2009年10月14日水曜日

Re: Re: 左折レーンについて

▼競技用自転車を乗っている輩(やから)は、信号無視が得意だ。交差点を左折する時は必ずといっていいほど信号無視の違反を犯している。

▼今朝見た競技用自転車に乗ったツーキニスト。進行方向の信号が赤にもかかわらず停止線を通り過ぎる。さらに、横断中の歩行者がいるにもかかわらず合間をぬうように横断歩道を横切り、ようやく停止した。すなわち、交差点内で信号待ちしている。危険極まりない行為だ。

▼ゆっくりとしたスピードで交差点内に進入しているのをみると、信号が青に変わるのをうかがっているようであった。完全に止まるのが面倒なのだ。要は足をつける動作が煩(わずら)わしくなる、高いサドル位置が関係している。

▼次に道交法上の問題を考察する。赤信号で停止線を超え交差点内に入った時点で「信号無視の違反」を適用するなど、競技用自転車に対しては法を厳格運用べきだ。悪質な競技用自転車乗りを公道から一掃しなければ、安全・安心は訪れない。

~ P33
交差店内で停止する競技用自転車乗り。サドル位置が高いため左足はブロックに

道交法7条(信号機の信号等に従う義務)
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号に従わなければならない。


11.jpg

画像提供・エディ氏(2009年10月15日 21:31コメント参照)


※タイトルを変更しました(14日21時40分)

22 件のコメント:

  1. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    信号無視をするような輩は、競技用自転車・ママチャリ・モーターサイクル・自動車・歩行者を問わずに取り締まってもらいたいと思いますね
    一部の非常識な輩のせいで全てが悪者扱いされるのは悲しいことです

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  2. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    わたしはMrルールブックではないので、数々の法規違反をしていると思います。
    積極的に取り締まっていただきたいです。

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  3. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ��Tさん
    「一部の非常識な輩」があまりにも目立ち全体を悪くしています。
    都内では外国人のルール違反が目に余ります。
    エディさん
    わたくしは貴殿のような謙虚な方に弱いです。
    安全運転を心がけましょう。

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  4. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    安全のためには、交差点内での信号待ちのほうが安全な場合もあります。
    http://kohtetu.fc2web.com/0101bbs/1.jpg
    本来の法に従い交差点外の停止線で止まっていた際、赤線で示す自転車の軌跡は、車の運転者に予想できるでしょうか???
    青線で示した車の運行軌跡の通り、自転車は轢き殺されます。

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  5. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    エディさん
    一番左の車線は左折専用レーンです。
    原動付自転車など車両は隣りの直進レーンを通行する必要があります。
    直進レーンで信号待ちすべきでは。
    また、この歩道は幅が広いことから、自転車も通行可能となっていると思います。
    安全のため歩道を通行すべきでは。

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  6. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    私もエディさんと同じく左折する時は、車より前に止まります。左折車に轢き殺されないために。直進レーン(車道のど真ん中)に止まる事もありますが、自動車の運転手の目はかなり冷たい視線です。歩道はやはり私は自転車の走るところではないと思っています。

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  7. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    山の麓さん
    この交差点は矢印式信号機だと思います。
    矢印パターンは①直進・左折が同時②右折と左折が同時③左折のみ――の3ケース考えられます。
    直進で左折専用レーンを通行すると最も危険なのは、①のケースです。
    この場合は直進レーンを通行するのが安全だと思います。

