2012年7月13日金曜日

競技用自転車乗りが「通行区分違反」する理由(わけ)

▼競技用自転車乗りを行く先々で見かけるが、決まって何らかの道路交通法違反をしている。今回も目を覆いたくなる危険な違反行為を現認した。

▼画像を見よ。片側2車線の道路。左端を走っていた競技用自転車乗りが突如、白線を越えて道路中央寄り車線を走り出すのだ。左端を走らせなければならない自転車にあっては、「通行区分違反」(法35条)だ。しかも交差点手前での進路変更という危険極まりない行為だ。

▼ それにしてもこの競技用自転車乗りの意図は何だったのか。路面に舗装された「直進・右折」矢印は自動車に適用される。自転車は従う必要はないのに、なぜわ ざわざ直進・右折レーンにしゃしゃり出てくるのだ。競技用自転車に乗ると気が大きくなり、クルマを運転している気分にでもなるのか。

▼自転車は車両といえどあくまでも「軽車両」であり、四輪で走行が安定したクルマと肩を並べて走ることは、ドライバーの感情を逆なでしかねない。身体がむきだしで走行が不安定な自転車は、車道においては路肩を時速15キロ以下でおとなしく安全走行してもらいたい。


道路のどまんなかを我が物顔で走る競技用自転車乗り



参照
自転車は路肩を走れ 

道交法35条(指定通行区分)
 車両(軽車両除く)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。

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