自転車の灯火の関係法令の要約
道交法
52条(車両等の灯火)
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、
車幅灯、尾灯その他灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令(政令)
18条(道路にある場合の灯火)
車両等は道交法52条の規定により、夜間道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、灯火をつけなければならない。
��号 軽車両 公安委員会が定める灯火
都道府県公安委員会が定める(条例)灯火
東京都の場合。
東京都道路交通規則
��条(軽車両の灯火)
道路交通法施行令18条1項5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
SECRET: 0
返信削除PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
ともだちいないから、しかたないよね。
SECRET: 0
返信削除PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
灯火であって、点灯ではない、点滅はダメとも書いてない
法令ではなく、条例なので拘束力が低い
全国統一の法令ならば納得しようものだが、都道府県で解釈が変わるのに善悪の判断をするのは自己満足かと
ただ、点滅のみは不可だと思う、点滅はあくまで被視認性で使うもので、路面や前方の判断をする為には点灯必須は当然
自分は点滅派で、夜間、点灯の物から目立つ点滅の物に変えてから後続の車からのクラクションが無くなった
これはクルマから自転車が居ると認識されてると云えるでしょう
点灯+点滅で乗るのが最適解かと
SECRET: 0
返信削除PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
リフレクター(反射版)が付いている場合は
点滅でも良いが、リフレクターが無い場合は
常時点灯じゃないとダメと言う話をどこかで
見た気がする。
被視認性で使うものとして考えれば点滅だと
消えている時は「消灯」と見なされるからでしょうね。
点灯+点滅がベストであると言う意見は賛成。
SECRET: 0
返信削除PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
そもそも表にある「標準」ハンドルとはなんなんだろ?
JIS規格でハンドル(一般用)に定められているハンドル
も種類は多岐に渡るし。
フラットもドロップも「一般用」に含まれている。
ちなみにロードおよびママチャリ(特有の)ハンドルも
どちらも(一般用)ハンドル。
「標準」ハンドルって何を指しているんだろうか?
参照URL 自転車探検!
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/handle.html
SECRET: 0
返信削除PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
七さん
��灯火であって、点灯ではない、点滅はダメとも書いてない法令ではなく、条例なので拘束力が低い
全国統一の法令ならば納得しようものだが、都道府県で解釈が変わるのに善悪の判断をするのは自己満足かとただ、点滅のみは不可だと思う、点滅はあくまで被視認性で使うもので、路面や前方の判断をする為には点灯必須は当然自分は点滅派で、夜間、点灯の物から目立つ点滅の物に変えてから後続の車からのクラクションが無くなったこれはクルマから自転車が居ると認識されてると云えるでしょう点灯+点滅で乗るのが最適解かと
点滅させると幻惑するなど他の交通の迷惑となりますので絶対におやめください。点灯で十分です。ちなみに当ブログではサイドマーカーを推奨しております。
http://38moto3.blog83.fc2.com/blog-entry-464.html
SECRET: 0
返信削除PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
��リフレクター(反射版)が付いている場合は点滅でも良いが、リフレクターが無い場合は常時点灯じゃないとダメと言う話をどこかで見た気がする。被視認性で使うものとして考えれば点滅だと消えている時は「消灯」と見なされるからでしょうね。点灯+点滅がベストであると言う意見は賛成。
ヘッドライトの光は後続車には認識できません。当ブログではサイドマーカーを推奨しております。
http://38moto3.blog83.fc2.com/blog-entry-464.html