2009年8月29日土曜日

Re: タイトルなし

▼今朝の朝日新聞の2面をみて驚愕した。「ひと」というコーナーに紹介されていた弁護士。国民審査で「一人一票」の実現を目指すという志を紹介。文末に、この人の趣味が2行にわたって書いてあった。驚くことなかれ。「自転車で都内を疾走する。最高速47㌔。目標は50㌔突破だ」

▼「疾走する」というのは記者の表現であろうから、ここでは触れない。この先生は67歳と記述されている。この齢(よわい)で自動車顔負けの47㌔も出せるとは感服する。ただ、その速度は公道で出した記録でないことを信じる。目標の50㌔も危険な速度であり、専用コースで達成してほしい。

▼記事には写真も掲載。競技用自転車の横で専用ユニフォームを着た本人が笑顔で立っている。写真の競技用自転車を精査したが、警音器(ベル)が装着されていない。これでは道交法54条1項の安全確保の義務を果たすことができない。

▼弁護士といえども全ての法律に詳しいわけでない。民事系は得意だが刑事系は扱わないなど、専門が分かれる。まして、法律学の世界では道交法はマイナーなため、目を通したことがないかもしれない。ただ、擁護ばかりできない。競技用自転車に乗ると安全意識が失われるのであろうか。競技用自転車の法整備と啓発の必要性を改めて実感した。

参照 朝日新聞朝刊8月29日付14版

2009年8月27日木曜日

Re: タイトルなし

▼自転車は警音器(ベル)を備え付けなければ、道交法54条の義務を果たせない。すなわち違反に問われる。実際、道路交通法施行細則によって備え付けを明確に義務付けている地域もある。

▼警音器備え付けは当然だが、この常識を覆しているのが競技用自転車。「自転車ツーキニスト」がブームだけあって、都心のオフィス街では競技用自転車が歩道の至るところで駐輪してあった。ドロッブハンドルの車両30台程調べた。ライトほか計測器のようなものは設置されていたが、警音器が備わっている車両は見事に1台もなかった。

▼なぜ設置しないのか。(むやみに)鳴らすことは違法だと得意げに語る輩(やから)もいるなど、道交法54条2項を理由に備え付けないと詭弁を弄(ろう)するつもりか。であれば、54条1項の交通安全の確保の義務は果たせないでないか。

▼反対にママチャリにはきちんと備え付けている。「ママチャリにあって競技用自転車にないものは警音器」という関係式が成り立つぐらいだ。法を犯す競技用自転車の公道走行を許してはならない。「競技用自転車の公道から隔離」は焦眉の問題だ。

※自転車の飲酒運転を非難する御仁のブログを拝見した。この輩(やから)の愛車の画像を精査したが警音器が備わっていない。他人を非難する前にまず自分の姿勢を正してもらいたい。

駐輪禁止場所の歩道を占拠する競技用自転車(27日、都内)
駐輪禁止場所の歩道を占拠する競技用自転車(27日、都内)

参照
54条【警音器の使用等】
車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路のまがりかど又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 略
54条2項
車両の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならとされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない。

モテる度チェッカー

今日のくそったれ」(バックアップ版)です。

2009年8月24日月曜日

Re: 走行音は出ますよ。

▼モーターと動力併用のハイブリッド(HV)車は、走行音が静かという。視覚障害者ほか歩行者は、車が接近していることに気付かないため、危険だという指摘がなされている。このため、国土交通省が対策を講じることになった。

▼現在、低速時にチャイムやメロディーを鳴らす試作音が開発中とのこと。静粛性を原因とする事故事例はまだ報告されていないというが、「危険な思いをした経験がある」という声に率直に耳を傾け、安全対策を早急に乗り出していることは評価できる。

▼「走行音の静かな車両」で想起されるのが競技用自転車。原動機付自転車(原付バイク)の法定速度より早い、時速40~50キロで暴走することも可能な走る凶器でもある。多摩川(東京都と神奈川県の境界)の河川敷にあるサイクリングロードでは、ランニングやウオーキング中の何ら罪のない市民が被害を受けるなど、猛スピードで突っ走る競技用自転車が交通弱者の安全を脅かしている。走行音が出ないのも事故原因と考えられよう。

▼競技用自転車については、「制限速度の設定」はもちろん、音の出る車両設計について法整備すべきだ。HV車が低速時に音が出るようにするなら、競技用自転車はスピードが上がれば上がるほど、爆音が出るようにしたらどうか。周囲の嘲笑を誘う「恥ずかしい音」を開発し、暴走をためらうような設計が理想だ。






