2012年3月30日金曜日

ふざけるな「ロードバイク」

▼先日、自動車を運転中のこと。信号待ちをしていたら、ものすごい勢いで競技用自転車乗りが、ひざが地面につかんとばかりの勢いで右折してきた。

▼「危ないゾ」という警告クラクションを鳴らそうと思った次の瞬間、驚愕の事実を発見する。なんとこの競技用自転車乗り、前を見ていないのだ。下を向いて運転しているではないか。

▼なるほど、カラクリがわかった。きつい前傾姿勢を余議なくされるドロップハンドルが原因だ。競技用自転車にまたがりハンドルを握ると、自然と下を向いた状態となる。首筋に力を入れて頭を起こさなければ前を向くことができないのだ。

▼前傾姿勢で頭が下がるのは二足歩行のホモ・サピエンスの宿命である。この状態で自転車に乗るのは、前方不注意による事故を誘発し危険極まりない。サドル高も関係していよう。いっそのこと競技用自転車の公道走行を禁止としたい。


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下を向いて運転する競技用自転車乗り

2012年3月24日土曜日

自転車用リュックを「積載違反」で検挙せよ

▼道交法55条は荷物の積載方法についての規定だ。車両の運転者は荷物を載せるときは、運転の妨げにならないようトランクなどしかるべき場所に置きなさいと定めている。違反については5万円以下の罰金となるなど罪は重い。

▼この規定は、いやしくも車両扱いされている、自転車も対象となる。自転車については、前カゴや後ろの荷台に荷物を載せることに異論はない。もちろん、運転者の「背中」が積載のための場所ではないことは至極当然だ。

▼ところがどっこい。リュックを背負いながら自転車に乗る輩(やから)が散見される。ハンドル操作に影響し安全ではないのは確かだが、禁止する規定がなく手をこまねいているのが現状だ。

▼そこで法55条の「積載違反」を適用してみてはどうか。特に競技用自転車については、きつい前傾姿勢ということもあり、「荷物の下敷き」という状態で運転するわけで危険極まりない。重点的に取り締まってもらいたい。

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2012年3月15日木曜日

自転車用ライトのハンドル取り付けを禁止せよ

▼夜間、クルマを運転して不愉快極まりないことがある。原因は自転車のライト。ピカピカ点滅させるものがあったり、色や光量、照射角度、そして形状に統一した基準がなく無秩序となっているからだ。自転車のライトについて法規制が必要でないか。

▼真っ先にメスを入れるべきはライトの取り付け位置。スポーツタイプの自転車に多いのだが、なぜかハンドルにLEDライトを取り付けている。他の交通にとって迷惑となるからやめてもらいたい。

▼ 特に競技用自転車。700c(直径70センチ)の大型タイヤを装着している関係でハンドルの位置が高い。ライトを取り付けると地上高1メートル相当に位置 する。これはセダン型乗用車の運転席からだと、ドライバーの目の高さに匹敵する。ピカピカ光ったライトで目がくらむ可能性が高く危険だ。

▼そもそもハンドルは操舵(そうだ)するものであって、ライト取り付け部品ではない。従来の発電式ライトのようにタイヤの上部(フロントブレーキ付近)に設置するのが望ましい。とにもかくにも、自転車のライトでドライバーの心証を害してはならない。気をつけよ。

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2012年3月8日木曜日

世捨人語 「ビンディングペダルで競技用自転車運転の輩(やから)逮捕?」

先日、インターネットのヤフーニュースで「犬をひざに乗せ運転容疑の男を逮捕」という記事が配信されました。記事に見覚えありませんか?そうです、 2012年当ブログ記事の幕開けは「犬をひざに乗せて運転する輩(やから)」です。予言したわけではありませんが、犬は同じトイプードルです。

で、報道によると、逮捕容疑は「乗車積載方法違反」(道交法55条)ということです。同条は「運転を妨げる方法で、人を乗せたり荷物を積むこと」を、禁止しています。犬(動物)を「荷物」とみなし、同条を適用したようです。

当ブログでは「安全運転義務違反」(法70条)だと主張しました。これについては訂正しなければならないところですが、罰則の重い「安全運転義務違反」に問うことが国民感情ではないでしょうか。

一方、当ブログではドライバーの逃げ口上を与えないために、競技用自転車乗りのビンディングシューズをまず取り締まれと主張しました。これについては、安全運転義務違反に問うことで異論はないでしょう。停止時に影響があるような方法では安全運転が担保されません。

いずれにせよ、当ブログの提言は時代を先取りしていると自負しております。「犬をひざに乗せて運転」ニュースと同じように、「ビンディングペダルで競技用自転車運転の輩(やから)逮捕」という見出しが新聞紙上をにぎわす日はそう遠くないかもしれません。

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車道を逆走(写真と本文は関係ありません)

2012年3月1日木曜日

スポーツ自転車用ヘルメットをリコール( 回収)せよ

▼競技用自転車乗りに告ぐ。今かぶっているヘルメット、ただちに使用を中止してもらいたい。 道交法では禁じられている、人体を傷つけるおそれがある構造の疑いがもたれているからだ。

▼後頭部をみよ。猛禽類(もうきんるい)のくちばしのように尖(とが)っていないか。この突起形状は自動二輪、原付バイクの乗車用ヘルメットにおいては法律で固く禁じられている。自転車用ヘルメットだけが規制されていないのは甚だ疑問だ。

▼特に競技用自転車ついては、原付バイクの制限速度(時速30キロ)を上回るスピードで爆走している。物体の衝突力は速度の2乗に比例して大きくなることを考えると、競技用自転車の破壊力は甚大だ。ヘルメットの突起部分が人体に突き刺さる危険性は座視できない。

▼ 法制化をまつまでもなく自主的に使用を禁止するのが国民世論でないか。メーカーは一般公道の走行に適合するようヘルメットをリコール(回収)してもらいた い。そして競技用自転車販売店にもお願いがある。「 SGマーク」適合ヘルメット以外は店頭に並べないことを約束してもらいたい。



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一般公道では凶器にほかならない
後方に突き出たヘルメット



参照
道路交通法 第71条の4(要旨)
1. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転してはならない。
2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転してはならない。
(3~6.省略)
7. 第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。

内閣府令(道路交通法施行規則第9条の5)
法71条の乗車用ヘルメットの基準
1. 左右、上下の視野が十分とれること。
2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3. 著しく聴力を損ねない構造であること。
4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6. 重量が二キログラム以下であること。
7. 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。