2011年12月29日木曜日

「自転車は路肩」は縄ばしごで鍛えよ

▼車道は自動車で供給過剰状態だ。自転車が通行する余裕はないほどだ。そもそも車道は自動車の走行を想定して設計されており、特に幹線道路においては、大型車のすぐ脇を走行が不安定になりがちな自転車が通行することに国民は不安を抱いている。

▼自転車が交通の阻害なく走行できるスペースは路肩しか残されていない。路肩の幅は自転車のサイズに適していることからも理想でないか。が、小石が落ちていたりでこぼこであったり、必ずしも円滑に走行できる状態ではない。運転技能が求められる。

▼小学生の自転車教室を思い出せ。「 縄ばしご」を使った訓練がある。10メートルほどの縄ばしごを地面に置き、その上を自転車で通行するものだ。スピードを調整してはしごの段差を乗り越え、悪い道路状況でもバランス良く安全に走行できるよう技能を高めるものだ。

▼この縄ばしごは、路肩とほぼ同じ幅であり、路肩走行に最適な訓練でないか。 コツをつかんだ小学生は路肩を安全に走行できるであろう。自転車というのは危険な乗り物だ。 路肩は狭いだの排水溝のふたが危険だのと文句を垂れる前に、小学生を見習って縄ばしごで鍛えよ。


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not so bad
交通の円滑に不可欠な競技用自転車の路肩走行

2011年12月21日水曜日

自転車は路肩を走れ

▼写真を見よ(①)。競技用自転車を追い越すワンボックスカー。交差点の直前で黄色車線をはみ出しており、非常に危険な行為だ。が、ワンボックスカーを非難できない。自転車の速度に合わせて走行することによる渋滞を回避するための措置であろうからだ。

▼で、ワンボックスカーが必要以上に自転車と間隔を空けているのはなぜか?フロント部分が長いスポーツカーに顕著であるが、運転席からだと対象物が実際より近くに見えるため、大きく間隔を空けないと追突しそうな錯覚に陥るからだ。

▼自転車が白線(車道外側線)の外側(路肩)を走行していれば、白線を目印に走行することで自転車との接触の危険性を恐れることなく安心して運転できる。速度を落とすことなく円滑に追い越すことが可能だ。

▼もっとも道交法でいう「自転車の左端通行」(18条)というのは路肩のことでないか。路肩はちょうど自転車が通行するのに適した幅だ。路肩を走ればクルマと速度差のある自転車でも交通阻害とならないでないか。自転車の路肩走行を徹底すべきだ。

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①ガラガラの歩道を避ける競技用自転車乗り



アスファルト道路は路肩をコンクリートで舗装し
区分けしている場合も

2011年12月14日水曜日

ドロップハンドルはそのまま使うな

▼先日、車を運転中、見慣れない形をしたハンドルの自転車に遭遇した。極細タイヤの競技用自転車のようであるが、きつい前傾姿勢とはなっていない。

▼追い抜きざまにこの自転車に目をやると羊の角のような巻きハンドル。わかった。先端(バーエンドキャップ)が進行方向に向くよう、ドロップハンドルを180度傾けて取り付けているのだ。ブレーキレバーを親指でひっかけ、残る4本指でハンドルを握っていた。

▼ この自転車乗りがハンドルを傾けたは理由は「ギャグ」ではないはずだ。両腕で上半身を支えるドロップハンドルは、車線変更時など手による合図で片手運転と なるとバランスを崩すため対応したとみるのが自然だ。背筋を伸ばして運転できることで周囲の様子がよく見え、後方から接近する車の存在に気づくと首を軽く 横に振って意思表示をしていた。

▼先端(バーエンドキャップ)を正面に向けたドロップハンドルでひらめくものがある。前方用ウインカー (方向指示器)に最適な取り付け位置でないか。わたしたちは、スピードース用途のドロップハンドルは禁止の立場であるが、発想の転換により一般公道に適し た使用が可能であると、新たに提言したい。


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※当ブログでは記事内容に基づくトラブル等については一切責任を負いません。

2011年12月9日金曜日

世捨人語 「競技用自転車はトラックを抜き返すな」

先日、ラジオで「街中を走る自転車」について取り上げていました。番組名はTBSラジオの「鈴木おさむ 考えるラジオ」(土曜日、午後7時~午後8時55分)です。

車の中で聴いていた人が多かったのか、紹介された意見は運送業の方が多かったです。「自転車にもライセンス制度を」「ナンバープレート設置を」などなど、主にスピードが出るスポーツタイプの(競技用)自転車への対策を求める声が強かったです。

ま た、リスナーと電話での対話も行われトラックドライバーを名乗る男性が登場しました。司会が車道を走る自転車について質問したところ、「(身体がむき出し で走行が不安定になりがちな)自転車を追い越すときはとても神経を使う」とし、邪魔・迷惑な存在と言わんばかりの口調でした。

トラックドライバーの主張は続きます。「信号待ちで抜き返されることが多いのですが、スピードで絶対に勝てるわけないので、一度追い抜かれたら抜き返さないでほしい」と切実に訴えていました。

トラック目線の貴重な意見を聞くことができるなど、とても満足できる内容の番組でした。同時に自
転車とトラックが同じ走行車線を走るのは狂気の沙汰であると改めて実感しました。


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車道を走る競技用自転車に神経を
すり減らすトラック運転手

(写真と本文は関係ありません)

