▼この規定は、いやしくも車両扱いされている、自転車も対象となる。自転車については、前カゴや後ろの荷台に荷物を載せることに異論はない。もちろん、運転者の「背中」が積載のための場所ではないことは至極当然だ。
▼ところがどっこい。リュックを背負いながら自転車に乗る輩(やから)が散見される。ハンドル操作に影響し安全ではないのは確かだが、禁止する規定がなく手をこまねいているのが現状だ。
▼そこで法55条の「積載違反」を適用してみてはどうか。特に競技用自転車については、きつい前傾姿勢ということもあり、「荷物の下敷き」という状態で運転するわけで危険極まりない。重点的に取り締まってもらいたい。
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