8月21日にテレビ東京系列で「激録・警察24時」という番組が放映されました。このなかに北海道警察本部・地域部職務質問技能指導班が、ふらふら運転で自転車に乗っていた学生を飲酒運転で取り締まる場面がありました。
「呼気検査」をした後、アルコールによる身体への影響を調べるため、「歩行検査」をしました。学生は警察官の指示に従いまっすぐ歩いたのですが、歩く速度が遅いということで「飲みすぎ」と判断されました。番組では「酒酔い運転」の容疑で検挙されたと説明しています。
「酒
酔い運転罪」は「酒に酔って正常な運転ができない状態」(道交法117条の2の2第3号・4号)のことをいいます。「正常な運転ができない状態」の基準に
ついては明文化されておらず、現場の警察官の判断にゆだねられています。一般的には「歩行検査」が行われるようです。
今回の事例では「ヨタヨタ歩き」が決め手となりました。ちなみに「酒酔い運転罪」は、交通違反キップで済むような軽微な違反ではないので現行犯逮捕となりますが、手錠をかけるシーンがなかったので、二度としないよう「誓約書」を書かせて済ませたと思います。
職務質問のやりとりをまとめました。
テレビ東京「激録・警察24時」(8月21日放送)より
夏の夜の札幌。パトカーで警ら中に歩道をふらふらと走りが定まらない自転車を発見。
警察官B「こんばんは。酔っ払ってるか?」
学生「はい」
警察官B「すごい蛇行して歩いているぞ(原文まま)」
学生「はい」
警察官B「運転しちゃダメだ、それだと誰かひいてしまうよ」
【”職務質問は気合いだ”を信条とする警察官A登場】
警察官A「自転車立てて」「酒飲んでるのか?」
学生「うん、メロメロですね」
警察官A「ダメだぞ酒飲んで運転したら。酔っ払ったら。なっ、同じなんだぞ車と」
学生「運転はしてないですよ」
警察官A「自転車乗ったべ。乗ったらだめだって」
学生「乗ってはいないです」
警察官A「乗って歩いているだろここに(原文まま)」
学生「今押してました」
警察官A「何言ってんだ。ふらふらふら…。ダメだこれ。乗せろ」
【学生をパトカー内に誘導】
警察官A「何飲んだの?」
学生「ビールと日本酒」
(ナレーションで大ジョッキでビールを5杯と日本酒3合を飲んだと説明)
警察官A「この数字、0・5ってところまでなってるからな」(※0・15で酒気帯び運転)
【歩道に出てアルコールが行動に影響をしているかを確認(歩行検査)】
警察官A「(両手を広げ)真っ直ぐ立ってみ」
警察官A「ずっーと」
警察官A「こっち前見て」
警察官A「前みて歩いて」
警察官A「普通に歩いてこい。普通に」
学生「(ゆっくりだがまっすぐに歩いている)」
警察官A「よし分かった。飲みすぎ」
学生「はい」
警察官A「自分で分かるべ?」
学生「はい」
警察官A「いつもこんなヨタヨタ歩くか?」
学生「そうでもないです」
警察官A「大丈夫だべ?」
学生「はい」
警察官A「普段はちゃんと歩くよな?」
学生「はい」
警察官A「それだけアルコール入ってんだぞ」
学生「はい」
警察官A「自転車でこんなくにゃくにゃしていたら、当然止められるだから。分かった」
学生「はい」
警察官A「自転車なんかたいしたことないといって足代わりにしているけど…」
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2011年8月31日水曜日
2011年8月25日木曜日
自転車実業団(ホビー集団)を壊滅せよ
▼とある競技用自転車乗りのブログに言葉を失った。実業団に所属する輩(やから)が公道で爆走練習した危険行為を暴露したものだ。名前は仰々しいが、ここ
でいう実業団は、企業がスポーツ振興で行っているクラブチームではなく、自転車店などで仲間を募り結成したサークル活動(ホビー集団)のことだ。
▼ さて、件(くだん)のブログは公道で定期的に行なっている「JET STREAM ATTACK」をつづったものだ。人数は8人。先導車を20秒ごとに交代しながら猛スピードを競ったとのたまう。体力消耗を避けるため空気抵抗を受けなポ ジションで並進したり、並び順をローテンションするなどレース本番を意識した練習も取り入れたようだ。ちなみに、一般公道で自転車の並進は違反行為であ る。
