2012年12月28日金曜日

競技用自転車のサドル先端を上向きにせよ

▼都内繁華街を歩いていたときのこと。歩道上にはおびただしい数の自転車。もちろん違法駐車(迷惑駐輪)だ。その中にBMXという自転車が混じっていた。驚愕した。よく見るとサドルの先端が極端に上向きとなっているのだ。

▼転倒した際に強くぶつけたのか、それとも何者かにイタズラでもされたのか。サドルの支柱が変形したようにみえる。が、何ら異常はない。BMXは、ジャンプなど前輪を浮かす際に後方への重心移動をしやすくするため、サドル先端を上向きにして取り付けるとのことだ。

▼ ふと思ったのだが、このサドルばスピード抑止効果があるのではないか。というのも、上向き状態のサドルに座れば進行方向とは反対側、すなわち後輪に重心が かかりスピードを出しにくいらかだ。もっとも、男性のシンボルが圧迫されるため、勢いよくペダルをこぐことを躊躇しよう。

▼翻って、ド ロップハンドルの競技用自転車。前のめり姿勢で前輪に比重をかけスピードを出しやすい格好で走っている。ご案内のとおり、事故原因の大半は速度超過だ。そ こで、レース用に開発された競技用自転車のサドルの先端を上向きに取り付けることを義務付けてみてはどうか。スピード抑止につながり交通安全に資すると確 信する。


先端が空を向いているBMXのサドル

2012年12月21日金曜日

世捨人語 「自転車用ヘルメットより原付免許」

毎日新聞によると、宮城県警は自転車でパトロールする警察官にヘルメットを着用させるとのことです。13歳未満の子どもが自転車に乗る際には保護者がヘル メット着用を促す努力義務が課せられたのに、着用率が伸びやなんでいるということで、警察官が率先してかぶろうということです。

ところがどっこい。記事の最後に同県警の交通課長が「自転車事故の割合が突出して高い自転車通学の高校生に着用を呼びかけたい」とコメントしています。小学生以下の子供にとどまらず、保護者に努力義務が課せられていない高校生にまで着用を広めたいようです。

高校生は自転車事故で被害者となることが多いのでしょうか?それで、ヘルメットで頭部を守ろうということなのでしょうか?思うに、高校生が運転する自転車は、ケータイしながらの前方不注意やスピードの出し過ぎなど危険運転を起因とする、加害者になることが多いと思います。

い ずれにせよ、ヘルメットを着用したからといって事故は減りません。きちんとした安全教育が必要です。そこで、自転車通学者には原付バイクの運転免許を取得 させてみてはどうでしょうか?ルールやマナーを学ぶ最適な試験・講習です。幸い、原付免許は高校生(16歳以上)から取得できます。本物の免許証を持つこ とで意識が高まるでしょう。




交差点内で暴走する自転車



※参照 毎日新聞WEB(2012年12月20日)

2012年12月12日水曜日

競技用自転車乗りに「三角表示板」携行を義務付けよ

▼先日、競技用自転車乗りが道路脇に座り込んで何やらコソコソやっていた。自転車を逆さまに置いてタイヤを取り外している。どうやらパンクしたタイヤの修理をしているようだ。厳密には新品のチューブに取り換えている。

▼ 競技用自転車の極細タイヤ(チューブ)はパンパンに空気を入れる(高空気圧)ため、破裂寸前となっている。衝撃にすこぶるデリケートで、よくあるのが段差 を乗り越え時のリム打ちによるパンクだ。頻発するパンクに備え、競技用自転車乗りは小型空気入れと予備チューブをサドル下のポーチに常備しているほどだ。

▼しかし、道路上で故障車の修理をするのであれば、後続車に知らせなければ惨事となりかねない。そこで、パンクのリスクが高い競技用自転車には「三角表示板」の携行を義務づけてはどうか。

▼高速道路などで停車した際に設置が義務づけられている「停止表示器材」 (※)だ。反射板が備わっており昼夜問わず後続に知らせることができ、安全に作業ができる。カー用品店やホームセンターで手に入る。常時、自転車のフレームにくくりつけて緊急時に備えよ。


屋外パンク修理に必須の三角表示板


(※)道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準
(夜間用停止表示器材)
第9条の17 令第27条の6第1号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1. 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
ロ 夜間、200メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
ハ 反射光の色は、赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。

2012年12月6日木曜日

世捨人語 「飲酒運転の不吉な都市伝説」

師走に入り忘年会などで飲酒する機会も増えることかと思います。一向になくならないのが飲酒運転による悲惨な交通事故。厳罰化しても撲滅には至っていません。飲酒運転を絶対にさせない方法はないでしょうか?

