2011年8月3日水曜日

▼自転車は交差点を通行するとき、自転車横断帯があれば、そこを通らなければならない(道交法63条の6、同条の7)。自転車横断帯は、歩道につながって いることから、自転車の歩道走行を想定して設置されている。もちろん車道走行中の自転車であっても進路変更してきちんと通らなければならない。

▼ 交差点の通行秩序を定めた法63条の6および同条の7は、国民が最も大切にしている条文の一つである。が、同規定をないがしろにする輩(やから)がいる。 いわずもがな競技用自転車乗りだ。高速走行を維持するため、自転車横断帯には見向きすらしない。自転車横断帯を通らず必ず違反行為を繰り返している。

▼競技用自転車乗りが自転車横断帯を愚弄(ぐろう)する象徴的な場面がある。写真を見よ。例のごとく、停止線を超え交差点内に進入(信号無視)した競技用自転車乗り。停止場所はなんと自転車横断帯。交差方向の信号は青にもかかわらず、これでは邪魔で通れないでないか。

▼自転車横断帯は停止スペースではない。日頃から自転車横断帯を使用していれば、とんでもない場所で止まっていると気づくであろう。とにもかくにも車道走行に原因がある。交差点の30メートル手前は、自転車は歩道にあがるよう法改正すべきだ。

コメントはこちら


jama

自転車横断帯の上で周囲を威嚇する競技用自転車乗り。信号が変わり自転車横断帯を通らずそのまま直進した






道交法63条の6
(自転車の横断の方法)
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。


道交法63条の7
(交差点における自転車の通行方法)
自転車は、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
関連記事

0 件のコメント:

コメントを投稿