追記(10年01月25日)
移設前の「今日のくそったれ」(正式版)に寄せられたコメント

本当に競技用自転車が憎くて憎くてたまらないんですね

ママチャリも電動バイクも、よく整備されていればほとんど無音で走りますよ
競技用自転車に限定する意味が分かりません


それに、「恥ずかしい音」を出してどうなるのでしょうか?この一節が文章を台無しにして(ふざけた文章と思わせて)いると思います

ちなみに、私は速度規制などの法整備自体には反対していません
あなたのあまりに稚拙な考えに思わずコメントしてしまった次第です
TT @ 2009.8.25 07:05:38


暴走を自制したくなる音であればよかったのですが、ふざけていると受け止められているようなので、「不愉快な音」と改めます。

競技用自転車愛好家の方には交通安全のロードリーダーとして期待しています。
世捨人 @ 2009.8.25 10:01:47


世捨人様
「恥ずかしい音」は、沖縄の「ダサイ族」みたいな感じかと思いました。
私は世捨人様の意見に大賛成です。
競技用自転車だけでなく、電動アシスト自転車も同じようにしたらいいかと思います。
これで公道を爆走する輩(やから)はいなくなるでしょう。
妙案だと思います。
世界のひとさん @ 2009.8.25 19:20:23


>世捨人氏

あなたはなぜ最初の段落でハイブリッド車の話を持ち出したのですか?

その話を絡めて自転車にも音声装置を、というのであればまだ理解できますが、あなたは最後の段落では全く違う話をしています

これでは、とにかく競技用自転車に難癖をつける為にハイブリッド車の話を利用したととられても仕方ないと思います

文章を書くときには、是非全体の構成を見直しながら推敲することをおすすめします
TT @ 2009.8.25 19:48:42


世界のひとさん、さすがに競技用自転車乗りが「ダサイ族」のように、人目を引くため爆音をけたたますことはないと思います。

TTさん、今回の記事は、走行音が出ない危険な車両は、HV車だけではないことを提起したものです。
世捨人 @ 2009.8.25 22:45:07


「世捨人」様
 ハイブリッと車は時速40~50kmで走る時はモーターのみですから走るタイヤの摩擦音が主体になります。(ホンダ車の場合は常にモーターとガソリンエンジンの併用音)。
 しかし現在は騒音対策が徹底し、一般のガソリン車のエンジン音も低く、住宅地ではご年配の方が後方車に気付かないことが多いようです。
 対策が研究されているようですが、低騒音車と歩行者の安全について研究が必要のようです。
 勿論、ご提案の通りに競技用自転車も対象になる事は論を待たないことです。
 スピードを出したら恥ずかしくなる音→不快な音は妙案です。どのような音にするか検討課題ですね。
 先日歩道を歩いていましたら、「危ないです、危ないです、走ります」という声が聞こえたので後ろを向いた途端に横を競技用自転車が走って行きました。体と接触寸前でした。
 咄嗟で十分確認できなかったのですが、自転車の存在を知らせるベルが着いていなかったように感じました。

 安全(命)はすべてに優先します。

 ご活躍をお祈り致します。
みやさん @ 2009.8.26 00:00:53


みやさん様

自転車のベルを歩行者に対して鳴らすのは違法です。
多くのママチャリ乗りはそんなことおかまいなしに歩道でベルを鳴らしまくっていますが、そういう行為は本来禁止されているのです。
みやさん様が擦れ違った自転車乗りは、法律に則ってベルではなく声かけで貴殿に対し注意喚起をしただけと思われます。
ベルの使用 @ 2009.8.26 09:34:34
みやさん、競技用自転車はベルを備えてません。
道交法(54条)を犯しています。

参照
【警音器の使用等】
54条 
車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路のまがりかど又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 略

54条2項
車両の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならとされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない。
世捨人 @ 2009.8.26 10:49:01


世捨人様
道交法の抜粋ありがとうございます。
私もベルは必要だと思います。
声は、発する人によって音量や音の高低など差があります。
歩行者によっては聞こえなかったり、気付かなかったりするケースが出てきて、危ないと思うのです。
自転車のベルの音は、多くの人が知っています。
あまりジリジリ鳴らされると不快ですが、確実によけられます。
私不勉強でしたが、競技用自転車にはベルがついていないのですね。
びっくりしました。
世界のひとさん @ 2009.8.26 18:52:03


私は競技用自転車に乗りますが、ベルは付いていますよ
法律で決まっていることですから
ただ、今まででそれを使ったのは車道を別の自転車が逆走してきたときだけです


ところで、ベルを付けていない人は確かに居ますね…
法律も守れない人は公道に出ないで頂きたいと思います
TT @ 2009.8.26 21:19:08


ベル問題は改めて記事にします。
世捨人 @ 2009.8.27 10:09:15


わたしは競技に用いる自転車以外の全ての自転車にベルを装着し、
鈴をぶらさげています。
エディ @ 2009.8.28 00:19:03

2009年8月20日木曜日

Re: 輩です

▼道路交通法の「道路における禁止行為」(76条4項の7)に目を通し驚愕した。公安委員会が交通の妨害となるおそれとして、禁止行為を例示。その中に、「自転車運転の練習をすること」が禁止行為として明記されている。

