2009年11月29日日曜日

Re: サイクリング禁止反対

▼競技用自転車乗りの集団暴走がはびこっているという、東京・大田区の大井埠頭へ調査に出向いた。車を利用したが、休日ということもあって、同地区の交通量は極端に少ない。他に走行している車両はなく、通行禁止の道路かと思ったぐらいだ。

▼と、その時、はるか前方に信号無視の競技用自転車を発見。間隔を置いて次々と交差点を横切っていくのが見える。レースが開かれているのでもない。道順が示されたコースがあるのでもない。にもかかわらず、皆が同じルートを爆走している。

▼その交差点近くまで行こうとアクセルを踏んでいたら、3車線道路の真ん中を並走する3人組みの競技用自転車乗りに遭遇した。前回も指摘したが、競技用自転車乗りは3人で走行することが多いのはなぜか。で、この輩(やから)中央車線からそのまま赤信号を右折。言葉を失った。

▼競技用自転車乗りは「通行量の少ない道路で走行練習する」そうだ。理由は傍若無人に振舞うためであることがはっきりした。上記3人組みは信号無視以外にも、いくつもの道交法違反を犯している。「違反のデパート」というのは、競技用自転車乗りを指すのだと実感した。

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並走しながら赤信号の交差点に進入する競技用自転車乗り


参考
世捨人語09年11月19日(Hey!Hey!Hoo!!!さん・2009年11月26日 22:49コメント)
競技用自転車乗りの共同危険行為を禁じよ

2009年11月27日金曜日

Re: まだ暗いうちからCRを走ってきました

▼自転車には警音器(ベル)装着が不可欠であるが、多くの競技用自転車乗りが法を無視して装着を拒んでいる。「歩行者優先の立場からベルは使用しない」と不要論を唱える輩(やから)が目立つ。確かに歩行者を障害物のごとく、ベルをけたたますのよくない。道交法54条2項はそのような、むやみな鳴らし方を禁じるのが趣旨であろう。

▼ベルは使い方によって安全・安心につながる。ハイブリッド車は走行音が小さいため車両が近づいていることが気付きにくいとして問題になっているが、走行音の出ない競技用自転車においては自分の存在を知らしめるためにベルを積極的に活用してほしい。歩行者を追い越す際、少し離れた後方から優しくベルを鳴らし注意を促すのだ。

▼先日、東京・多摩川沿いのいわゆる「サイクリングロード」を歩いていたら、競技用自転車が突如現れ、至近距離を猛スピードで駆け抜けていき、腰を抜かした。もしベルを鳴らして予め存在を示してくれたら、危険回避の心構えができたであろう。

▼「自転車通りま~す」と大きな声を出して注意を促すのが理想かもしれない。現実は殺気づいた競技用自転車乗りがはびこっている。声で注意をするのが恥ずかしい、けど代替手段としての「ベルを使ったら違法」という誤った認識があるのだろう。競技用自転車乗りよ、ベルを必ず装着するとともに安全・安心につながるベルの使い方を学習してもらいたい。



道交法54条(警音器の使用等)
��項 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはいけない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない

参考
警音器(ベル)のない競技用自転車は公道から排除せよ

2009年11月23日月曜日

推測から

malさんの情報(11月20日コメント)をもとに、自民党谷垣総裁が自転車事故を起こした昭島(あきしま)市内の多摩川サイクリングロードの現場検証に出かけました。拝島橋下のあたりをみたのですが、事故の痕跡は見当たりませんでした。通行人に聞いても知らないという返答ばかりで、場所は特定できませんでした。

ついでに現場周辺のサイクリングロードを歩いてみました。センターラインもない幅の狭い道を、競技用自転車は相変わらず爆走しています。しばらくして、驚愕の事実を発見しました。なんと「自転車走行禁止」の看板があるではないですか。

