2011年10月18日火曜日

自転車用ウエアを「屋外広告物」条例で規制せよ

▼東京には「屋外広告物」を規制する条例がある。広告看板を設置する場合、景観を損なうことがないよう、デザインや設置する場所について審査を受ける必要 がある。で、最近、小田急電鉄の車両に装飾した「ドラえもん列車」が広告物にあたるにもかかわらず、必要な許可を得ていなかったとして都から警告を受け、 同列車の運行をとりやめたニュースが話題となった。

▼公道に目を向けると、車両全体を装飾した「ラッピング」バス・タクシーも規制対象となっている。むやみやたらと広告を掲出することで、周囲を走行する他の道路交通の運転者が目移りし、安全運転に支障をきたすため規制には十分理解できる。

▼ただ、規制対象が不十分だ。単刀直入にいえば、競技用自転車乗りが着用する自転車ウエアも追加すべきだ。プロが自転車レースで着用しているウエアが市販されており、スポンサー企業名やロゴが大きくプリントされていることで広告媒体そのものとなっている。

▼一例であるが、「マクドナルド」の「M」のイニシャルが入ったウエアを よくみかける。このマクドナルドウエアを着用した競技用自転車乗りが、東京・多摩川サイクリングロードなど国民の憩いの場で走っており、子どもたちにファ ストフードを食べさせたくない親権者の心情を逆なでしている。いずれにせよ、競技用自転車乗りのウエアは「走る広告塔」と化しており、他の交通の運転者の 目移りによる前方不注意による事故をなくすためにも、早急に規制すべきだ。





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「広告媒体」となっている自転車用ウエア



参照
神奈川新聞
スポンサー企業目入り自転車ウエアを禁止せよ
屋外広告物規制

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