2011年7月27日水曜日

自転車用ヘルメット色は白に統一せよ

▼自転車の車道走行を呼びかける輩(やから)は無責任極まりない。自転車の乗員はヘルメット着用義務(一部除く)がない。にもかかわらず危険な車道に放り出そうとするのは国民感情を逆なでする。

▼まずは法整備だ。原付きバイクの規定を準用するのが妥当だ(道路交通法施行規則9条の5)。そしてここが重要だ。自転車用ヘルメットの色は白に統一するのだ。

▼色を白とするのは、夜間でも視認性が高いなど目立つため。視覚障害者が持つ杖(つえ)の色は白と定めている、交通弱者保護規定(道路交通法施行令8条)からも裏付けよう。白ヘルメットを自転車のシンボルとし、ドライバーは見かけたらいたわることを義務付けるのだ。

▼ヘルメットは品質安全協会が定めた「SGマーク」がついているものとしたい。となると「通学用ヘルメット」に限られてくる。「競技用ヘルメット」は通気性を重視し強度は置き去りにしているので、一般公道での使用は避けたい。


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安全重視の通学用ヘルメット




参照
道交法14条1項
目が見えない者は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携えなければならない。

道路交通法施行令8条1項
(目が見えない者、幼児等の保護)
道路交通法14条1項及び2項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。

※「今日のくそったれ」(道路交通編)
自転車用ヘルメットは玩具と割り切れ
自転車乗りは通学用ヘルメットをかぶれ

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