2011年8月23日火曜日

競技用自転車の集団走行を摘発せよ

▼先日、知人のクルマに同乗していたら背筋が凍りつくような光景を目にした。視界に入ったのは競技用自転車乗りの集団。その数なんと10台。これほどの集団になると周囲に脅威を与える。サイクリングと称した「共同危険行為」でないか。

▼ 写真を見よ。一列に整然と並んでいる。が、空気抵抗を受け体力を消耗する先頭は、交代で走行している。そのため頻繁に進路変更しているのだ。車間距離が短 いうえスピード(推定時速25キロ)を出しており、一台が転倒すれば後続車は回避できない。玉突きによる凄惨な事故は想像に難くない。

▼ それだけでない。10台も並ぶとトレーラーの全長規制(約12メートル)をはるかに超える巨大な集団だ。集団に追いついたドライバーは追い越すのは危険を 伴う。路線バスとなると、加速の関係で追い越しは不可能だ。自転車の速度に合わせなければならず定時運行の妨げとなるばかりか、渋滞の原因ともなり著しく 迷惑だ。

▼道交法68条は、暴走族取り締まりの対策として「共同危険行為」を禁じた。対象は自動車と原付バイクとなっている。自転車を含 めるのが国民の法感情でないか。スピードの出る競技用自転車の集団走行は、排気音の出ない暴走族と同じだ。法68条の規制対象として競技用自転車を追加す るべきだ。


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競技用自転車乗りの集団が公道を占拠(黒い横線はリアガラスの熱線)



道交法68条(共同危険行為等の禁止)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

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