▼典型例はA画像②のママチャリに乗った青年を逆走と決めつけることだ。この青年は進行方向に向かって道路右側を通行している。が、よく見ると路側帯内に沿って走行している。路側帯内は歩道と同じで、自転車の相互通行が認められており、逆走とはならない。
▼逆走とはB画像③の競技用自転車乗りの行為だ。車道の右側を我が物顔で通行している。対向する自動車にとって迷惑極まりない。一方、後ろを走る④の自転車乗りは、③の競技用自転車乗りと同じ進行方向であるが歩道内を走行しているため逆走ではない。
▼ 要するに自転車は、歩道を走る限り逆走はありえないのだ。車道を走行するからことで逆走という違反行為がはびこるのだ。逆走を撲滅したいのなら、車道走行 を禁止するのが手っ取り早い。車道の自転車は弱者だからといって、何でも許されると勘違いする競技用自転車乗り撲滅につなようでないか。
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A画像
①、②の自転車とも問題はない
B画像
模範的な普通自転車(④)と逆走する競技用自転車(③)
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