で、報道によると、逮捕容疑は「乗車積載方法違反」(道交法55条)ということです。同条は「運転を妨げる方法で、人を乗せたり荷物を積むこと」を、禁止しています。犬(動物)を「荷物」とみなし、同条を適用したようです。
当ブログでは「安全運転義務違反」(法70条)だと主張しました。これについては訂正しなければならないところですが、罰則の重い「安全運転義務違反」に問うことが国民感情ではないでしょうか。
一方、当ブログではドライバーの逃げ口上を与えないために、競技用自転車乗りのビンディングシューズをまず取り締まれと主張しました。これについては、安全運転義務違反に問うことで異論はないでしょう。停止時に影響があるような方法では安全運転が担保されません。
いずれにせよ、当ブログの提言は時代を先取りしていると自負しております。「犬をひざに乗せて運転」ニュースと同じように、「ビンディングペダルで競技用自転車運転の輩(やから)逮捕」という見出しが新聞紙上をにぎわす日はそう遠くないかもしれません。
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車道を逆走(写真と本文は関係ありません)
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