小生は飲酒運転を絶対にしたくない理由があります。それは、飲酒運転という反道徳行為をすると厄災が降りかかり自分自身もしくは、家族や大切な人が飲酒ドライバーの被害者になるかもしれないという気がするからです。そうならないための験担ぎでもあります。

この「飲酒ドライバーの被害に遭う」というのは、ひょっとしたら事実かもしれません。警察は調べてみてはどうでしょうか。事実無根であったとしても不吉な「都市伝説」(迷信)として流布するのもいいのではないでしょうか。

「夜 に爪を切ると親の死に目にあえない」といった不吉な迷信を大人になっても頑なに信じている人がいるなど、都市伝説はそれなりに影響力があります。飲酒運転 にまつわる不吉な都市伝説が広まれば、警察の3流タレントを使った下手な撲滅キャンペーンよりも、よほど抑止力があるかと思います。


居酒屋の前には飲酒
運転予備軍の自転車


参照
「ヨタヨタ歩きで酒酔い運転罪」
飲酒運転を奨励する輩(やから)

2012年11月29日木曜日

新企画・自転車はココを走れ! 「アンダーパス(地下道)編」

▼写真を見よ。都内郊外のとあるアンダーパス(地下道)入り口。原付バイクの通行を禁止する標識が設置されてある。暗くて狭い地下道では、速度30キロに制限されている原付バイクを追い抜く大型車やバスが車線変更をするのは危険であるからの措置であろう。

▼原付バイクが禁止であれば、当然、自転車やリアカーも通行ができないはずだ。が、自転車通行禁止を示す標識がどこにも見当たらない。自転車は通行できるのか。否、先輩格の原付バイクを差し置いて、チャリコを通すわけにいかない。

▼ おそらくこれは自転車が車道(地下道)を走行するのは常識的にあり得ないから、あえて標識を設けなかったのであろう。標識の不備をこれみよがしに、競技用 自転車で爆走することは許されないゾ。もっといえば、この地下道は線路の下を通り踏切渋滞の解消が目的だ。速度差のある自転車によって渋滞を招いたら本末 転倒でないか。

▼側道を直進すれば地下道と合流する。さらに歩道に目をやれば、人っ子一人いないガラガラだ。交通の円滑という公共の福祉のために、車道を走る競技用自転車乗りに歩道の活用を促したい。段差でリム打ちパンクするというのは理由にならない。速度を落として段差を乗り越えろ。



原付バイク通行禁止標識を3カ所設置



※新企画「自転車はココを走れ!」(随時掲載)では、ドライブレコーダー(車載カメラ )の映像を教材に、運転免許がなく交通ルールに疎い競技用自転車乗りに対し安全な走り方を啓発します。

2012年11月22日木曜日

発見!! 自転車の右側通行がもたらす相乗効果

▼先般、「車道を走る自転車は右側通行にせよ」を提言したところ驚くほど反響があった。今回、右側通行の安全性を裏付ける事例を紹介したい。都内・多摩川遊歩道(通称サイクリングロード)だ。今春あたりから新たな通行ルールが定められ、道路中央寄りは自転車のままで、両端を行く歩行者を右側通行としたのだ。

▼右側通行にした区間は府中市で、人出が多くしかも大人が横に4人並ぶと通れなくなるほど道幅が狭い。新ルールを適用した当社は戸惑いも見られたが、月日とともに徹底され、利用者から通行環境が向上したとの声が聞かれる。

▼ 歩行者のマナーが改善したからだ。これまで片側通路をふさぐように並んで歩く夫婦やカップルが、後ろから来る自転車の存在に気づかなかったことでトラブル の原因となっていた。歩行者を右側通行にし対峙させたところ、前から自転車が近づくなり脇に寄って進路を譲る気配りを見せるようになった。

▼ 車道を走る自転車とて同じだ。右側通行にすれば、後続の自動車が追い越しをしようとしても頑なに進路を譲らない厚かましい輩(やから)は排除されるわけ で、交通の円滑に資する。ドライバーのストレスが大幅に軽減することにもなり、弱者保護の思いやり運転に一段と磨きがかかると確信する。


右側通行となった歩行者のマナーが改善
(東京府中市の多摩川遊歩道)

2012年11月15日木曜日

ドロップハンドル車の傘差し運転を解禁せよ

▼自転車の傘差し運転は安全運転義務違反(道交法70条)に問われる。道路交通法施行細則で禁止を明文化している地域もある。先日、歩道を歩いていたら後 ろから傘差し運転の自転車に追い抜かれた。のんびりとした速度であった。それもそのはず、傘が受ける空気抵抗でスピードが出せないからだ。

▼一方、競技用自転車に目をやると、みな爆走練習を兼ね猛スピードで突っ走っている。固有の制限速度がないため、スピード違反に問われることがまずない。ただ、ヘルメット着用義務がないのに原付バイクの法定速度(時速30㌔)を上回るスピードで走るのは違和感を覚える。