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  8. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    世捨人さんのおっしゃる位置で信号待ちの経験も何度もありますよ。
    しかし、現実的ではありませんでした。終いには暴力事件にもなりましたよ。
    示した写真の場合ですが、信号が青の場合、直進レーンに入ることも困難です。
    競技用自転車で、十分な訓練を行っていてもです。
    仮に左折レーンが無いとしても、自転車横断帯があるいじょう、
    一旦は自転車は左折するような軌跡を描くしかなく、
    後続車も対向車も「自転車は左折する」と判断し突入してきます。
    この経験は、結構多くの方々がしているのでは?
    自動車の運転者は、自転車の運行ルールを知りません。
    そして歩行者も、自転車の運行ルールを知りませんし、
    歩行のルールすら知りません。
    法規違反となろうとも、時には破ります。
    なにがなんでも生き残ることが目的です。
    法に殺された方々を何人も知っていますが、
    わたしは殺されないよう最大限努力しています。
    法を改善するだけの能力は無いので、地元での道路行政に限っては、
    不具合などを発見次第どんどん報告・提案はしています。
    ここで「法を守らない場合がある」と宣言しました。
    検挙してもいいですよ、できるものなら!
    と、ハラをくくっていることもいくつかありますね。
    この件は、そんな一例です。

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  9. 初めての投稿です2009年10月16日 5:19

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    自転車横断帯がある交差点では自転車横断帯を使用しない
    横断は違法行為です
    >この場合は直進レーンを通行するのが安全だと思います。
    世捨人様 あなたは違法行為を助長されるつもりですか

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  10. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    初めての投稿ですさん
    いかなる場合も「自転車横断帯」を通行しなければならないということでしょうか?
    知りませんでした。ご指摘ありがとうございます。
    ただ、無知に付け込んで「違法行為を助長」と決めつけるのは残念です。
    もう少し言葉を選んでもらいたいです。
    左折専用レーンのある交差点付近の車道は自転車の走行を禁止する必要がありそうです。
    もっとも、自転車は歩道を徐行するのが安全だと思います。

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  11. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    直進ばかり話題に上っていますが、原付バイク及び自転車の二段階右折はどの様に考えていますか?
    法律上は右折するために「左折レーンを直進して」そこで一時停止して信号が変わるのを待たねばなりません。
    原付バイクも歩道を走らせますか?
    行政が四輪車以外の安全性を軽んじている証拠だと思います。

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  12. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ケースによっては、自転車は歩道を走ることができる。
    これは合理的です。
    自転車横断帯は、歩道走行の自転車を横断させるように作られていますね。
    これが問題だと思います。
    自転車横断帯の幅は、路側帯まで広げればいいと思います。
    一旦は左へ寄る軌跡が車のドライバーを惑わすわけですから、
    自転車横断帯を広げれば左へ寄らずに済み、勝手な思い込みをされずに済むでしょう。
    そうして初めて、停止線での停車が可能になると思います。

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  13. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    別の初投稿さん
    原付バイクは自転車通行帯を通る必要はない(禁止されている)ので、直進レーンを通行してから2段階右折の体制に入るのでは。
    ��段階右折は原付バイク・自転車の安全性を考えた上での措置だと思います。
    また、今回の記事で問題にしているのは、赤信号にもかかわらず停止線、横断歩道を越えて交差点に進入する行為です。横断中の歩行者が危険にさらされています。

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  14. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    エディさん
    ご指摘のとおり、自転車横断帯は歩道走行の自転車を想定しています。車道を走る自転車を予定していなかったから弊害があるのでしょう。
    左折専用レーンがある交差点における信号機の矢印表示を「左折(←)と直進(↑)」が同時となるパターンをなくせば解決すると思います。
    左折なら「左折のみ」、もしくは「左折と右折」というパターンにすれば、直進する自転車は安全に走行できます。加えて交差点内に入って信号待ちすることがなくなると思います。

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  15. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    このブログには、自転車に関する条例の紹介コメントをさせて頂いたのを皮切りに、度々法令蘊蓄気味な投稿を楽しませて頂いておりましたが、どうも私の勘違いがありましたようで、自説の展開に有利な場合は法令徹底遵守を論じるも、そうではない事柄について法令は無関係なのがこのブログの趣旨のようですね。大変失礼しました。
    ただ、一般の方が違法運転をされると困るので、次の一点のみコメントさせて頂き、法令を重視しない、またエディさんのリクエストに応えてコメントすると関係者は宣伝するなと罵られるこのブログのご迷惑とならないよう、おさらばしたいと思います。
    > 一番左の車線は左折専用レーンです。
    > 原動付自転車など車両は隣りの直進レーンを通行する
    > 必要があります。
    > 直進レーンで信号待ちすべきでは。
    自転車は、交差点を直進する際は、例えそこが左折専用レーンであっても、一番左側の車線を通らなければなりません。
    直進レーンに入ってしまうのは違法なので、ご注意下さい。
    また、自動車運転者は、自転車のこの法令を考慮した運転をして下さい。
    なお、片側2車線以上の道路では、自転車は一番左側の車線を通っていれば左端を通る義務がないことから、左折レーンの最も右側に位置するという方法も、安全確保の観点からは良いかもしれません。

