもあり、時速20キロとしたことは残念である。

▼いずれにせよ、主に対象となるのは、いつでもどこでも猛スピードで突っ走り、安全・安心を脅かす競技用自転に限られよう。今回のルールでは、違反に対する罰則はなく職員による指導にとどまるなど、実効性に疑問がある。ただ、自転車の制限速度を明確に示したことは意義がある。競技用自転車乗りが安全速度について真剣に考えるきっかけとなってほしい。


参照
日本経済新聞(2009年9月30日)
荒川下流河川事務所
東京足立区


DSCN43360001.jpg
東京・多摩川のサイクリングロードでも暴走自転車が安全を脅かしている(府中市。写真と本文は関係ありません)

2009年9月26日土曜日

Re: タイトルなし

▼とある、交通量の多い道路に面したラーメン店。店の前は客が路上駐車し、片側二車線ある道路の一車線はふさがれた状態に。夕方ともれば帰宅ラッシュと重なり、迷惑駐車が渋滞に拍車をかけている。

▼先日、当該店でラーメンを食べているとき、店内に一瞬緊張が走った。「お車の方。移動してください」。店主が甲高い声で告知した。道路の方を振り向くと、警察官が駐車違反の取り締まりをしている。該当者は一斉にはしを置いて車へと向かい、事なきを得たようだった。

▼最も責められるのは路上駐車する輩(やから)だ。しかし、店側にも問題がある。客に路上駐車させないための対策を講じないばかりか、取り締まりを免れるための手助けをするのは論外だ。

▼専用駐車場のない店では、時折みかける光景だ。飲酒運転の罰則強化でドライバー本人のみならずアルコールを提供した飲食店側も罰せられることになった(※道交法65条3項)。同じように客の迷惑駐車を黙認している店に、制裁を課すよう法整備すべきだ。


※道交法 65条3項(酒類提供の禁止)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転することととなるおそれがある者に、
酒類を提供することや飲酒をすすめてはならない。

2009年9月21日月曜日

▼今週発売の週刊ダイヤモンドの特集は自転車。タイトルは「自転車が熱い!ブームを読み解く大事典」。ブームの背景や関連企業の盛況ほか、交通安全についての言及もあり評価できる内容である。

▼ページをめくると疋田智という自転車ツーキニストが登場。見開き1ページを使いインタビューを掲載。健康にいいとか満員電車から解放されたとか、自転車通勤を喧伝(けんでん)している。インタビューの最後に、自転車事故の原因は道路行政にあるとし、また、不条理だとして交通教育に注文をつけていた。

▼記事には愛車とともに、ぎこちない笑みを浮かべている氏の写真が掲載されていた。撮影用なのか?写真の自転車を精査し幻滅を感じた。記事で必需品として紹介している泥よけがない。さらにライトがハンドルには取り付けられていない。ただ、前輪の支柱もしくはヘルメットにライトを付ける場合があるというので目をつむる。で、解せないのは装着義務のある警音器(ベル)がないことだ。

▼氏は「自転車の手信号はよけいなことだ」と道交法批判を展開しているが、ベルを装着しないのも同じ理由であるとしたら残念だ。自分に都合の悪いことは、お節介な話だと片付けているような感覚をうかがわせる。当ブログ「警音器(ベル)のない競技用自転車は公道から排除せよ」「競技用自転車は警音器を2つ装着せよ」で指摘したように、ベルは安全運転に欠かせない。道交法の義務を果たしてから権利を主張してもらいたい。

▼今日21日から秋の全国交通安全運動が始まった。警音器(ベル)を交通安全のシンボルにしたい。競技用自転車がほとんどであろうが、ベルを装着していない自転車は一台残らず公道からつまみ出せ。

2009年9月18日金曜日

Re: サイクリング禁止反対

前回の「自転車の逆走を許す標識を撤廃せよ」記事で
BONZEさんから
興味深いコメント(2009年09月18日 04:21)がありました。

今後の「交通安全」提言活動に活用させていただきます。
みなさんのご意見をお待ちします。



道路を自転車で走っていて、向こうから右側通行自転車が来たら、どうしますか?
��.違法路上駐車車両と同じように、路上障害物とみなし、右側に進路変更してかわす。
��.危険を回避するためにやむを得ず道路左端に寄って停止する。
��.もっと妙策がある!