▼ご案内のとおり、悲惨な事故の原因は速度超過だ。スピードを抑制が求められる。そこでスピードが出やすいドロップハンドル車に限って傘差し運転を認めてみてはどうだろうか。きつい前傾姿勢では、傘が進行方向に向かって開き空気抵抗をもろに受け爆走が困難となるからだ。

▼ 片手運転の弊害もあろうが、小学生や主婦ならまだしも、ドロップハンドル車に乗っているのは身体を鍛えたそこそこ運動能力がある輩(やから)だ。問題なか ろう。ここで勘違いしてもらいたくないのは、雨の日に限定しないことだ。すなわち一般公道を走行するドロップハンドル車は、気象条件に関わらず傘差しを義 務化すべきだ。



傘差し運転で爆走は困難

2012年11月8日木曜日

ドロップハンドル用ひじかけを即刻禁止せよ

▼この夏1番のサプライズは土下座しながら運転する競技用自転車乗りを見たことだ。中国雑技団か?いや違う。原因は、そのスジの世界で「DHバー」(エア ロバー)と呼ぶドロップハンドルに取り付ける補助ハンドルだ。ひじかけが設置されており、両ひじを置いてハンドルにもたれかかるようにうずくまって運転す るのだ。

▼このDHバー、売り文句はスピードアップ。上半身が地面と平行となる姿勢となるため、前方から受ける空気抵抗を低減することができ、通常より時速2~3㌔スピードアップできるとのことだ。

▼「笑わせるな!!」。前輪に体重が集中する姿勢で二輪車を運転するのはとても危険だ。挙動が安定せず、バランスを崩して転倒しかねない。致命的なのはハンドルを握っていないことだ。両手放し運転しているわけで交通安全と相容れない非常に危険な玩具だ。

▼競技用自転車乗りに言いたい。何故(なにゆえ)に先を急ぐのだ。一般公道を走行するならスピードよりも安全を競え。悲惨な交通事故の当事者となれば取り返しがつかないゾ。DHバーは、安全運転義務違反(道交法70条)を適用し、取り締まりを強めるべきだ。

kneel down
ひじをついて手放し運転となり危険極まりない
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2012年11月1日木曜日

サンバイザーで顔を隠して自転車に乗る輩(やから)

▼最近、サンバイザーで顔を隠して自転車に乗る輩(やから)が目立つ。黒色透過プラスチックのひさし( つば)で顔面をすっぽり覆っているのだ。主に中高年の女性が、紫外線を遮断するサングラス代わりに使っている。

▼下を向いているようにも見えるなど、一体どこを見て運転しているのかわからない。顔が見えなければ視線で意思表示を伝えることができず、他の交通との譲り合いが困難となる。交互通行の自転車専用レーンなど、狭い道路をすれ違うときは危険だ。

▼ ウインカー(方向指示器)やブレーキランプが備わっていない自転車にあっては、衝突回避にはアイコンタクトが欠かせない。片手運転となる手による合図のよ うに車体をふらつかせることなく周囲へ意思を伝えることができる。顔(眼球)を隠していてはアイコンタクトがとれず交通の安全が確保できないでないか。

▼何もサンバイザーだけでない。競技用自転車乗りのスキーのゴーグルのようなサングラスとて同じだ。眼球が見えない色の濃いレンズを装着しているので、アイコンタクトがとれず危険だ。 競技用自転車乗りの濃色サングラスをいの一番で禁止すべきだ。



ひさしですっぽり顔を覆い、
どこを見て運転しているか
わからない

2012年10月25日木曜日

700×23Cタイヤの使用を禁止せよ

▼スピードレース用に開発された競技用自転車のタイヤ幅はわずか23ミリしかない極細仕様だ。専門用語で「700×23C」と表記される。タイヤが細いと路面との摩擦が減るため「転がり抵抗」を抑えることができ、スピードを出すことに有効だ。

▼が、一般公道での使用するにはあまりにも危険だ。超過スピードを招くばかりか、この極細タイヤは排水溝の溝にすっぽりはまるサイズであり、走行中であれば前方に身体が放り出され「大回転」という惨事も免れない。

▼タイヤ幅23ミリといっても、実際に路面と設置する部分の幅は1センチにも満たない。タイヤのグリップ力に難が生じ、曲がる時や降雨時はスリップ(横すべり)を覚悟しなければならないほど、きわどいのだ。

▼また、自転車が走る道路左端はでこぼこが多く、空気圧が高い極細タイヤで通行すれば、はじかれてしまいふらつき・転倒の原因となる。コンマ1秒を争うレースならいざ知らず、一般公道では無用の長物。700×23Cタイヤの使用を全面禁止すべきだ。