2011年12月7日水曜日

道交法で想定する自転車はこれだ

▼1970年(昭和45年)から40年余、自転車が歩道を走っても何ら問題ではなかった。ところがどっこい、ここ最近になって歩道を走る自転車がやり玉に挙がっている。原因は、成人男性の自転車利用が増えたことは、既に報じた()。次に考えられるのは、道路交通法で想定していた自転車が絶滅の危機にさらされているからでないか。

▼写真を見よ。20インチタイヤの自転車。これが、道交法で予定していた自転車でないか。前後にかごを装着。両足がしっかりと地面に着くサドル高。防寒のみならず、接触・転倒時にはプロテクターの役目を果たす握り手部分を覆うカバー。日本が誇る典型的なママチャリだ。





▼ペダル1回転で進む距離は短いなど、このママチャリで出せる最高速度はせいぜい時速15キロであろう。歩道では歩行者と共存できる安全な速度で走行が可能で、自転車固有の制限速度設定を論じる必要性もなく現在にいたる。

▼ 残念なことに、この20インチタイヤのママチャリは希少な存在となった。タイヤは大きくなり、また、電動アシスト車が普及するなど、スピード重視の自転車 が主流となった。歩道走行にも影響が出ており、現行の道交法で対応できない危険な状態となっている。自転車に制限速度を設けるのが時代の要請だ。早急に法 改正せよ。

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成人男性の自転車利用は控えよ

2011年12月1日木曜日

世捨人語 「死傷事故の大半は自転車の無謀運転」

日経新聞の夕刊の連載「自転車 共存への難路」が目を引きます。この企画は、「安全で快適な環境を整える条件を考える」というものです。

11 月30日の記事は興味深いものでした。「死傷事故 大半が交通違反」という見出しで、自転車事故を分析しています。それによると、2010年に自転車が関 連した交通事故は1万1626件でうち死亡事故は658件とし、「(自転車事故で)死傷した人の3分の2に何らかの法令の違反があった」と厳しく非難して います。

また、自転車事故の特徴的な事例として「交差点での事故」を挙げています。財団法人・交通事故分析センターの調査・分析によると、交差点を曲がる際、交差点の手前で十分に減速していないことが事故の原因としています。

このほか、「信号のある交差点の事故のうち、信号無視の自転車は34%」「一時停止標識を無視していた割合は8割」など、自転車乗りがルールを守っていない実態を浮き彫りにしています。

同センターでは「車と衝突する事故では自転車は交通弱者と呼ばれるが、自転車の無謀な運転が事故の原因になっている」と容赦ありません。

注目すべきは、自転車事故で死亡する率が突出しているのは後方から車がぶつかる「追突事故」だそうです。「ドライバーの自転車の発見が遅れ」が要因で主に夜間に発生しているようです。

記事では触れられていませんが、合図もせずにブレーキや減速、進路変更する自転車にも非があるでしょう。当ブログで繰り返し提唱しておりますが、夜間の追突事故防止のため、ブレーキランプ・ウインカーの設置を自転車に義務づけるべきです。


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※日経新聞の連載は3回目(11月30日現在)で、11月24日 11月25日 11月30日の夕刊社会面に掲載しています。

2011年11月29日火曜日

自転車 警察官は歩道を走れ

▼先日、自動車を運転中、反対車線に目をやると驚愕の光景が映し出された。なんと警察官が自転車で車道を走行しているでないか。突然の出来事に周囲はあっけに取られた。

▼ 場所は東京・杉並区の環状8号線。大型トラックなど交通量の多い都内有数の幹線道路。片側3車線で路肩は極端に狭い。この区間を身体がむき出しの自転車で ヘルメット非装着で走るのは自殺行為に等しい。歩道に目を向けると通行人はいない。しかも自転車通行可の標識が威光を放っていることを考慮すると誠に残念 だ。

▼そもそも、警察官は自転車で車道を走るべきでない。言わずもがな、警察官はパトロールが目的で自転車に乗っている。歩行者を狙っ たひったくりや通り魔など、歩道上で起こりうる事件・事故を防ぐべく、不審者に目を光らせねばならない。車道なんぞ走っていたら、歩道が盲点となり犯罪の 温床になりかねない。

▼車道はパトカーや白バイによって治安維持が図られている。歩道の防犯活動は自転車に乗った警察官の役目だ。警察官は緊急時以外は爆走することはない。歩道では徐行しており、安全運転の模範を示している。危険な車道を走行するのは逆効果だ。やめていただきたい。


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歩道上にある「自転車通行可」の標識を見落とす警察官

2011年11月22日火曜日

世捨人語 『警察庁・交通局長、「自転車は歩道」を尊重』

21日の読売新聞朝刊に、自転車対策について警察庁の石井隆之・交通局長のインタビューが掲載してありました。「(自転車は)徐行なら歩道構わない」との 見出しに、多くの国民は安堵(あんど)の表情を浮かべたことでしょう。「車道走行徹底」というのは行き過ぎで、「自転車は歩道」という慣例を尊重した発言 であり、十分評価できます。

石井局長は、「高齢者や子供を乗せた保護者、前かごに荷物を積んだ人などは歩道で良い」と明言しています。「前かごに荷物を積んだ人」というのは、買い物袋を積んだ主婦など自転車利用の担い手であることは明白です。

競技用自転車ほかスポーツタイプの自転車には前かごがありません。これら自転車はブームで台頭してきており、乗り手は力任せに突っ走る野郎です。野郎が安全・安心をおびやかしています。当ブログでも「成人男性の自転車利用は控えよ」と提言したところです。