報道では「遊歩道で事故」とありましたが、まさしくここのことでしょうか?未舗装区間のようですが、注意看板を無視して競技用自転車乗りが乗車したまま進入していきました。

谷垣総裁は「日本サイクリング協会」という自転車団体の会長を務めているのはさておき、遊歩道において安全・安心を脅かしたことに対する見解を聞きたいです。明日(24日)開かれるであろう会見が注目です。


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注意看板を無視して遊歩道を走破する競技用自転車乗り


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左奥の拝島橋下を通過するため車線変更する競技用自転車乗り


09年11月24日追加
看板拡大
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2009年11月22日日曜日

▼自民党・谷垣総裁が先日、多摩川サイクリングロードで、競技用自転車に乗って走行中に起きた痛ましい事故。惨事の原因は驚くなかれ、水たまりを避けようとして対抗車と接触したというのだ。

▼事故原因をさらに突き詰めてみる。自転車に乗っていて、なぜ水たまりを避けなければいけないのか。それは競技用自転車には泥よけが装着されていないからだ。背中に泥が付着し衣類が汚れるのを嫌っての行為だったのだ。

▼要するに、競技用自転車乗りは進行方向に水たまりがあると反対車線を走行する。すなわち逆走する。左側通行のルールを順守している歩行者、ママチャリにとって迷惑千万だ。危険極まりない。

▼水たまり走行が不可能なのは、溝のない極細タイヤにも原因があるかもしれない。いずれにせよ、泥よけ未装着の競技用自転車は安全・安心を脅かすことが証明された。道路運送車両法45条に「泥よけ」を追加し、取り締まるべきだ。

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水たまりを避けるため逆走する競技用自転車乗り(左)



参考
世捨人語(09年11月15日)

道路運送車両法
第45条(自転車の構造及び装置)
軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一  長さ、幅及び高さ
二  接地部及び接地圧
三  制動装置
四  車体
五  警音器

2009年11月19日木曜日

No title

自転車ツーキニスト疋田氏のメールマガジンの最新号が17日(火曜日)に発行しました。テーマは、当ブログで15日(日曜日)に触れた自民党総裁・谷垣氏の多摩川サイクリングロードでの自転車事故です。疋田氏は「ここは競技用自転車の走行に向いていない」とする記述がありますが、当ブログの主張と酷似し「何をいまさら」と思った読者も多いかもしれません。

疋田氏は「最近になって自転車雑誌の編集者なども走行禁止を主張している」と紹介しています。さて、サイクリングロードでの競技用自転車走行禁止を声高に唱えたジャーナリストは、いままでいましたか?競技用自転車乗りから容赦ない攻撃を受けるので、恐ろしくて誰も口に出す勇気がなかった思います。雑誌なんかで主張したら不買運動が起こるのではないでしょうか。

当ブログの主張は先駆的であると自負するとともに、安全・安心を願う読者からの期待に応えていく所存です。



参考
サイクリングロードから競技用自転車を消せ

2009年11月15日日曜日

ヒキコモリの、ねらーへ

秋晴れの日曜日。背筋が寒くなるニュースが飛び込んできました。自民党の谷垣禎一総裁が15日朝、都内の多摩川サイクリングロードを、趣味の競技用自転車で走行していたところ、対向の自転車と衝突し顔に数針縫うケガをしたというもの。相手にケガはなかったそうです。

当ブログではサイクリングロードにおいて競技用自転車の走行を禁止せよと、重ね重ね主張してきました(参照「サイクリングロードから競技用自転車を消せ」)。事故が起きてからでは遅いのです。競技用自転車乗りのみなさん。これ以上、犠牲者を出さないためにも、当ブログの主張に真剣に耳を傾けてください。

