2009年1月1日木曜日

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自転車の灯火の関係法令の要約
道交法
52条(車両等の灯火)
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、
車幅灯、尾灯その他灯火をつけなければならない。

道路交通法施行令(政令)
18条(道路にある場合の灯火)
車両等は道交法52条の規定により、夜間道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、灯火をつけなければならない。
��号 軽車両 公安委員会が定める灯火


都道府県公安委員会が定める(条例)灯火
東京都の場合。
東京都道路交通規則
��条(軽車両の灯火)
道路交通法施行令18条1項5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