▼競技用自転車乗りに告ぐ。今かぶっているヘルメット、ただちに使用を中止してもらいたい。 道交法では禁じられている、人体を傷つけるおそれがある構造の疑いがもたれているからだ。
▼後頭部をみよ。猛禽類(もうきんるい)のくちばしのように尖(とが)っていないか。この突起形状は自動二輪、原付バイクの乗車用ヘルメットにおいては法律で固く禁じられている。自転車用ヘルメットだけが規制されていないのは甚だ疑問だ。
▼特に競技用自転車ついては、原付バイクの制限速度(時速30キロ)を上回るスピードで爆走している。物体の衝突力は速度の2乗に比例して大きくなることを考えると、競技用自転車の破壊力は甚大だ。ヘルメットの突起部分が人体に突き刺さる危険性は座視できない。
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法制化をまつまでもなく自主的に使用を禁止するのが国民世論でないか。メーカーは一般公道の走行に適合するようヘルメットをリコール(回収)してもらいた
い。そして競技用自転車販売店にもお願いがある。「 SGマーク」適合ヘルメット以外は店頭に並べないことを約束してもらいたい。
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一般公道では凶器にほかならない
後方に突き出たヘルメット
参照
道路交通法 第71条の4(要旨)
1. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転してはならない。
2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転してはならない。
(3~6.省略)
7. 第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
内閣府令(道路交通法施行規則第9条の5)
法71条の乗車用ヘルメットの基準
1. 左右、上下の視野が十分とれること。
2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3. 著しく聴力を損ねない構造であること。
4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6. 重量が二キログラム以下であること。
7. 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。