極細の700×23Cタイヤ
stock.jpg
極細タイヤは排水溝の溝にすっぽりはまる。
また、コンクリートの路肩とアスファルト道路
の境目は段差でデコボコだ




参照
自転車のタイヤは20インチ以下に規制せよ
競技用自転車の「車高」を下げよ


 自転車の制限速度(時速15キロ)法制化とバックミラー、方向指示器、制動灯装着義務化を

2012年10月18日木曜日

自転車の国道走行を禁止せよ

▼10月某日、22時を回ったところ。都内新宿から多摩・八王子地区を結ぶ国道20号。下り車線は家路を急ぐクルマに混じって自転車利用者の姿が目立つ。クルマを走らせると、自転車を追い越したらまたすぐに別の自転車に追い着くという繰り返しだ。

▼国道を走る自転車が目立つようになったのは、自宅から会社まで片道10キロ以上の長距離を自転車で通勤する輩(やから)が増えたからだ。国道をたどれば迷うことなく目的地にたどり着けるため、自転車乗りは重宝しているのであろう。

▼ 割を食うのが自動車のドライバー。片側2車線の歩道寄りの第一通行帯を走るクルマは、自転車を回避するため車線変更の合図(ウインカー)を出したりブレー キをかけるはめとなり、そのたびに後続車や第二通行帯を走行するクルマも減速や停止せざるをえず、交通の円滑が著しく阻害されていた。

▼ 国道の多くは時速50~60キロで走る車両を想定して整備されている。人力で安定した速度が出せない自転車には酷というか場違いだ。小回りが効き、一方通 行規制の除外となっている自転車においては、路地裏の生活道路を走行することで本来の性能を発揮できる。国道走行は自重せよ。



baby.jpg
㊤真夜中に大量の自転車乗りが国道に大
㊦お決まりの信号無視(いずれも都内の
国道20号)



参照 自転車通勤は自宅から最寄り駅までに限定せよ

                                           
 自転車の制限速度(時速15キロ)法制化とバックミラー、方向指示器、制動灯装着義務化を

2012年10月11日木曜日

車道を走る自転車は右側通行にせよ

▼車道を走る自転車は、クルマと同じ左側通行となっている。しかし、速度差のあるクルマと自転車が同じ進行方向を走るのは、接触事故の危険性や交通の円滑の阻害要因など、本来は好ましくないことではないか。そこで発想を転換し自転車の右側(右端)通行について考察した。

▼ 右側を走れば対峙するクルマの動きがよくわかる。バックミラーがない自転車において、後続車に気づかず不意に追い越しされるという恐怖から解放される。駐 車車両を避ける場合も、後方確認をせず周囲に迷惑をかけていたが、走行車両に注意を払い進路変更できる。さらに「小回り左折」が困難となり「二段階左折」 が徹底できよう。

▼ドライバーにもメリットはある。左折時の巻き込み事故の心配はなくなり、右折の際も右ハンドル車においては右方向は視 認しやすいため、自転車の存在に気づきやすく、当然、「右・直事故」もなくなる。また、狭い道路において渋滞の原因となっていた自転車を追走するという事 態がなくなるため、公共の福祉にかなう。

▼右側通行が危険だと騒ぐ輩(やから)がいるが、これは左側通行する自転車と混在する「逆走」が生じることへの非難であって、右側なら右側通行を徹底させれば解決する問題だ。以上、自転車の右側通行は交通安全に資すると確信したところであり、法改正を待ちたい。


右側走行して右折する競技用自転車(手前)
と自転車横断帯を通行する普通自転車

2012年10月4日木曜日

車道外側線の上を走る競技用自転車に鉄槌を

▼道路上で由々しき事態が発生している。それは、白で敷かれた「車道外側線」のライン上を走行する自転車がいるのだ。競技用自転車に顕著なのだが、自動車に追いつかれた際、外側線上に進路を変更することがままあることに憤慨している。

▼ 意図はわからないが、邪魔にならないよう配慮しているつもりであるとすれば、勘違いもはなはだしい。車道外側線というものは自動車を運転中、路肩に寄りす ぎて縁石や側溝にタイヤがとられないようにするための、目印となっている。ドライバーは外側線を目安にすることで車線をはみ出すことなく安定走行ができる のだ。

▼目印の役割がある外側線の上を前を走る自転車が通行していたらどうなるか。自動車のドライバーは目の錯覚を起こし走行位置が定まらなくなる。知らず知らずにセンターラインをはみ出し、最悪の場合、対向車と激突する危険もある。

▼もっとも、外側線は降雨時に表面に水たまり(水滴)ができすべりやすくなっている。グリップ力の弱い極細の競技自転車用タイヤでの走行は転倒のおそれがあり危険極まりない。いずれにせよ、車道外側線は自転車専用の通行ラインではない。外側線上を走るのはやめよ。