▼驚くのはスピード。平均時速40キロといい、時には時速50キロ超にも達するという。一般公道において、自転車でこのような速度 を出すのは尋常でない。ペダルをこぐのに必死で周囲の安全確認を余裕はなく、他の交通に危険だ。迷惑だ。邪魔だ。やめよ。公道でかような爆走練習がまかり とおるのは、自転車に固有の制限速度がないからだ。法の不備ほかならない。
▼そもそも公道という場所で練習することが間違っている。自転 車競技の社会的地位向上の妨げとなっているのでないか。いずれにせよ、全国のホビー集団(自転車実業団)の活動の拠り所となっている、全日本自転車競技連 盟(JBCF)および同連盟協賛企業へ抗議するとともに、壊滅のためならハンガーストライキも辞さない
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▼ さて、件(くだん)のブログは公道で定期的に行なっている「JET STREAM ATTACK」をつづったものだ。人数は8人。先導車を20秒ごとに交代しながら猛スピードを競ったとのたまう。体力消耗を避けるため空気抵抗を受けなポ ジションで並進したり、並び順をローテンションするなどレース本番を意識した練習も取り入れたようだ。ちなみに、一般公道で自転車の並進は違反行為であ る。
▼驚くのはスピード。平均時速40キロといい、時には時速50キロ超にも達するという。一般公道において、自転車でこのような速度 を出すのは尋常でない。ペダルをこぐのに必死で周囲の安全確認を余裕はなく、他の交通に危険だ。迷惑だ。邪魔だ。やめよ。公道でかような爆走練習がまかり とおるのは、自転車に固有の制限速度がないからだ。法の不備ほかならない。
▼そもそも公道という場所で練習することが間違っている。自転 車競技の社会的地位向上の妨げとなっているのでないか。いずれにせよ、全国のホビー集団(自転車実業団)の活動の拠り所となっている、全日本自転車競技連 盟(JBCF)および同連盟協賛企業へ抗議するとともに、壊滅のためならハンガーストライキも辞さない
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2011年8月23日火曜日
競技用自転車の集団走行を摘発せよ
▼先日、知人のクルマに同乗していたら背筋が凍りつくような光景を目にした。視界に入ったのは競技用自転車乗りの集団。その数なんと10台。これほどの集団になると周囲に脅威を与える。サイクリングと称した「共同危険行為」でないか。
▼ 写真を見よ。一列に整然と並んでいる。が、空気抵抗を受け体力を消耗する先頭は、交代で走行している。そのため頻繁に進路変更しているのだ。車間距離が短 いうえスピード(推定時速25キロ)を出しており、一台が転倒すれば後続車は回避できない。玉突きによる凄惨な事故は想像に難くない。
▼ それだけでない。10台も並ぶとトレーラーの全長規制(約12メートル)をはるかに超える巨大な集団だ。集団に追いついたドライバーは追い越すのは危険を 伴う。路線バスとなると、加速の関係で追い越しは不可能だ。自転車の速度に合わせなければならず定時運行の妨げとなるばかりか、渋滞の原因ともなり著しく 迷惑だ。
▼道交法68条は、暴走族取り締まりの対策として「共同危険行為」を禁じた。対象は自動車と原付バイクとなっている。自転車を含 めるのが国民の法感情でないか。スピードの出る競技用自転車の集団走行は、排気音の出ない暴走族と同じだ。法68条の規制対象として競技用自転車を追加す るべきだ。
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競技用自転車乗りの集団が公道を占拠(黒い横線はリアガラスの熱線)
道交法68条(共同危険行為等の禁止)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
▼ 写真を見よ。一列に整然と並んでいる。が、空気抵抗を受け体力を消耗する先頭は、交代で走行している。そのため頻繁に進路変更しているのだ。車間距離が短 いうえスピード(推定時速25キロ)を出しており、一台が転倒すれば後続車は回避できない。玉突きによる凄惨な事故は想像に難くない。
▼ それだけでない。10台も並ぶとトレーラーの全長規制(約12メートル)をはるかに超える巨大な集団だ。集団に追いついたドライバーは追い越すのは危険を 伴う。路線バスとなると、加速の関係で追い越しは不可能だ。自転車の速度に合わせなければならず定時運行の妨げとなるばかりか、渋滞の原因ともなり著しく 迷惑だ。
