2012年3月24日土曜日

自転車用リュックを「積載違反」で検挙せよ

▼道交法55条は荷物の積載方法についての規定だ。車両の運転者は荷物を載せるときは、運転の妨げにならないようトランクなどしかるべき場所に置きなさいと定めている。違反については5万円以下の罰金となるなど罪は重い。

▼この規定は、いやしくも車両扱いされている、自転車も対象となる。自転車については、前カゴや後ろの荷台に荷物を載せることに異論はない。もちろん、運転者の「背中」が積載のための場所ではないことは至極当然だ。

▼ところがどっこい。リュックを背負いながら自転車に乗る輩(やから)が散見される。ハンドル操作に影響し安全ではないのは確かだが、禁止する規定がなく手をこまねいているのが現状だ。

▼そこで法55条の「積載違反」を適用してみてはどうか。特に競技用自転車については、きつい前傾姿勢ということもあり、「荷物の下敷き」という状態で運転するわけで危険極まりない。重点的に取り締まってもらいたい。

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