2台の競技用自転車が車道外側線上
で爆走練習

2012年9月27日木曜日

激撮!! 競技用自転車、これが左折事故の原因だ

▼「張り倒すゾ!!」。そんな衝動に駆られたのはクルマを運転中のこと。2台前の自動車がウインカーを出し左折の合図をした。徐行で交差点内に進入。横断 帯にも歩道にも歩行者がいなかったのであろう停止することもなく進む。次の瞬間、驚愕の出来事が発生する。なんと競技用自転車が左側から追い越しをするで ないか(画像)。

▼この競技用自転車、曲がるのではなく横断歩道を通って直進。「ぶつかる!!」。ドライバーの機転で衝突は免れたものの 非常に危険な行為だ。交差点内において、ドライバーは車道左側から追い越す・すり抜ける車両(二輪車)なぞ想定していない。やられたら、それこそ憤まんや るかたない。

▼原付バイクであれば、自動車が左ウインカーを出せば、左折し終えるまで停止して待つか右側から追い越す。それが常識である。できないのは自転車だけだ。自転車の車道走行によって交通秩序が乱れているわけで非常に憂慮すべき事態だ。

▼ 思うに、自転車対クルマによる左折事故というのは、画像の競技用自転車ような無謀運転が原因であって、ドライバーを責めるのは酷な事例が大半でなかろう か。いずれにせよ、交差点は交通事故多発地点である。自転車は、前を行くクルマが左ウインカーを出したら左折の邪魔にならないよう、すみやかに停止せよ。

keep_left0.jpg
①はるか前方に左折自動車を確認する
もスピードを緩めない競技用自転車乗り

keep_left2.jpg
②自動車はウインカーを出し横断歩道手
前まで進入。自転車横断帯はない

keep_left1.jpg
③競技用自転車が交差点内で左側からす
り抜け危うく巻き込み事故に

2012年9月20日木曜日

競技用自転車乗りの背筋(せすじ)伸ばしを禁止せよ

▼競技用自転車に乗ると上半身を起こす動作が多くなる。そう、背筋を伸ばしをしているのだ。なかには、ハンドルから手を放しドリンクを飲みながら走行する輩(やから)もいる。安全運転義務違反(道交法70条)に問われる危険極まりない行為だ。

▼ 原因はいわずもがなドロップハンドル。サドル位置が高い競技用自転車にあっては、きつい前傾姿勢を余議なくされる。これは二足歩行のホモ・サピエンスが相 容れない過酷な体勢だ。同じ姿勢を続けると腰に激しい痛みを伴うため、時折ストレッチをして苦痛をやわらげているのだ。

▼走行が不安定となりがちな二輪の自転車において運転中の背筋伸ばしは、ふらつきを招く。致命的なのは、ハンドルが遠くなるため、どうしても片手もしくは両手・手放し運転となることだ。転倒や激突と隣り合わせの極めて危険な走行となる。

▼いずれにせよ背筋伸ばしは、ドロップハンドルがもたらす弊害だ。走行中に背筋を伸ばしたいと感じたら、すぐに自転車から降りて道路外で行なってほしい。改善が見られないなら、ドロップハンドルの使用を禁止するしかない。


背筋を伸ばし手
放しで水分補給

2012年9月13日木曜日

警告!! 多摩川サイクリングロードにパトカー出動が激増

▼先般、都内・多摩川サイクリングロード(正式には遊歩道)で緊急車両をよくみかけるという情報が入った。いったい何事か。さっそく現場に向かった。休日ともあってか、遊歩道だけでなく河川敷のグラウンドにもたくさんの人がいた。

▼で、しばらくすると、赤色灯をともした緊急車両を発見。パトカーだ。鑑識官を含め警察官5、6人が現場検証にあたっていた。近くには横倒しになったドロップハンドルの競技用自転車と、前かごが変形したママチャリがスタンドを立てた状態で置いてあった。

▼ビンディングシューズにリュック姿の男性が警察官から厳しい口調で尋問を受けていた。競技用自転車の無理な追い抜きが惨事を招いたのであろうか?その間も、警察官をあざ笑うかのように競技用自転車が次々と猛スピードで過ぎ去っていく。

▼ それにしても、いつ起こるかわからない交通事故の現場を目撃できるとは偶然にしては出来過ぎだ。多摩川サイクリングロードは競技用自転車による事故が頻発 しているのか。警察官は処理で多忙を極めているに違いない。ドロップハンドル車を一掃し、平穏な多摩川を取り戻してもらいたい。

accident_1.jpg
立て看板に「死亡事故多発」と警告
(東京府中市の多摩川サイクリングロード)