▼道交法68条は、暴走族取り締まりの対策として「共同危険行為」を禁じた。対象は自動車と原付バイクとなっている。自転車を含 めるのが国民の法感情でないか。スピードの出る競技用自転車の集団走行は、排気音の出ない暴走族と同じだ。法68条の規制対象として競技用自転車を追加す るべきだ。
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競技用自転車乗りの集団が公道を占拠(黒い横線はリアガラスの熱線)
道交法68条(共同危険行為等の禁止)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
2011年8月16日火曜日
競技用自転車乗りの水分補給を禁止せよ
▼先日、車を運転中のこと。赤信号で停車していたとき、反対車線に目をやると前方から競技用自転車乗りが近づいてくるのが見えた。信号で止まるためペダルをとめ、ゆっくりとした速度であった。信号無視のタイミングを計っているかのようで予断を許さない。
▼ で、次の瞬間、驚愕の行動にでる。なんといきなり片手運転をはじめるでないか。フレームに固定された水筒を取り外し、ドリンクを飲み始めるのだ。しかも、 アゴは上を向いているので、前方をきちんと見ることはできない。片手運転プラス前方不注意という危険運転であり、究極の安全運転義務違反(道交法70条) だ。
▼熱中症対策から水分補給は違反を犯してでも必要だと?1分1秒を争うレースでもあるまい、走行中に水分補給する必要はない。自転車から降りてしかるべき場所で休息をとれ。もっとも、競技用自転車で爆走練習さえしなければ、走りながら水分補給する必要はない。
▼そもそも自転車に乗りながらドリンクを飲む行為は行儀がわるい。わが子が同じことをしたら注意しないのか?いずれにせよ、ドライバーはみな見ている。「プロ」と同じことをして格好いいと思ったら大間違いだ。みっともないからやめよ。
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ドリンクに夢中で周囲の安全確認を怠る競技用自転車乗り
▼ で、次の瞬間、驚愕の行動にでる。なんといきなり片手運転をはじめるでないか。フレームに固定された水筒を取り外し、ドリンクを飲み始めるのだ。しかも、 アゴは上を向いているので、前方をきちんと見ることはできない。片手運転プラス前方不注意という危険運転であり、究極の安全運転義務違反(道交法70条) だ。
▼熱中症対策から水分補給は違反を犯してでも必要だと?1分1秒を争うレースでもあるまい、走行中に水分補給する必要はない。自転車から降りてしかるべき場所で休息をとれ。もっとも、競技用自転車で爆走練習さえしなければ、走りながら水分補給する必要はない。
▼そもそも自転車に乗りながらドリンクを飲む行為は行儀がわるい。わが子が同じことをしたら注意しないのか?いずれにせよ、ドライバーはみな見ている。「プロ」と同じことをして格好いいと思ったら大間違いだ。みっともないからやめよ。
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ドリンクに夢中で周囲の安全確認を怠る競技用自転車乗り
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2011年8月9日火曜日
「競技用ヘルメット」は処分せよ
▼二輪車のくせに、自転車の運転者にヘルメット着用義務が課せられていないのは遺憾だ。自転車の車道走行の促進が叫ばれるなか、先輩格である原付バイク同様、ヘルメット義務化は時間の問題であろう。
▼ご案内のとおり、競技用自転車乗りは強制されるまでもなくヘルメットをかぶっている。「交通安全のロードリーダー」を気取るのはいいが、注意したいのは、着用が法制化された場合、彼らの「競技用ヘルメット」は公道では使用できない公算が大きいということだ。
▼ 自転車ヘルメット義務化にあたり、原付バイクの法令(※)が目安となろう。表面が凹凸の競技用ヘルメットは「人体を傷つけるおそれがある構造」をしている ため、法令に反することになる。結果、品質安全協会の「SG規格」にも適合しておらず、公道走行で要求されるヘルメットとしては不適切となるおそれがある のだ。
