2011年11月17日木曜日

「違法駐車」と決めつける輩(やから)

▼車道の左端を走る自転車にとって、路上に停車(駐車)中の自動車が危険だという。で、競技用自転車乗りにありがちだが、停車中の自動車をみるなり全て「違法駐車」と決めつけており遺憾に思う。

▼いいか、人の乗降や5分以内の貨物の積み下ろしの場合は「停車」であって「駐車」ではないゾ(道交法2条1項18号)。運転者が直ちに運転できる状態であることも必要だが、「駐車違反」とのたまう輩(やから)は、きちんと確認した上で非難しているのか甚だ疑問である。

▼間違えてもらいたくないのは「駐・停車禁止」。規制場所は交差点や横断歩道付近など道交法44条で規定されている。こちらは「駐車」はもちろん人の乗降ための「停車」も禁止されている。従って「停車違反」と非難するなら、素人でも容易に判断がつくのでまだわかる。

▼ ちなみに歩道も「駐車禁止」場所だ(道交法44条~48条)。当然、自転車も規制の対象だ。「駐輪」という言葉でお茶を濁しているが、列記とした違反行為 だ。自転車を特別扱いすることを国民は望んでいない。歩道に停めている自転車を、道交法違反として徹底的に取り締まるよう関係機関への働きかけを強めたい。

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ごみ袋(手前)と並んで放置された違反自転車

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