一 方、気になるのは石井局長の「スピードを楽しむ人は車道」という発言です。スピードを楽しむとは何事でしょうか?公道は遊び場ではありません。競技用自転 車の爆走練習を許しているかのようで遺憾に思います。訂正を求めるとともに、自転車固有の制限速度(時速15キロ)の法制化を強く要望します。

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歩道から追い出され迷走する自転車(新宿駅西口)




参照
成人男性の自転車利用は控えよ

2011年11月17日木曜日

「違法駐車」と決めつける輩(やから)

▼車道の左端を走る自転車にとって、路上に停車(駐車)中の自動車が危険だという。で、競技用自転車乗りにありがちだが、停車中の自動車をみるなり全て「違法駐車」と決めつけており遺憾に思う。

▼いいか、人の乗降や5分以内の貨物の積み下ろしの場合は「停車」であって「駐車」ではないゾ(道交法2条1項18号)。運転者が直ちに運転できる状態であることも必要だが、「駐車違反」とのたまう輩(やから)は、きちんと確認した上で非難しているのか甚だ疑問である。

▼間違えてもらいたくないのは「駐・停車禁止」。規制場所は交差点や横断歩道付近など道交法44条で規定されている。こちらは「駐車」はもちろん人の乗降ための「停車」も禁止されている。従って「停車違反」と非難するなら、素人でも容易に判断がつくのでまだわかる。

▼ ちなみに歩道も「駐車禁止」場所だ(道交法44条~48条)。当然、自転車も規制の対象だ。「駐輪」という言葉でお茶を濁しているが、列記とした違反行為 だ。自転車を特別扱いすることを国民は望んでいない。歩道に停めている自転車を、道交法違反として徹底的に取り締まるよう関係機関への働きかけを強めたい。

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ごみ袋(手前)と並んで放置された違反自転車

2011年11月8日火曜日

「自転車は車道」と決めつける輩(やから)

▼警察庁が先日公表した「自転車通達」が注目されている。勘違いする輩(やから)が多いが、この通達は「自転車の車道走行を徹底」を促したものではない。いいか、よーく読め。「歩道以外を通れ」と書かれてはいるが、「車道を走れ」とは言っていないゾ。

▼こじつけではない。関係者から聞いた警察庁の見解である。どうやら通達にある「歩道以外の場所を通行することを促す」という文言を、早合点して「車道走行を促す」と解釈した誤報がはびこっているため、国民は混乱しているようだ。

▼じゃあどこを走れというのか?通達には「自転車専用の走行空間の整備」を推進するとしているだけで、明言を避けている。すなわち、警察庁としては現状、自転車の車道走行は危険なため、自転車レーンの整備が先決という姿勢なのであろう。

▼ この時期に通達を公表したのは、自治体でこれから本格化する新年度予算編成にあたり、自転車レーン整備費を計上するよう促したのでないか。報道機関を利用 し気運を高めた戦略も見透かせる。いずれにせよ、自転車の公道走行は危険ということであり、自転車レーンが整備されるまで全面禁止するのがスジではないか?



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歩道内に自転車レーンを設置するのが理想だ(荒川区・南千住駅前)




参照
自転車レーンが整備されるまで自転車の車道走行を禁止せよ

2011年11月1日火曜日

競技用自転車に「ターボスポーク」設置を義務づけよ

▼自転車が歩行者に激突する重傷事故が後を絶たない。原因としてあげられるのは、スピードの出し過ぎだ。車道ではレース専用に開発された競技用自転車がは びこっており、今後、自転車の車道走行が徹底されれば、競技用自転車を加害者とする自転車同士の事故が増えるのは確実だ。


▼自転車事故の原因をさらに追及すると走行音が出ないのも要因だ。先日、神奈川・相模原市で発生した死亡事故は、被害者が自転車の接近に気づいていれば防げた事故ではないか?特に競技用自転車は、無音で時速30キロ超の猛スピードで走行しているわけで、突然の追い越しにびっくりして転倒するママチャリが車道で続発することが今後、懸念される。

▼そこで、提案したい。競技用自転車に「ターボスポーク」(商品名)の設置を義務づけるのだ。これは、タイヤの回転数で排気音が出るという擬似マフラー(触媒器)だ。「暴走族ごっこ」を楽しむ小・中学生の間で人気という玩具(がんぐ)であるが、ぜひとも交通安全で活用しようでないか。

▼ 音は3種類出せるというから、交通状況に応じて使い分けるのもいい。音で自転車の存在をアピールすることで、周囲は注意を払い衝突事故は回避される。円滑 な交通の促進に寄与するであろう。自転車を加害者とする悲惨な交通事故を1件でもなくすのが、交通安全を願う国民の願いである。競技用自転車の「ターボス ポーク」の設置義務を法制化したい。

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後スポークに設置する爆音装置


参照
走行音の出ない危険な競技用自転車に法整備を

動画

2011年10月26日水曜日

競技用自転車、これが渋滞の原因だ



▼先日、クルマを運転していたときのこと。都内某所。片側一車線の道路。沿線にはメーカーの工場があり、トラックなど交通量が多い場所だ。混雑のため流れが悪い状態であった。

▼ 反対車線に目をやると、驚愕の光景を目にする。なんと、大型トラックが競技用自転車乗りに進路をふさがれているでないか。道路幅が狭いなど追い越しができ ず、トラックは制限速度時速40キロの道路を、速度が安定しない競技用自転車のスピードに合わせ、ノロノロ運転を強いられるハメに。

