2012年11月15日木曜日

ドロップハンドル車の傘差し運転を解禁せよ

▼自転車の傘差し運転は安全運転義務違反(道交法70条)に問われる。道路交通法施行細則で禁止を明文化している地域もある。先日、歩道を歩いていたら後 ろから傘差し運転の自転車に追い抜かれた。のんびりとした速度であった。それもそのはず、傘が受ける空気抵抗でスピードが出せないからだ。

▼一方、競技用自転車に目をやると、みな爆走練習を兼ね猛スピードで突っ走っている。固有の制限速度がないため、スピード違反に問われることがまずない。ただ、ヘルメット着用義務がないのに原付バイクの法定速度(時速30㌔)を上回るスピードで走るのは違和感を覚える。

▼ご案内のとおり、悲惨な事故の原因は速度超過だ。スピードを抑制が求められる。そこでスピードが出やすいドロップハンドル車に限って傘差し運転を認めてみてはどうだろうか。きつい前傾姿勢では、傘が進行方向に向かって開き空気抵抗をもろに受け爆走が困難となるからだ。

▼ 片手運転の弊害もあろうが、小学生や主婦ならまだしも、ドロップハンドル車に乗っているのは身体を鍛えたそこそこ運動能力がある輩(やから)だ。問題なか ろう。ここで勘違いしてもらいたくないのは、雨の日に限定しないことだ。すなわち一般公道を走行するドロップハンドル車は、気象条件に関わらず傘差しを義 務化すべきだ。



傘差し運転で爆走は困難

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