2012年9月5日水曜日

世捨人語「自転車ナンバー義務化で競技用自転車が一新」

報道によると、東京都が自転車の運転マナー向上のために、ナンバープレート装着義務化を検討しているとのことです。購入時に自転車店に預け金を支払い、住所や氏名を登録して自転車後部にナンバープレートをとりつけるというものです。

ナンバーによって常に見られているという意識が働き安全運転につながるのは当然です。ぜひともナンバープレート義務化を具体化してもらいたいです。ついでに、自転車盗への対策もとるべきではないでしょうか。
  
同一のナンバープレートを3枚交付するのです。うち2枚を着用を義務付けるヘルメットの前後に装着させます。ヘルメットと車両のナンバープレートを照合し、一目で盗難車か否かを確認できるようにすれば、自転車盗への抑止力となります。

問 題は車両へのナンバー装着場所です。原付バイク同様、後部反射板付近が適当でしょう。普通自転車だと泥よけ部分に相当しますが、タイヤがむき出しの競技用 自転車は取りつけ場所がありません。となると、泥はねの被害から解放される競技用自転車の泥よけ装着が義務化されることになり、至れり尽くせりではないで しょうか。



参照
朝日新聞WEB

model.jpg
「白チャリ」のように荷台の上に
ボックス装着も義務付けたい

2012年8月30日木曜日

日本の恥部「自転車は車道」を改めよ

▼今夏、ロンドン五輪の女子マラソンをテレビ観戦して気になったことがある。コースとなった市街地の道路上のところどころに自転車のマークが描かれていたのだ。そう、白線で区切られた自転車専用レーンだ。

▼ロンドンをはじめ欧州諸国では自転車レーンは、歩道ではなく車道に設置されている。で、これをもって「 自転車は車道」というのは違和感がある。「自転車は専用レーン」とした方が正確であろう。

▼もっとも日本でいう「自転車は車道」とは意味合いが全く異なる。国内ではトラックやバスと、身体がむき出しの自転車が同一の走行レーンを走っており、世界に類をみない凄惨(せいさん )な道路環境である。

▼このまま自転車乗りの安全をないがしろにしていいのか。欧州にならって専用レーンを設けるのもよい。その場合、自転車横断帯と相性の良い歩道に整備するのが合理的だ。



歩道に整備しないと使い勝手が悪く利用率が低い
(画像は神奈川県・川崎市の自転車道)

2012年8月24日金曜日

乗るな 乗せるな 競技用自転車

▼今夏、平穏な交通安全社会をぶち壊す鬼畜に遭遇した。それは、都内有数の繁華街にある横断歩道で信号待ちしていたときに訪れた。

▼車道に目をやると競技用自転車乗りが交差点に向かって走行していた。次の瞬間、驚愕の行動に出る。なんと車道を横切り逆走するのだ。しかも、横断歩道を斜行し歩道に突入するでないか。通り魔か?周囲に緊張が走った。

▼ほとぼりがさめたところで現場検証してみた。片側2車線の道路。直進中の競技用自転車乗りは右折しようとしたが、信号が赤に変わったので交差点から曲がるのを断念し、歩道を利用してショートカット(近道)したわけだ。

▼「逆走して歩道へ突入」。なんという危険行為だ。競技用自転車という乗り物が正常な感覚をマヒさせるに違いない。スピードレース用に開発された競技用自転車の公道走行を全面的に規制せよ。


車道を逆走後、歩道に突入

2012年8月9日木曜日

自転車競技部を廃部せよ

▼先般、「お前ら、いいかげんにしろ」と怒鳴りつけたくなる場面に遭遇した。自動車を運転中のこと。信号が青に変わりゆっくりと加速すると、2人組の競技用自転車乗りに追い抜かれた。道路幅が狭く対向車も多いこともあって、安全に追い越せるまでしばらく追尾することに。

▼よくみると、赤と白のユニフォーム姿である。腰のあたりに書かれた文字は大学名のようだ。自転車競技部員であろう。時速36キロ余と、普通自転車では不可能に近い猛スピードで突っ走っている。公道上でクラブ活動の練習をしているのか。もしくは試合中(レース)なのか?