法律上の観点や、安全上の観点の他に、「教育」の観点から考えると、なかなか面白そうです。

2009年9月14日月曜日

Re: サイクリング禁止反対

交通くそったれ」検証シリーズ 「逆走」



▼道交法18条は車両は左側通行、いわゆる「キープレフト」がうたわれている。同条違反の右側通行(逆走)は、正面衝突という大惨事につながり危険極まりない行為である。にもかかわらず、自転車乗りの間では、まかり通っているという。

▼さっそく究明のため調査に乗り出した次の瞬間、驚愕の事実を発見した。車両侵入禁止(一方通行)の規制標識。よくみると下に「自転車は除く」(写真)とあるでないか。自動車や自動二輪の側からすれば自転車の進入は逆走ほかならず、ともすれば危険だ。にもかかわらず、自転車は適用除外され逆走を認めているのだ。

▼なぜ自転車だけ特別扱いするのであろうか。周辺を調べた限りでは、全ての一方通行の標識は自転車を除外している。この規制除外があるために、逆走行為に対する意識を低下させているのではなかろうか。

▼いずれにせよ、こんな危うい規制標識は直ちに撤廃すべきだ。進入禁止違反として取り締まれば、左側通行は徹底されるであろう。さらには、「制限速度」、「警音器吹聴」などの規制標識に注意せざるを得ず、自転車乗りの安全意識が向上するはずだ。




       DS.jpg                

18条(左側寄り通行)
①車両は、自動車及び原動付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

2009年9月8日火曜日

Re: シティサイクル

▼驚愕した。とある自転車ツーキニストが「片道通勤35分の練習で速くなるには」と、自転車レース界の「プロ」に尋ねている。その「プロ」、こともあろうか具体的な練習方法を教えているでないか。「プロ」ともあろうが公道での練習を推奨していいのか。

▼カーレーサー、オートレーサーが「アクセル全開で加速」、「ブレーキングはコーナーぎりぎりまで我慢しろ」という具合に、公道での練習方法を指南したら、それこそ大問題だ。もっとも、自動車やオートバイの世界で、公道での練習方法を聞く人はもいないであろうし、聞かれたとしても一言、注意するであろう。

▼競技用自転車の世界は特殊なのか。同じ質問を、とある自転車愛好家にぶつけてみた。「就業1時間前までに出社する」という回答をえた。公道で脚力をつけるための練習方法を質問するなんて、誰も予想しない。まして、急げば事故のもとだ。至極当然の回答内容である。

▼ともあれ、自転車通勤にかこつけて爆走練習することは断じて許されない。公道で危険走行をしてでも、タイム・スピードの記録を塗り替えたいのか。公道での練習は道交法76条4項7号違反に問われる禁止行為である。交通の危険を生じさせ、交通の妨害となるおそれが迷惑行為であることを肝に銘じてほしい。



※参照
道路交通法第76条(道路における禁止行為)(抜粋)
④何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一~六略
七.公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

76条4項の7の規定を受け公安委員会が定めた道路における禁止行為(例示)
�� 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
�� 以下略

2009年9月6日日曜日

Re: タイトルなし

▼自転車の夜間無灯火が深刻な問題だという。実態を調べるべく、自動車に乗って歩道を走る自転車を注視した。従来のタイヤの回転を利用した発電式もさることながら、LEDライトをハンドルに装着している自転車が目立つ。白色の非常に強い光を放っている。

▼次の瞬間、ある物に目を奪われた。何やらと思いきや、自転車の白色LEDライトが点滅しているでないか。ハンドルを握っていることを忘れ、点滅ライトの動きを追ってしまい、前方不注意という危険な運転をしてしまった。

▼1台だけではなかった。前照灯を点滅ライトにする輩(やから)は結構いるようだ。結局、20分の間で4台程みた。うち、1台は例によって車道を走る競技用自転車。尾灯のつもりか、サドル下のところに赤ランプを後方に向けて点滅させていた。

▼言わずもがな、ライトの点滅は危険だ。自動車であれば整備不良で道交法(62条)違反に問われる。方向指示器(ウインカー)は点滅するが、橙(とう)色と指定されており、白色や赤色は禁止されている。もっとも、赤色で点滅できるのは緊急車両のみだ。いずれにせよ、自転車の点滅ライトは、周囲を幻影させる。交通の円滑を妨害し事故を誘発する。即刻、取り外してもらいたい。