▼トラックの後ろには車が列をなしていた。すなわち渋滞の原因となっているのだ。トラックの運転手は「プシュー」というエアブレーキのエア抜きで注意を呼びかけているが、競技用自転車乗りは進路を譲る気配はない。物流に支障をきたしかねない。

▼競技用自転車乗りは専用ウエアを着ており明らかに爆走練習中だ。交通の秩序の観点から、配慮に欠けた行為でないか。歩道に目をやれば通行人はいない。国内の幹線道路の多くは、車道の交通量に比して並行する歩道はガラガラで、自転車の走行が可能だ。歩道を走れ。

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2011年10月20日木曜日

毎日新聞自転車報道の「虚報」を暴く

▼毎日新聞(19日)の朝刊1面トップ(東京版)は「自転車走行、歩道は禁止・厳格運用」。はっきりいって、欠陥だらけの記事であった。ベタ扱いの記事を トップにするために体裁上、無理やり行数(文字数)を伸ばしたことがうかがえる。プロが読めば、不要な部分が多い「ぜい肉」だらけの記事であることは一目 瞭然だ。

▼で、肝腎な「自転車の歩道走行禁止」を厳格運用する理由が書かれていない。「自転車が関連する事故が増えている」というそれら しき部分はあるが、これは一般論を述べたのであって、今回の方針は事故増を受けて打ち出したものなのかはっきりしない。あたかも「事故が多いから車道走行 を徹底する」ということを印象づけるためのミスリードでないか。

▼一部週刊誌など「イエロージャーナリズム」でよくある手法だが、記者の 「自転者の事故が増えていますが、自転車の原則車道走行が徹底されていないのが原因だと思いますが?」との誘導尋問に、警視庁幹部が「マナーを守れば防げ る事故は多い」と一般論を述べたのを、「歩道は禁止・厳格運用」と大げさに表現したのではなかろうか?

▼驚愕は「子供や高齢者らを除き車 道の左側を走るよう促す」という部分。なぜ、子どもや高齢者にも車道走行を徹底させないのか。車道は危険であるので推奨できないというジレンマなのか。と 思いきや、文章の最後は「方針とみられる」となっている。「みられる」という記者の推測(主観)にすぎないのだ。客観報道を旨とせよ。しっかりしろ。毎日新聞。

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参照
毎日新聞
毎日新聞の自転車報道に苦笑

2011年10月18日火曜日

自転車用ウエアを「屋外広告物」条例で規制せよ

▼東京には「屋外広告物」を規制する条例がある。広告看板を設置する場合、景観を損なうことがないよう、デザインや設置する場所について審査を受ける必要 がある。で、最近、小田急電鉄の車両に装飾した「ドラえもん列車」が広告物にあたるにもかかわらず、必要な許可を得ていなかったとして都から警告を受け、 同列車の運行をとりやめたニュースが話題となった。

▼公道に目を向けると、車両全体を装飾した「ラッピング」バス・タクシーも規制対象となっている。むやみやたらと広告を掲出することで、周囲を走行する他の道路交通の運転者が目移りし、安全運転に支障をきたすため規制には十分理解できる。

▼ただ、規制対象が不十分だ。単刀直入にいえば、競技用自転車乗りが着用する自転車ウエアも追加すべきだ。プロが自転車レースで着用しているウエアが市販されており、スポンサー企業名やロゴが大きくプリントされていることで広告媒体そのものとなっている。

▼一例であるが、「マクドナルド」の「M」のイニシャルが入ったウエアを よくみかける。このマクドナルドウエアを着用した競技用自転車乗りが、東京・多摩川サイクリングロードなど国民の憩いの場で走っており、子どもたちにファ ストフードを食べさせたくない親権者の心情を逆なでしている。いずれにせよ、競技用自転車乗りのウエアは「走る広告塔」と化しており、他の交通の運転者の 目移りによる前方不注意による事故をなくすためにも、早急に規制すべきだ。





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「広告媒体」となっている自転車用ウエア



参照
神奈川新聞
スポンサー企業目入り自転車ウエアを禁止せよ
屋外広告物規制

2011年10月13日木曜日

千葉・鴨川有料道路は競技用自転車の通行を禁止せよ

▼先日、千葉・房総半島の先端、安房(あわ)方面へ出かけたときのこと。一般道を走行中、「鴨川有料道路」にさしかかった。う回路もなく有料道路を強制的 に通行させる策略に憤慨しそうになったが、ぐっとこらえた。通行料は200円(普通車)。片側一車線の約5キロの道路だ。

▼途中、トイレ併設の駐車場を通過したときに驚愕の光景を目にする。7~8人の競技用自転車乗りが駐車場内をたむろしていたからだ。「不法進入でないか」と怒りが最高潮に達する寸前に、カラクリがわかった。なんとこの有料道路は自転車も通行できるのだ。

▼ 自転車走行可の有料道路とは珍しいが、はっきりいって危険だ。この道路の制限速度は時速50~60キロであるが、信号機がないため高速道路(自動車専用道 路)と同じ感覚でドライバーはクルマを走らせている。そこに、身体がむき出しで走行が不安定となりがちな自転車を走らせるのは、交通安全の観点から容認し がたい。

▼もっとも起伏の激しい道路であるため、上り坂を苦手とするママチャリでの走行は適さないでないか?さらに、カーブが連続してい るところをみると、静岡県にある日本サイクルスポーツセンター(CSC)のレースコースと重なる。となると、先の競技用自転車乗りは爆走練習を目的に集結 したに違いない。到底許しがたい。競技用自転車の通行を直ちに禁止せよ。