▼この際、競技用ヘルメットは処分し、SG規格適合品に買い替えるのが懸命な判断だ。駆け込み需要で品薄になることも予想されるので、今がチャンスだ。しかも、カタログ有料化などこの業界のぼったくり体質を鑑みると、カルテルによる価格釣り上げが懸念される。一足先にSG規格の「白ヘルメット」を手に入れたい。
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※ヘルメット関係の法令
道路交通法 第71条の4(要旨)
1. 省略
2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転してはならない。
(3~6.省略)
7. 第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
内閣府令(道路交通法施行規則第9条の5)
法71条の乗車用ヘルメットの基準
1. 左右、上下の視野が十分とれること。
2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3. 著しく聴力を損ねない構造であること。
4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6. 重量が二キログラム以下であること。
7. 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
復習
「競技用ヘルメットは子ども用以下と自覚せよ」
▼ご案内のとおり、競技用自転車乗りは強制されるまでもなくヘルメットをかぶっている。「交通安全のロードリーダー」を気取るのはいいが、注意したいのは、着用が法制化された場合、彼らの「競技用ヘルメット」は公道では使用できない公算が大きいということだ。
▼ 自転車ヘルメット義務化にあたり、原付バイクの法令(※)が目安となろう。表面が凹凸の競技用ヘルメットは「人体を傷つけるおそれがある構造」をしている ため、法令に反することになる。結果、品質安全協会の「SG規格」にも適合しておらず、公道走行で要求されるヘルメットとしては不適切となるおそれがある のだ。
▼この際、競技用ヘルメットは処分し、SG規格適合品に買い替えるのが懸命な判断だ。駆け込み需要で品薄になることも予想されるので、今がチャンスだ。しかも、カタログ有料化などこの業界のぼったくり体質を鑑みると、カルテルによる価格釣り上げが懸念される。一足先にSG規格の「白ヘルメット」を手に入れたい。
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※ヘルメット関係の法令
道路交通法 第71条の4(要旨)
1. 省略
2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転してはならない。
(3~6.省略)
7. 第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
内閣府令(道路交通法施行規則第9条の5)
法71条の乗車用ヘルメットの基準
1. 左右、上下の視野が十分とれること。
2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3. 著しく聴力を損ねない構造であること。
4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6. 重量が二キログラム以下であること。
7. 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
復習
「競技用ヘルメットは子ども用以下と自覚せよ」
2011年8月4日木曜日
競技用ヘルメットは子ども用以下と自覚せよ
▼先般、「競技用ヘルメットは強度の関係などから玩具だと割り切って使用しろ」と提言したところ、激しい議論の末、みなの賛同を得たのは記憶に新しい。にもかかわらず、グタグタいう輩(やから)がいる。
▼競技用ヘルメットに製品安全協会の「SG規格」適合品がないのは、「申請しないからだ」と迷言を吐く輩(やから)だ。笑わせるな!! 申請しないのではなく申請できないのだ。適合しないと言ったほうが正しいかもしれない。
▼OGKというヘルメットメーカーがある。同社の競技用ヘルメットにはSG規格適合品はない。ところがどっこい、子ども用ヘルメットは全てSG規格に適合しているのだ。子ども用ヘルメットは競技用ヘルメットと形状や材質が似ているのになぜか?
