▼和歌山県内にある片側一車線の高速道路を運転していたときのこと。トンネルに入っても自動車のライトを点灯しない輩(やから)が多いことに気づいた。点灯を忘れているのか、それともこの地方の「風習」なのか?前後の車、そして対向車数十台をみてもほぼ全てが無灯火で、危険を感じた。
▼トンネル内は照明が設置されているため、真っ暗で前方全くが見えないわけでない。否、ライトをつけると車幅灯、尾灯も灯火し周囲に自車の存在を示すことができ追突・衝突など事故防止に役立つ。安全運転には不可欠だ。
▼道交法上は高速道路においては、トンネルの中では視界が200メートルまで明瞭に見えるなら無灯火でも問題ない(道路交通法施行令18条1項、同19条)というが、法律を持ち出すまでもなく、積極的に灯火して安全走行につなげるべきだ。実際、高速道のトンネルの入口付近には「ライト点灯を」との看板が必ず設置されている。
▼山間部ではトンネルが細切れにあったりする。夜間ならライトを常時点灯しているため問題ないが、昼間だとトンネルのたびにライトのスイッチを操作しなければならず面倒かもしれない。最近の自動車は外の明るさによって自働的にライトが点灯・消灯するセンサーが設置されている。こうした装置の普及もさることながら、ドライバーの安全意識が高まることを願う。
▼無灯火の危険性を取り上げたついでに言うと、原付バイクの制限速度(時速30キロ)以上で走ることもある競技用自転車においては、制限速度を設けことはもちろん、前照灯、尾灯の設置と常時点灯を義務付けるなど法整備が必要だ。
参照
道路交通法施行令19条(抜粋)
��夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合。
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