いずれにせよ、谷垣総裁が当ブログをご覧になっていたら、と思うと残念でしかたありません。大事に至らないことを願うばかりです。


参考
世捨人語 (2009・10・04)
荒川河川敷の暴走自転車を排除せよ
TBSニュース
毎日新聞

2009年11月12日木曜日

ヘルメットについて

今日の日経新聞と毎日新聞の夕刊にシートベルト着用状況の記事が掲載してありました。昨年6月の道交法改正で、全席シートベルト着用が義務化されましたが、後席の着用率は一般道で3割ほどと低迷しているそうです。装着率が悪いのは、一般道では違反しても行政処分(違反点数)が科せられないから、と指摘しています。

自動車のベルトは乗員保護のためですが無防備なのは2輪車です。2輪車の乗員の安全対策に力を入れるべきです。保護器具はヘルメットだけではありません。警視庁では胸部・腹部を守るベストタイプの「プロテクター」着用を推進しています。特に競技用自転車はスピードが出るので、同車両の乗員には着用義務化を検討すべきです。

2009年11月9日月曜日

Re: サイクリング禁止反対.

▼先日、とある河川敷の通称「サイクリングロード」をウオーキングしていたときのこと。無音で近づいてきた競技用自転車が至近距離で通過していき、恐怖で鳥肌が立った。複数台が短い間隔で連なっており、同一グループで走行しているようだ。同じ恐怖を味わった善良な市民は多いであろう。

▼一般道においても、群れを成して走行している競技用自転車をよくみる。偶然なのか連なっている台数は3台であることが多い。先頭車がペースメーカーの役割となり、走行練習をしているようだ。ペダルを高回転させたり、高いギヤに変速してメリハリをつけて走行しているのであろうか。過去には、大学のユニフォームを着た競技用自転車乗りが猛スピードでバトルしているのをみたこともある。歩行者をはじめ、交通の危険を生じさせる行為に憤りを感じる。

▼道路交通法では、2台以上の車両が群がって交通の危険を生じさせる行為を禁止している(68条共同危険行為)。しかし、同条には大きな欠陥がある。車両の対象に自転車が含まれていない。原付バイク以上の速度で走行することが許される自転車なのに、自転車を対象外としているのは理解に苦しむ。

▼競技用自転車乗りが群れを成して走行練習するのは、明らかに共同危険行為と断定できる。早急に道交法の改定作業に着手し、68条に自転車を追加するべきだ。否、ママチャリと同列に扱うのは無理があるので「競技用自転車」限定としたい。

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競技用自転車乗りが3台連ねてセンターラインを爆走



09年11月23日追加
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安全・安心を脅かす競技用自転車集団(荒川区)



道交法68条(共同危険行為等の禁止)
��人以上の自動車または原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて運行させ、または並進させる場合において、共同して著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

罰則 2年以下の懲役または50万円以下の罰金

2009年11月1日日曜日

Re: 世捨人氏|2013/05/15 22:38|へ

▼10月30日の新聞各紙の報道によると、警察庁は速度規制の基準を改正し、一般道の制限速度を60キロから80キロに引き上げることで検討に入ったという。4車線道路など安全が確保されている場合が対象とし、読売新聞によると、千葉市の県道千葉大網線、岐阜県各務原市の国道21号などで検討される見通しという。

▼自動車の技術革新は進み、走行性能がアップするとともに乗員保護性能といった安全技術は飛躍的に向上しており、一般道の最高速度引き上げに異論はない。ドライバーの安全意識をさらに高めていくことが重要となる。

▼ここで足かせとなるのが自転車の取り扱い。自転車は、乗員のヘルメット装着義務がなく、スピードメーター、方向指示器(ウインカー)、制動灯といった保安装置が備わっていない。60キロ超の自動車が走る「高速道路」に自転車を走らせるのは危険極まりない。

▼新基準の対象となる道路は、生活道路とは違い、歩行者・自転車の通行がまばらに違いない。いるとしたら道楽利用の競技用自転車ぐらいであろう。歩道を整備し歩道を走らせても問題はなく、安全を願う国民の理解も得られるはずだ。新基準適用道路は自転車走行を全面禁止とすべきだ。