▼「運転の練習」の具体的な内容については触れられていないが、競技用自転車乗りが公道において、タイムやスピードを競う行為は明らかに「運転の練習」と判断できよう。すなわち道交法違反に問われる行為だ。以前、「自転車競技部の公道練習にガイドドライン設けよ」と提起したが、「公道練習の禁止を徹底せよ」に訂正する。

▼通勤で競技用自転車を使用する輩(やから)の中には、最高速度・平均速度など日々の記録をブログに綴っている。通勤がてら暴走の練習をしているもので危険極まりない。通勤時のみでなく、近づく大会に向け、週末に公道で練習を計画しているのなら、即刻中止を願う。

▼警察には公道における自転車練習の取り締まり強化を願いたい。ただ、現場では「練習でない」と言い逃れる輩(やから)がはびこることが十二分に予想されるので、「競技用自転車は道交法の遊具に分類(76条4項の3)」により公道走行を制限したほうが指導が容易であろう。

※参照
道路交通法第76条(道路における禁止行為)(抜粋)
④何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一~六略
七.公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

76条4項の7の規定を受け公安委員会が定めた道路における禁止行為(例示)
�� 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
�� 以下略

2009年8月18日火曜日

トンネル内でライトを点灯しない輩(やから)

▼和歌山県内にある片側一車線の高速道路を運転していたときのこと。トンネルに入っても自動車のライトを点灯しない輩(やから)が多いことに気づいた。点灯を忘れているのか、それともこの地方の「風習」なのか?前後の車、そして対向車数十台をみてもほぼ全てが無灯火で、危険を感じた。

▼トンネル内は照明が設置されているため、真っ暗で前方全くが見えないわけでない。否、ライトをつけると車幅灯、尾灯も灯火し周囲に自車の存在を示すことができ追突・衝突など事故防止に役立つ。安全運転には不可欠だ。

▼道交法上は高速道路においては、トンネルの中では視界が200メートルまで明瞭に見えるなら無灯火でも問題ない(道路交通法施行令18条1項、同19条)というが、法律を持ち出すまでもなく、積極的に灯火して安全走行につなげるべきだ。実際、高速道のトンネルの入口付近には「ライト点灯を」との看板が必ず設置されている。

▼山間部ではトンネルが細切れにあったりする。夜間ならライトを常時点灯しているため問題ないが、昼間だとトンネルのたびにライトのスイッチを操作しなければならず面倒かもしれない。最近の自動車は外の明るさによって自働的にライトが点灯・消灯するセンサーが設置されている。こうした装置の普及もさることながら、ドライバーの安全意識が高まることを願う。

▼無灯火の危険性を取り上げたついでに言うと、原付バイクの制限速度(時速30キロ)以上で走ることもある競技用自転車においては、制限速度を設けことはもちろん、前照灯、尾灯の設置と常時点灯を義務付けるなど法整備が必要だ。

参照
道路交通法施行令19条(抜粋)
��夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合。

2009年8月2日日曜日

Re: ナイスアイデア

▼たつさんから、下にあるようなコメントが寄せられました。脅し文句かと思いましたが、同コメントを非公開にすれば「今日のくそったれ」を宣伝していただけることなので、利用させていただくことにしました。

▼というのも、8月を「自転車に制限速度を設けよ」運動の強化月間としました。啓発方法について煩悶(はんもん)していたときに飛び込んだ話で、思わず相好(そうごう)を崩しました。

▼7月30日の午前6時45分に投稿されましたが、宣伝はしていただけたのでしょうか?アクセスは伸びないし、期待した「自転車界のほうぼう」による投稿が希薄です。宣伝方法が悪いのでしょうか?

▼貴殿の創意工夫を凝らした宣伝活動で、「自転車に制限速度を設けよ」運動が盛り上がることを願ってやみません。がんばってください。

【投稿者:たつ】
都合の悪いコメントは表示しない設定にしたんですね なんという言論統制・・・
このコメントを表示しなければ私が自転車界のほうぼうにその事実を宣伝するでしょうね 自転車を奇怪かつ異常に毛嫌いする面白い人という触れ込みでね
大勢の人から鼻で笑われる貴方の姿が目に浮かびます 言論統制は執筆者として、
ジャーナリストとして、 幅広い声を皆に届ける人間として失格ですよ?