2013年2月20日水曜日

歩道の自転車も一方通行にせよ

▼警察庁は道交法を改正し、路側帯における自転車に通行規制を設ける方針だ。路側帯とは、画像1のような道路端に白線で区切られた部分だ。ガードレールで囲まれた歩道がある車道の路肩に敷かれた白線は「車道外側線」であり、路側帯ではないので注意が必要だ。

▼で、路側帯においては自転車の双方向通行が可能となっている。警察庁によると、自転車同士の正面衝突や、すれ違い時の接触事故を引き起こす危険性があるということで、法改正し一方通行に規制するという。

▼ならば、歩道の自転車も一方通行にしなければ整合性がつかないのではないか。先日、川崎市で起きた3人乗り自転車が転倒し乗っていた子どもがトラックにひかれた事故は、歩道上で対抗してきた自転車を避けようとして起きたものでないか。

▼自転車は歩道を走れない?「ふざけるな!!」と言いたい。自転車の歩道走行については道交法(63条の4)でしっかり担保されている。歩道での秩序を回復すれば、自転車を危険な車道に追い出そうとする動きもなくなろう。いずれにせよ、路側帯は一方通行で歩道は双方向というのでは、混乱を招く。一方通行に統一すべきだ。

so what
画像1
路側帯を走る自転車。法改正で逆走と
なり違反に



画像2
④は合法だが③の競技用自転車は逆走で違反



参照
毎日新聞2月14日夕刊(毎日新聞WEBニュース

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