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競技用自転車乗りの爆走練習場となりかねない鴨川有料道路

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自転車の通行料金は原付バイクと同じ20円



参照
競技用自転車乗りを強制収容せよ

2011年10月4日火曜日

世捨人語 「競技用自転車の単独走行は危険」

3日発売の週刊ダイヤモンド誌に面白い風刺画(写真)が掲載してありました(P11)。福山康治氏の作品、タイトルは「だって、公道で自転車は危ないんでしょ!」。自動車の屋根の上で競技用自転車乗りがペダルをこいでいます。



RV車の上で競技用自転車乗りがペダリング

自 転車のペダルを動力とする自動車なのか、「ローラー練習」をしながら走行気分を満喫できるというものなのか、意図はわかりません。いずれにせよ、身体がむ き出しの自転車が単独で車道を走ることが危険であることを国民が懸念しているということなのでしょう。どうせなら前回の「自転車」特集号に載せてもらいた かったです。

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2011年9月27日火曜日

成人男性の自転車利用は控えよ

▼都内ではオートバイのすり抜け・ジグザグ運転が危険であるとしてドライバーから集中非難を浴びていた。ところがどっこい。その危険運転の主役がオートバ イから自転車に移っているのだ。理由は、これまで「チャリンコ」とかいって自転車を見下ろしていた成人男性がブームに乗じて触手を伸ばし、公道を我が物顔 で走行するようになったからだ。

▼人力の自転車は乗り手の運動能力によっていくらでもスピードが出せる。体力のある成人男性が、競技用自 転車をはじめとするスピードの出やすいスポーツタイプの自転車で公道をかっ飛ばせばどうなるか。自転車の本来の担い手である子どもやママチャリに乗った主 婦、高齢者などゆっくりと走る「自転車弱者」が危険にさらされているのだ。

▼特に無理な「追い越し」や「割り込み」をされ、肝を冷やすマ マチャリが激増している。先日も後ろからクルマが近づいているにもかかわらず急に進路変更し、若い女性が慎重に運転してる自転車のすぐ横を猛スピードで追 い越す成人男性が乗った競技用自転車によって、周囲は一時騒然としたほどだ(写真)。

▼成人男性が乗 る自転車によって「自転車弱者」との速度差が顕著となり公道の秩序が乱されている。男性にはクルマなどモータースポーツという大人ならではの趣味をもって もらいたいと言いたいところだが、自転車に乗るなとはいわなない。「自転車弱者」のために自転車利用を極力慎んでもらいたい。それが公道の安全・安心につ ながり公益に適うでないか。


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at a loss
自転車が急に進路変更をしたため、自動車の通行の妨げに



2011年9月14日水曜日

競技用自転車乗りのT字路進入を禁止せよ

▼交通安全ジャーナリストの立場で、公道の安全・安心を脅かす数多くの競技用自転車乗りをウオッチし、違反行為を何度も現認した。今回、競技用自転車乗りが必ず信号無視違反を犯す交差点の特徴を発見したのでお知らせしたい。

▼ずばり、丁字路(いわゆるT字路)だ。正確にはT字路の突き当たりを左方から右方へ進行する場合だ(写真)。進行方向の信号が赤であっても、交差する左側からも右側からも直進(横切る)車両はない。左側端を走行していれば自動車と衝突しないという浅はかな考えで、信号無視を繰り返すのだ。

▼ 歩道を走行すれば、信号に関係なく進むことができるので、なかには交差点の横断歩道から歩道へと上がり「ショートカット」する輩(やから)もいる。理由は ただひとつ。信号停止のたびに必要な、ペダルを足で固定させた「ビンディング」着脱の煩わしさを避けるためであり、競技用自転車乗りならではの悪癖(あく へき)だ。

▼ご案内の通り交通事故の多くは交差点内で発生している。この際、T字路に限らず、車道走行中の自転車は、信号機のある交差点 にそのまま進入するのを禁止してみてはどうか。自転車から降りて横断歩道を押して歩くことを義務付けるのだ。そうすれば、公道走行では危険なビンディング ペダルも自然消滅するであろう。

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ペダルを高速回転させ交差点に進入する競技用自転車乗り

2011年9月8日木曜日

競技用自転車は「片足ペダリング」に限定せよ

▼当ブログでは、サドルにまたがったとき両足が地面に着かないサドル高を禁止してる。二輪車は走行時や停止時に不安定となりがちで、素早く足を地面につけ ることで惨事を回避できるからだ。競技用自転車乗りについては、極端なサドル高に加え、足をペダルに固定させ爆走する交通安全をあざ笑う由々しき事態と なっている。

▼喫緊の課題でありサドルを下げない輩(やから)のために代替案を用意した。ずばり、競技用自転車は片足ペダリング(片足こ ぎ)限定で走行を認めるのだ。こぐ足は右足とし、左側のペダルは根元(クランク)から装着を禁止するのだ。左足はまっすぐ垂らして乗り、ふらついたときや 左折時のスリップによる転倒を防ぐための支柱として活用したい。

▼この片足こぎ、何ら目新しいことではない。競技用自転車関連の書籍や雑誌で必ず紹介されているほどで、必要性は専門家も認めているのだ。ただ、残念なことに交通安全で活用する視点が欠けていた。そこで、当ブログで提案することにしたのだ。

