▼ルールは、ゴルフの練習やラジコン飛行機など、重大事故につながる迷惑行為として9項目を掲げ、禁じた。禁止事項のトップは自転車のマナーであり、事の重大性がうかがい知れる。中身はズバリ、「自転車はいつでも止まれるスピードで走行すること。(目安として時速20km以下)」
▼すぐに止まれるスピードとしながら、「時速20キロ目安」としたのは疑問である。当ブログでは「競技用自転車安全宣言」5項目を採択し、そのなかで自転車の速度は「時速15キロ以下」を推奨していることもあり、時速20キロとしたことは残念である。
▼いずれにせよ、主に対象となるのは、いつでもどこでも猛スピードで突っ走り、安全・安心を脅かす競技用自転に限られよう。今回のルールでは、違反に対する罰則はなく職員による指導にとどまるなど、実効性に疑問がある。ただ、自転車の制限速度を明確に示したことは意義がある。競技用自転車乗りが安全速度について真剣に考えるきっかけとなってほしい。
参照
日本経済新聞(2009年9月30日)
荒川下流河川事務所
東京足立区
東京・多摩川のサイクリングロードでも暴走自転車が安全を脅かしている(府中市。写真と本文は関係ありません)