▼もとより普段、彼らはどこで練習しているのだろう。自転車競技部あれど、キャンパス内に専用コースを備えた学校があると聞いたことがない。それどころか学内は自転車の乗り入れを禁じていることが多い。となると、猛スピードで自転車を走らせる場所は公道に限られよう。

▼ご案内の通り、道路は国民の生活に不可欠な社会基盤である。自転車競技部の練習場所として私物化するのは言語道断だ。「交流量が少ない場所でやっているから大丈夫」とのごまかしは通用しない。交通安全に挑戦する反社会的なクラブ活動を野放図にするな。即刻、廃部せよ。


前を走る自動車との間隔が開き、交通の円滑を阻害
(画像は一部修正しています)

2012年8月2日木曜日

右折「まくり差し」競技用自転車乗りに鉄槌を

▼あの時の憎しみは一生忘れらない。とあるT字路交差点での出来事。右折と左折レーンに分岐。右折レーンの先頭で信号待ちをしていた。

▼しばらくして信号が青に。左右の安全を確認してゆっくりと交差点に進入、ハンドルを右に切る。その時、突如視界に現れたのは競技用自転車乗り。ものすごい勢いで追い抜かれた。突然の出来事に驚き急ブレーキをかけたため、反動で助手席の荷物が床に転がり落ちたほどだ。

▼現場検証すると、この競技用自転車乗りは赤信号で止まろうとしたが運良く青に変わったので、スピードを緩めることなく交差点に進入。そのまま勢い良く、自動車の外側から「まくり差し」(※)を決めて先頭に立ったというわけだ。

▼自転車は交差点を右折できない。二段階右折しなければ違反だ。内側からだろうが外側からだろうが、曲がっている最中の追い抜きは、する側にもされる側にも迷惑かつ危険だ。怒り心頭に発し「バカ野郎」と怒鳴りつけてやったが、窓が閉まっていたのが痛恨の極み。

※競艇用語


T字路を右折し「まくり差し」を決める競技用自転車乗り

2012年7月26日木曜日

電動アシスト「白チャリ」に物申す

▼都内某所。歩道上に警察官の自転車、いわゆる「白チャリ」が停めてあった。ペダル付近を見ると箱型のバッテリーが積んである。そう、電動アシスト自転車 だ。今後は電動アシスト白チャリが普及するのであろうか。日頃から心身を鍛えている警察官が電動アシストに頼るとは、なんとも情けない。

▼が、警察官を責められない。というのも体力に自信がある警官でも、スピードレース用に開発された競技用自転車を前にしては非力だ。交通違反の取り締まりで追尾するときなど、加速力に優れた電動アシスト車が重宝されよう。

▼さらに競技用自転車を使った犯罪に警戒が必要だ。競技用自転車は走行音が出ないため背後から気配を気づかれずに近づくことができるなど、ひったくりで利用される可能性が十分ある。時速30キロ超で細い路地裏に逃げ込んでも追跡できるよう、白チャリは機動性が求められる。

▼ただ、普通自転車の価格の3倍超はするであろう電動アシスト車の導入に血税を投入するのは国民の理解を得られにくい。となると、競技用自転車を規制し犯罪を抑止するしかない。公道走行だけでなく販売や所持も禁止するのが妥当だ。法改正を待ちたい。



バックミラー、ベル、荷台を備えた「白チャリ」
battery.jpg
電動アシストペダル

2012年7月19日木曜日

車道上の自転車事故減を分析しない輩(やから)

▼7月18日付け毎日新聞(東京版・朝刊)によると、2011年の自転車事故は01年と比べ18%減少したという。発生場所は歩道上が同9%増だったのに対し車道上は同40%の大幅減となり、歩道の事故件数が車道を上回ったとのことだ。

▼記事は旧建設省時代にお役人だった古倉という人物の調査結果を紹介したもので、件数が増えた歩道上の事故は、クルマが駐車場などから出入りする際に発生する事例が目立つといい、対歩行者よりもクルマ相手が多いとのこと。

▼ 驚愕なのは、肝心な車道上の事故減についての分析が記事で触れられていないことだ。「車道を走る自転車が増えれば ドライバーが注意し安全運転につながる」とそれらしき記述があるが、これは古倉氏の願望に過ぎない。事故減の原因を掘り下げてこそ交通安全に資するのに残 念だ。

▼10年前のデータと比較して40%減という数字をはじきだした意図は何だったのか。「車道の方が安全」という恣意的調査(報道) の感が否めないでないか。いずれにせよ、11年10月に警察庁が「自転車通達」を出したばかりなので、「車道徹底」の結果が反映する12年の調査を待ちた い。



参照
毎日新聞WEB

2012年7月13日金曜日

競技用自転車乗りが「通行区分違反」する理由(わけ)

▼競技用自転車乗りを行く先々で見かけるが、決まって何らかの道路交通法違反をしている。今回も目を覆いたくなる危険な違反行為を現認した。

▼画像を見よ。片側2車線の道路。左端を走っていた競技用自転車乗りが突如、白線を越えて道路中央寄り車線を走り出すのだ。左端を走らせなければならない自転車にあっては、「通行区分違反」(法35条)だ。しかも交差点手前での進路変更という危険極まりない行為だ。