▼ で、この片足こぎは転倒を回避できるだけでなく、スピードの抑制にもつながる。すなわち「動力源」を半分にするわけだから、スピードも単純にいえば半減す ることになろう。片足こぎこそ、スピードレースを想定してつくられた競技用自転車が、ママチャリと伍(ご)して交通安全を追求できる理想の姿でないか。法 制化をまちたい。

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片足こぎ




地面に足が着かない競技用自転車乗りの公道走行を禁止せよ

2011年8月31日水曜日

世捨人語「ヨタヨタ歩きで酒酔い運転罪」

8月21日にテレビ東京系列で「激録・警察24時」という番組が放映されました。このなかに北海道警察本部・地域部職務質問技能指導班が、ふらふら運転で自転車に乗っていた学生を飲酒運転で取り締まる場面がありました。

「呼気検査」をした後、アルコールによる身体への影響を調べるため、「歩行検査」をしました。学生は警察官の指示に従いまっすぐ歩いたのですが、歩く速度が遅いということで「飲みすぎ」と判断されました。番組では「酒酔い運転」の容疑で検挙されたと説明しています。

「酒 酔い運転罪」は「酒に酔って正常な運転ができない状態」(道交法117条の2の2第3号・4号)のことをいいます。「正常な運転ができない状態」の基準に ついては明文化されておらず、現場の警察官の判断にゆだねられています。一般的には「歩行検査」が行われるようです。

今回の事例では「ヨタヨタ歩き」が決め手となりました。ちなみに「酒酔い運転罪」は、交通違反キップで済むような軽微な違反ではないので現行犯逮捕となりますが、手錠をかけるシーンがなかったので、二度としないよう「誓約書」を書かせて済ませたと思います。



職務質問のやりとりをまとめました。


テレビ東京「激録・警察24時」(8月21日放送)より

夏の夜の札幌。パトカーで警ら中に歩道をふらふらと走りが定まらない自転車を発見。
警察官B「こんばんは。酔っ払ってるか?」
学生「はい」
警察官B「すごい蛇行して歩いているぞ(原文まま)」
学生「はい」
警察官B「運転しちゃダメだ、それだと誰かひいてしまうよ」

【”職務質問は気合いだ”を信条とする警察官A登場】

警察官A「自転車立てて」「酒飲んでるのか?」
学生「うん、メロメロですね」
警察官A「ダメだぞ酒飲んで運転したら。酔っ払ったら。なっ、同じなんだぞ車と」
学生「運転はしてないですよ」
警察官A「自転車乗ったべ。乗ったらだめだって」
学生「乗ってはいないです」
警察官A「乗って歩いているだろここに(原文まま)」
学生「今押してました」
警察官A「何言ってんだ。ふらふらふら…。ダメだこれ。乗せろ」

【学生をパトカー内に誘導】

警察官A「何飲んだの?」
学生「ビールと日本酒」
(ナレーションで大ジョッキでビールを5杯と日本酒3合を飲んだと説明)
警察官A「この数字、0・5ってところまでなってるからな」(※0・15で酒気帯び運転)

【歩道に出てアルコールが行動に影響をしているかを確認(歩行検査)】

警察官A「(両手を広げ)真っ直ぐ立ってみ」
警察官A「ずっーと」
警察官A「こっち前見て」
警察官A「前みて歩いて」
警察官A「普通に歩いてこい。普通に」
学生「(ゆっくりだがまっすぐに歩いている)」
警察官A「よし分かった。飲みすぎ」
学生「はい」
警察官A「自分で分かるべ?」
学生「はい」
警察官A「いつもこんなヨタヨタ歩くか?」
学生「そうでもないです」
警察官A「大丈夫だべ?」
学生「はい」
警察官A「普段はちゃんと歩くよな?」
学生「はい」
警察官A「それだけアルコール入ってんだぞ」
学生「はい」
警察官A「自転車でこんなくにゃくにゃしていたら、当然止められるだから。分かった」
学生「はい」

警察官A「自転車なんかたいしたことないといって足代わりにしているけど…」



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2011年8月25日木曜日

自転車実業団(ホビー集団)を壊滅せよ

▼とある競技用自転車乗りのブログに言葉を失った。実業団に所属する輩(やから)が公道で爆走練習した危険行為を暴露したものだ。名前は仰々しいが、ここ でいう実業団は、企業がスポーツ振興で行っているクラブチームではなく、自転車店などで仲間を募り結成したサークル活動(ホビー集団)のことだ。

▼ さて、件(くだん)のブログは公道で定期的に行なっている「JET STREAM ATTACK」をつづったものだ。人数は8人。先導車を20秒ごとに交代しながら猛スピードを競ったとのたまう。体力消耗を避けるため空気抵抗を受けなポ ジションで並進したり、並び順をローテンションするなどレース本番を意識した練習も取り入れたようだ。ちなみに、一般公道で自転車の並進は違反行為であ る。

▼驚くのはスピード。平均時速40キロといい、時には時速50キロ超にも達するという。一般公道において、自転車でこのような速度 を出すのは尋常でない。ペダルをこぐのに必死で周囲の安全確認を余裕はなく、他の交通に危険だ。迷惑だ。邪魔だ。やめよ。公道でかような爆走練習がまかり とおるのは、自転車に固有の制限速度がないからだ。法の不備ほかならない。

▼そもそも公道という場所で練習することが間違っている。自転 車競技の社会的地位向上の妨げとなっているのでないか。いずれにせよ、全国のホビー集団(自転車実業団)の活動の拠り所となっている、全日本自転車競技連 盟(JBCF)および同連盟協賛企業へ抗議するとともに、壊滅のためならハンガーストライキも辞さない