▼決定的に違うのは穴(空気窓)の大きさだ。競技用は表面全体の3分の2ぐらい切り抜かれているが、子ども用は3分の1以下だ。軽量性を重視した結果、競技用ヘルメットは骨組みのような華奢(きゃしゃ)なものとなった。もう一度いう、競技用ヘルメットは玩具(がんぐ)だ。
▼競技用ヘルメットに製品安全協会の「SG規格」適合品がないのは、「申請しないからだ」と迷言を吐く輩(やから)だ。笑わせるな!! 申請しないのではなく申請できないのだ。適合しないと言ったほうが正しいかもしれない。
▼OGKというヘルメットメーカーがある。同社の競技用ヘルメットにはSG規格適合品はない。ところがどっこい、子ども用ヘルメットは全てSG規格に適合しているのだ。子ども用ヘルメットは競技用ヘルメットと形状や材質が似ているのになぜか?
▼決定的に違うのは穴(空気窓)の大きさだ。競技用は表面全体の3分の2ぐらい切り抜かれているが、子ども用は3分の1以下だ。軽量性を重視した結果、競技用ヘルメットは骨組みのような華奢(きゃしゃ)なものとなった。もう一度いう、競技用ヘルメットは玩具(がんぐ)だ。
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2011年8月3日水曜日
▼自転車は交差点を通行するとき、自転車横断帯があれば、そこを通らなければならない(道交法63条の6、同条の7)。自転車横断帯は、歩道につながって
いることから、自転車の歩道走行を想定して設置されている。もちろん車道走行中の自転車であっても進路変更してきちんと通らなければならない。
▼ 交差点の通行秩序を定めた法63条の6および同条の7は、国民が最も大切にしている条文の一つである。が、同規定をないがしろにする輩(やから)がいる。 いわずもがな競技用自転車乗りだ。高速走行を維持するため、自転車横断帯には見向きすらしない。自転車横断帯を通らず必ず違反行為を繰り返している。
▼競技用自転車乗りが自転車横断帯を愚弄(ぐろう)する象徴的な場面がある。写真を見よ。例のごとく、停止線を超え交差点内に進入(信号無視)した競技用自転車乗り。停止場所はなんと自転車横断帯。交差方向の信号は青にもかかわらず、これでは邪魔で通れないでないか。
▼自転車横断帯は停止スペースではない。日頃から自転車横断帯を使用していれば、とんでもない場所で止まっていると気づくであろう。とにもかくにも車道走行に原因がある。交差点の30メートル手前は、自転車は歩道にあがるよう法改正すべきだ。
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自転車横断帯の上で周囲を威嚇する競技用自転車乗り。信号が変わり自転車横断帯を通らずそのまま直進した
道交法63条の6
(自転車の横断の方法)
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
道交法63条の7
(交差点における自転車の通行方法)
自転車は、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
▼ 交差点の通行秩序を定めた法63条の6および同条の7は、国民が最も大切にしている条文の一つである。が、同規定をないがしろにする輩(やから)がいる。 いわずもがな競技用自転車乗りだ。高速走行を維持するため、自転車横断帯には見向きすらしない。自転車横断帯を通らず必ず違反行為を繰り返している。
▼競技用自転車乗りが自転車横断帯を愚弄(ぐろう)する象徴的な場面がある。写真を見よ。例のごとく、停止線を超え交差点内に進入(信号無視)した競技用自転車乗り。停止場所はなんと自転車横断帯。交差方向の信号は青にもかかわらず、これでは邪魔で通れないでないか。
▼自転車横断帯は停止スペースではない。日頃から自転車横断帯を使用していれば、とんでもない場所で止まっていると気づくであろう。とにもかくにも車道走行に原因がある。交差点の30メートル手前は、自転車は歩道にあがるよう法改正すべきだ。
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自転車横断帯の上で周囲を威嚇する競技用自転車乗り。信号が変わり自転車横断帯を通らずそのまま直進した
道交法63条の6
(自転車の横断の方法)
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
道交法63条の7
(交差点における自転車の通行方法)
自転車は、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
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