▼二輪車のくせに、自転車の運転者にヘルメット着用義務が課せられていないのは遺憾だ。自転車の車道走行の促進が叫ばれるなか、先輩格である原付バイク同様、ヘルメット義務化は時間の問題であろう。
▼ご案内のとおり、競技用自転車乗りは強制されるまでもなくヘルメットをかぶっている。「交通安全のロードリーダー」を気取るのはいいが、注意したいのは、着用が法制化された場合、彼らの「競技用ヘルメット」は公道では使用できない公算が大きいということだ。
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自転車ヘルメット義務化にあたり、原付バイクの法令(※)が目安となろう。表面が凹凸の競技用ヘルメットは「人体を傷つけるおそれがある構造」をしている
ため、法令に反することになる。結果、品質安全協会の「SG規格」にも適合しておらず、公道走行で要求されるヘルメットとしては不適切となるおそれがある
のだ。
▼この際、競技用ヘルメットは処分し、SG規格適合品に買い替えるのが懸命な判断だ。駆け込み需要で品薄になることも予想されるので、今がチャンスだ。しかも、カタログ有料化などこの業界のぼったくり体質を鑑みると、カルテルによる価格釣り上げが懸念される。一足先にSG規格の「白ヘルメット」を手に入れたい。
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※ヘルメット関係の法令
道路交通法 第71条の4(要旨)
1. 省略
2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転してはならない。
(3~6.省略)
7. 第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
内閣府令(道路交通法施行規則第9条の5)
法71条の乗車用ヘルメットの基準
1. 左右、上下の視野が十分とれること。
2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3. 著しく聴力を損ねない構造であること。
4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6. 重量が二キログラム以下であること。
7. 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
復習
「競技用ヘルメットは子ども用以下と自覚せよ」
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