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2011年8月23日火曜日

競技用自転車の集団走行を摘発せよ

▼先日、知人のクルマに同乗していたら背筋が凍りつくような光景を目にした。視界に入ったのは競技用自転車乗りの集団。その数なんと10台。これほどの集団になると周囲に脅威を与える。サイクリングと称した「共同危険行為」でないか。

▼ 写真を見よ。一列に整然と並んでいる。が、空気抵抗を受け体力を消耗する先頭は、交代で走行している。そのため頻繁に進路変更しているのだ。車間距離が短 いうえスピード(推定時速25キロ)を出しており、一台が転倒すれば後続車は回避できない。玉突きによる凄惨な事故は想像に難くない。

▼ それだけでない。10台も並ぶとトレーラーの全長規制(約12メートル)をはるかに超える巨大な集団だ。集団に追いついたドライバーは追い越すのは危険を 伴う。路線バスとなると、加速の関係で追い越しは不可能だ。自転車の速度に合わせなければならず定時運行の妨げとなるばかりか、渋滞の原因ともなり著しく 迷惑だ。

▼道交法68条は、暴走族取り締まりの対策として「共同危険行為」を禁じた。対象は自動車と原付バイクとなっている。自転車を含 めるのが国民の法感情でないか。スピードの出る競技用自転車の集団走行は、排気音の出ない暴走族と同じだ。法68条の規制対象として競技用自転車を追加す るべきだ。


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競技用自転車乗りの集団が公道を占拠(黒い横線はリアガラスの熱線)



道交法68条(共同危険行為等の禁止)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

2011年8月16日火曜日

競技用自転車乗りの水分補給を禁止せよ

▼先日、車を運転中のこと。赤信号で停車していたとき、反対車線に目をやると前方から競技用自転車乗りが近づいてくるのが見えた。信号で止まるためペダルをとめ、ゆっくりとした速度であった。信号無視のタイミングを計っているかのようで予断を許さない。

▼ で、次の瞬間、驚愕の行動にでる。なんといきなり片手運転をはじめるでないか。フレームに固定された水筒を取り外し、ドリンクを飲み始めるのだ。しかも、 アゴは上を向いているので、前方をきちんと見ることはできない。片手運転プラス前方不注意という危険運転であり、究極の安全運転義務違反(道交法70条) だ。


▼熱中症対策から水分補給は違反を犯してでも必要だと?1分1秒を争うレースでもあるまい、走行中に水分補給する必要はない。自転車から降りてしかるべき場所で休息をとれ。もっとも、競技用自転車で爆走練習さえしなければ、走りながら水分補給する必要はない。

▼そもそも自転車に乗りながらドリンクを飲む行為は行儀がわるい。わが子が同じことをしたら注意しないのか?いずれにせよ、ドライバーはみな見ている。「プロ」と同じことをして格好いいと思ったら大間違いだ。みっともないからやめよ。


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ドリンクに夢中で周囲の安全確認を怠る競技用自転車乗り
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2011年8月9日火曜日

「競技用ヘルメット」は処分せよ

▼二輪車のくせに、自転車の運転者にヘルメット着用義務が課せられていないのは遺憾だ。自転車の車道走行の促進が叫ばれるなか、先輩格である原付バイク同様、ヘルメット義務化は時間の問題であろう。

▼ご案内のとおり、競技用自転車乗りは強制されるまでもなくヘルメットをかぶっている。「交通安全のロードリーダー」を気取るのはいいが、注意したいのは、着用が法制化された場合、彼らの「競技用ヘルメット」は公道では使用できない公算が大きいということだ。

▼ 自転車ヘルメット義務化にあたり、原付バイクの法令(※)が目安となろう。表面が凹凸の競技用ヘルメットは「人体を傷つけるおそれがある構造」をしている ため、法令に反することになる。結果、品質安全協会の「SG規格」にも適合しておらず、公道走行で要求されるヘルメットとしては不適切となるおそれがある のだ。

▼この際、競技用ヘルメットは処分し、SG規格適合品に買い替えるのが懸命な判断だ。駆け込み需要で品薄になることも予想されるので、今がチャンスだ。しかも、カタログ有料化などこの業界のぼったくり体質を鑑みると、カルテルによる価格釣り上げが懸念される。一足先にSG規格の「白ヘルメット」を手に入れたい。



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※ヘルメット関係の法令
道路交通法 第71条の4(要旨)
1. 省略
2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転してはならない。
(3~6.省略)
7. 第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。

内閣府令(道路交通法施行規則第9条の5)
法71条の乗車用ヘルメットの基準
1. 左右、上下の視野が十分とれること。
2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3. 著しく聴力を損ねない構造であること。
4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6. 重量が二キログラム以下であること。
7. 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。



復習
競技用ヘルメットは子ども用以下と自覚せよ

2011年8月4日木曜日

競技用ヘルメットは子ども用以下と自覚せよ

▼先般、「競技用ヘルメットは強度の関係などから玩具だと割り切って使用しろ」と提言したところ、激しい議論の末、みなの賛同を得たのは記憶に新しい。にもかかわらず、グタグタいう輩(やから)がいる。

▼競技用ヘルメットに製品安全協会の「SG規格」適合品がないのは、「申請しないからだ」と迷言を吐く輩(やから)だ。笑わせるな!! 申請しないのではなく申請できないのだ。適合しないと言ったほうが正しいかもしれない。

▼OGKというヘルメットメーカーがある。同社の競技用ヘルメットにはSG規格適合品はない。ところがどっこい、子ども用ヘルメットは全てSG規格に適合しているのだ。子ども用ヘルメットは競技用ヘルメットと形状や材質が似ているのになぜか?

