▼ 交差点の通行秩序を定めた法63条の6および同条の7は、国民が最も大切にしている条文の一つである。が、同規定をないがしろにする輩(やから)がいる。 いわずもがな競技用自転車乗りだ。高速走行を維持するため、自転車横断帯には見向きすらしない。自転車横断帯を通らず必ず違反行為を繰り返している。
▼競技用自転車乗りが自転車横断帯を愚弄(ぐろう)する象徴的な場面がある。写真を見よ。例のごとく、停止線を超え交差点内に進入(信号無視)した競技用自転車乗り。停止場所はなんと自転車横断帯。交差方向の信号は青にもかかわらず、これでは邪魔で通れないでないか。
▼自転車横断帯は停止スペースではない。日頃から自転車横断帯を使用していれば、とんでもない場所で止まっていると気づくであろう。とにもかくにも車道走行に原因がある。交差点の30メートル手前は、自転車は歩道にあがるよう法改正すべきだ。
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自転車横断帯の上で周囲を威嚇する競技用自転車乗り。信号が変わり自転車横断帯を通らずそのまま直進した
道交法63条の6
(自転車の横断の方法)
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
道交法63条の7
(交差点における自転車の通行方法)
自転車は、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
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