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  16. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ��ONZEさん
    もっと早く調べていただければ助かりました。
    > > 左の車線は左折専用レーンです。
    > > 付自転車など車両は隣りの直進レーンを通行する
    >> 必要があります。
    > > レーンで信号待ちすべきでは。
    > 自転車は、交差点を直進する際は、例えそこが左折専用レーンであっても、一番左側の車線を通らなければなりません。
    > 直進レーンに入ってしまうのは違法なので、ご注意下さい。
    > また、自動車運転者は、自転車のこの法令を考慮した運転をして下さい。
    原付バイクなど車両について直進レーンを通行するよう述べてますが、軽車両については触れてません。知りませんでしたので…。該当条文を教えていただけないでしょうか?

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  17. とおりすがり2010年4月4日 0:26

    SECRET: 0
    PASS: 9c7622ba9538ef3d5e6454e2ae6d1f39
    第三十四条
    ��  軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

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  18. とおりすがり2010年4月4日 0:56

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    失礼しました。直進の場合はこちらですね。
    第三十五条一項の道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が軽車両に適用されないため、
    第二十条二項の道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分とはいえず、結局軽車両は第二十条一項の道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯のみを通れるという原則どおりかと。
    第二十条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
    ��  車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
    第三十五条  車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

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  19. 横から失礼します2010年4月4日 1:05

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    横から失礼します。
    多通行帯道路の交差点において軽車両が直進する場合は
    一番左端が左折レーンであってもそこから直進せよ、としているのは
    道路交通法第35条の(指定通行区分)です。
    条文が長いためコピペはしませんが内容を要約すると左折しようとする
    車両はは左折レーンへ、直進車は直進レーンへ、右折車は右折レーン
    を通行せよというものです。
    ただし最初の"車両"の種類について軽車両と2段階右折をする原付は
    除外されていますので自転車が直進する場合には第18条の規定が
    適用されるため一番左側の通行帯を通行しなければなりません。
    原付も2段階右折をする場合は直進レーンでは無く一番左側の通行帯の
    左端を通行しなければなりません。
    (第34条は軽車両の右折方法を定めたものです。)

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  20. とおりすがり2010年4月4日 15:48

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    横から失礼しますさん
    第三十四条が違うというのはおっしゃるとおりかと思います。ただし、第十八条は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合以外での規定ですので、適用されないと思います。
    第二十条のとおり、一番左の通行帯の(左側でも真ん中でも右よりでも好きな場所)を走行するのが正しいと思います。
    第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

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  21. 横から失礼します2010年4月4日 20:08

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    とおりすがり殿
    "第18条の規定が適用されるため"としたのは言い方がまずかったようで
    失礼いたしました。
    多通行帯道路について定めたのは18条ではありませんね。
    おっしゃる通り多通行帯道路では自転車などの軽車両は一番左の
    レーンを通行せよ、としているのは20条です。
    18条は
    >車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き
    >軽車両にあつては道路の左側端に寄つて
    という部分で多通行帯道路であれば左側端を通行する必要は無く
    場合によっては左折レーンの右端での信号待ちも可能、という意味で
    書かせていただきました。

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  22. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    とおりすがりさん、横から失礼しますさん
    関連記事を公開しました。
    「左折レーンのある交差点の直進方法を知らない輩(やから)」
    ��http://38moto3.blog83.fc2.com/blog-entry-127.html)

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