▼決定的に違うのは穴(空気窓)の大きさだ。競技用は表面全体の3分の2ぐらい切り抜かれているが、子ども用は3分の1以下だ。軽量性を重視した結果、競技用ヘルメットは骨組みのような華奢(きゃしゃ)なものとなった。もう一度いう、競技用ヘルメットは玩具(がんぐ)だ。
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2011年8月3日水曜日

▼自転車は交差点を通行するとき、自転車横断帯があれば、そこを通らなければならない(道交法63条の6、同条の7)。自転車横断帯は、歩道につながって いることから、自転車の歩道走行を想定して設置されている。もちろん車道走行中の自転車であっても進路変更してきちんと通らなければならない。

▼ 交差点の通行秩序を定めた法63条の6および同条の7は、国民が最も大切にしている条文の一つである。が、同規定をないがしろにする輩(やから)がいる。 いわずもがな競技用自転車乗りだ。高速走行を維持するため、自転車横断帯には見向きすらしない。自転車横断帯を通らず必ず違反行為を繰り返している。

▼競技用自転車乗りが自転車横断帯を愚弄(ぐろう)する象徴的な場面がある。写真を見よ。例のごとく、停止線を超え交差点内に進入(信号無視)した競技用自転車乗り。停止場所はなんと自転車横断帯。交差方向の信号は青にもかかわらず、これでは邪魔で通れないでないか。

▼自転車横断帯は停止スペースではない。日頃から自転車横断帯を使用していれば、とんでもない場所で止まっていると気づくであろう。とにもかくにも車道走行に原因がある。交差点の30メートル手前は、自転車は歩道にあがるよう法改正すべきだ。

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jama

自転車横断帯の上で周囲を威嚇する競技用自転車乗り。信号が変わり自転車横断帯を通らずそのまま直進した






道交法63条の6
(自転車の横断の方法)
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。


道交法63条の7
(交差点における自転車の通行方法)
自転車は、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
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2011年7月27日水曜日

自転車用ヘルメット色は白に統一せよ

▼自転車の車道走行を呼びかける輩(やから)は無責任極まりない。自転車の乗員はヘルメット着用義務(一部除く)がない。にもかかわらず危険な車道に放り出そうとするのは国民感情を逆なでする。

▼まずは法整備だ。原付きバイクの規定を準用するのが妥当だ(道路交通法施行規則9条の5)。そしてここが重要だ。自転車用ヘルメットの色は白に統一するのだ。

▼色を白とするのは、夜間でも視認性が高いなど目立つため。視覚障害者が持つ杖(つえ)の色は白と定めている、交通弱者保護規定(道路交通法施行令8条)からも裏付けよう。白ヘルメットを自転車のシンボルとし、ドライバーは見かけたらいたわることを義務付けるのだ。

▼ヘルメットは品質安全協会が定めた「SGマーク」がついているものとしたい。となると「通学用ヘルメット」に限られてくる。「競技用ヘルメット」は通気性を重視し強度は置き去りにしているので、一般公道での使用は避けたい。


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安全重視の通学用ヘルメット




参照
道交法14条1項
目が見えない者は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携えなければならない。

道路交通法施行令8条1項
(目が見えない者、幼児等の保護)
道路交通法14条1項及び2項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。

※「今日のくそったれ」(道路交通編)
自転車用ヘルメットは玩具と割り切れ
自転車乗りは通学用ヘルメットをかぶれ

2011年7月24日日曜日

世捨人語「後方確認しない競技用自転車の公道走行を許すな」

「後方確認」についてゆがんだ解釈をされている方がいるので、改めて説明します。


「渋滞中のせっかちなドライバー」は、進行方向 に集中して後方の安全確認は怠りがちです。が、「ベルなし記事」の急ハンドルを切る事例については、死角に入った自転車を見落としたというだけで、後方確 認はしているとの判断です。もっとも、左ウインカーを点灯させていている自動車の左脇を突っ込んでくる競技用自転車を想定したものです。

競 技用自転車乗りは、一般自転車を追い越す時や路上駐車を避ける時に、後方確認は一切しません。「あらゆる場面で後方確認しない」というのあながち大げさで はないと思います。さらにいえば、競技用自転車の急な車線変更にも対応するドライバーの「譲歩」によって安全が担保されているもといえます。

さ らに、競技用自転車乗りは後方から接近中の自動車に道を譲ろうとしません。スピードレースを意識した爆走練習にまい進しています。一方、ドライバーは速度 の速い車が近づいたら、法律云々でなくマナーとして進路を譲ります。ハザードランプをつけて道路脇に止まったり、片側2車線の道路であれば走行車線に移動 したりします。

当ブログで自動車が競技用自転車を追い越す場面の写真をいくつか紹介しました。必要以上にセンターラインをまたいで車線変 更しているのにお気づきでしょうか?接触しないように距離を開けていると思ったら大間違いです。ドライバーの「怒り」を表現したものです。アクセル吹かす 音が聞こえませんか?

いずれにせよ、競技用自転車の危険な爆走練習が咎(とが)められないのは、法の不備です。我が物顔で爆走する競技用自転車。国民の受忍限度を超えています。


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