※自転車の点滅ライトの法的解釈について現在、調べています。コメントお待ちしてます。

【追記】9月08日
関係条文をまとめました。

No title

このたび、「交通くそったれ」を募集したところ、多くの方からコメントをいただきました。
厚く御礼申し上げます。
自動車に関する内容が多かったようです。
寄せられたコメントを反映すべく、鋭意編集を進めていきます。

2009年9月3日木曜日

Re: 違反促進曲を音楽業界からつまみ出せ

ご案内の通り当ブログでは、筆者独自の視点から交通安全を提言し、評価をいただいております。
今後さらに深めていく所存です。
つきましては、取り上げてほしいテーマなどがありましたら、お寄せください。
寄せられた情報を参考に調査に乗り出します。
痛快なくそったれ節で、道路交通問題に鋭く切り込みます。

2009年9月2日水曜日

コメント投稿の注意

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追記
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2009年9月1日火曜日

Re: 受賞、あっぱれじゃの!

このたび「くそったれコメント賞」道路交通編・部門を創設しました。
くそったれに対する交通安全教育で有用なコメントを表彰するものです。
今日のくそったれ」(正式版)でも同じ表彰を行い反響がありました。

今回、道路交通編部門賞に、当ブログ第一号コメントとなった「エディさん」を表彰します。
おめでとうございます。
以下、表彰コメントを掲載します。

2009/09/01(火) 01:08:00
タイトル「ベルを装着! に賛成」
賛成です。
わたしは現在、1台だけベルを外した状態なので、次に乗る時までには装着します。
非現実的な装備ですが、決まっていることなので。

Re: サイクリング禁止反対

▼競技用自転車乗りは自転車の車道走行を声高に主張している。ならば、車道走行に見合った装備が必要でないか。なかでも、警報音発生装置(警音器)は事故防止の観点から不可欠だが、装着義務を守らない輩(やから)が目立つので始末が悪い。

▼ドライバーは、走行音もなく爆走している自転車の存在を見落としがちだ。自転車の存在に気付かず、急な進路変更による衝突事故や左折時における巻き込み事故なども起こりうる。車道を走る競技用自転車乗りは危険を防止するため、「警音器の使用がやむを得ない状況」に遭遇するはずだ。

▼自転車の警音器(ベル)は「自動車やバイクに聞こえず、意味がないので必要ない」と装着そのものに反対する競技用自転車乗りがいる。ならば、原付バイク(原動付自転車)の保安基準で定められている「他の交通に警告することができる」ような音のでる警音器設置を強制すべきだ。

▼また、自転車は、都合のいいことに、歩道走行も認められている。歩道用に従来のチリンチリンと鳴るベルが適当だ。すなわち歩道と車道用に2つの警音器を設置し使い分けるのだ。当然のことながら、道交法54条2項違反に問われないよう、歩道では優しいベルの使用が求められる。



※参照
道路運送車両の保安基準
��警音器)
64条
原動機付自転車には、警音器を備えなければならない。
�� 略
�� 警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
以下略

Re: 整理のために拍手機能は廃止に!

▼8月の「自転車に制限速度を設けよ」運動、強化月間にご理解・ご協力たまわり厚く御礼申し上げます。目に見える成果はありませんでしたが、運動の輪を広げるきっかけになったと思います。引き続き運動そのものは展開していきます。

▼さて9月には秋の全国交通安全運動(21~30日)が実施されます。そこで新たに「競技用自転車にベル装着させよ」運動を盛り上げていくことを計画しました。

▼ただ、「今日のくそったれ」は、日常生活や公共の場におけるマナーやルールを守れない輩(やから)の描写を通じ、教育問題について考えてもらうのが趣旨です。しかしながら、ここ最近は自転車ネタが集中していることで苦情が相次いでおります。

▼つきましては、「今日のくそったれ」(道路交通編)ブログを立ち上げましたので、こちらで交通安全について考えていきたいと思います。主に自動車ドライバーや自動2輪ライダー向けに発信する考えです。新たな読者を開拓し「自転車に制限速度を設けよ」運動、「競技用自転車にベル装着させよ」運動を展開するほか、安全意識を高めていく所存です。