▼ それにしてもこの競技用自転車乗りの意図は何だったのか。路面に舗装された「直進・右折」矢印は自動車に適用される。自転車は従う必要はないのに、なぜわ ざわざ直進・右折レーンにしゃしゃり出てくるのだ。競技用自転車に乗ると気が大きくなり、クルマを運転している気分にでもなるのか。

▼自転車は車両といえどあくまでも「軽車両」であり、四輪で走行が安定したクルマと肩を並べて走ることは、ドライバーの感情を逆なでしかねない。身体がむきだしで走行が不安定な自転車は、車道においては路肩を時速15キロ以下でおとなしく安全走行してもらいたい。


道路のどまんなかを我が物顔で走る競技用自転車乗り



参照
自転車は路肩を走れ 

道交法35条(指定通行区分)
 車両(軽車両除く)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。

2012年7月6日金曜日

競技用自転車「ヒルクライム記録会」を中止せよ

▼「国民の交通安全が第一」を掲げる当ブログに挑戦する情報が飛び込んできた。それは、とある競技用自転車乗りのブログ。一般公道において「ヒルクライム記録会」なるレースを7月中旬に行うと公言しているのだ。

▼ ヒルクライムは、競技用自転車で、山道など傾斜のきつい上り坂を走るタイムレースだ。雨沢峠(愛知県)などが代表的である。上り坂は自転車が苦手とし、低 速で走行が不安定となり、ふらついて転倒する危険性がある。体力の消耗が激しい過酷な状況下で無理をすれば意識を失いそのまま命を落とすことさえある。

▼また、山道はコーナーの出口が見えない急カーブが多く道幅も狭い。対向車と衝突を回避するため運転には細心の注意が必要だ。レースを行うならば、道路使用許可を得た上で一般車両の通行を規制して当然だ。無許可で「記録会」という名のレースを開催するとは言語道断だ。

▼この種のイベントは競技用自転車販売店が客寄せのために開催する場合が多々ある。競技用専門店を反社会的な組織として壊滅することが民意でなかろうか。いずれにせよ公道は競技用自転車乗りの遊び場ではない。無許可ヒルクライム記録会は中止せよ。


ふらつきながら坂道を上る競技用自転車

2012年6月28日木曜日

カーボンフレームの競技用自転車を禁止せよ

▼自転車の主要部品はフレーム(骨格)だ。全体の支えとなる大黒柱。走行中に生じる衝撃や荷重に耐えうる頑強なものでなければならない。自動車やオートバイと同じように鋼鉄が用いられて当然だ。

▼ところがどっこい、競技用自転車でカーボン素材のフレームが出回っており、非常に憂慮している。カーボンは炭素繊維だ。軽量化を図れるが、強度に難点がある。全てを使用した「フルカーボン」となると、ガラス細工の玩具に乗っているようなもので非常にきわどい。

▼衝撃に弱くデリケートな、カーボンフレームをかばうためにとんでもない運転がはびこっているのも事実だ。段差や路面の凸凹を避けるために急な進路変更をしたり、フレームに負荷を与えるブレーキ操作も躊躇してしまうことも否定できない。

▼致命的なのは、落雷の影響を受けやすいことだ。はるか遠くで雷鳴が響いただけで運転者のあせりを生み、正常な運転ができないおそれのある状態となろう。カーボンフレームは交通安全とは相容れない素材である。一般公道での使用を全面禁止するよう、法整備を促したい。


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Motorcycle gang
集団爆走する競技用自転車乗り(神奈川・湘南海岸周辺)




2012年6月22日金曜日

世捨人語 「車道を走る自転車は違法」

車道を走る自転車を見て、びっくりする人は多いです。各種調査でも明らかなように、大多数の国民は「自転車は車道」とする道交法の条文を知りません。もっとも、トラックや大型バスと同じ走行空間を走るのは「危ない」というのが国民感情ではないでしょうか。

身体がむきだしで走行が不安定になりがちな自転車にあっては、ガードレールで囲まれた歩道を走ることが安全であることは確かです。危険な車道走行を強いる道交法が実態にそぐわないとして、自転車の歩道走行は国民の間ですっかり定着しています。

実際、法の執行機関である警察官が歩道を自転車で走行しています。また、自転車で車道を走るとパトカーから歩道へ上がるよう指導されたという話も聞きます。歩道走行を理由に道交法違反で検挙されたという事例は確認できません。

要するに自転車が歩道を走ることは違法どころか慣習法として容認されているのです。この慣習法に反するのが車道走行です。長年、国民に根付いた慣行を崩せば当然、拒否反応が出ます。慣習法重視の姿勢を貫いてもらいたいと感ずる今日この頃。

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obstacle.jpg
我が物顔で車道を占拠する競技用自転車乗り
(画像と本文は関係ありません)

2012年6月12日火曜日

自転車用ライトの「カンデラ」表記を全面禁止せよ

▼とある大型ショッピングセンター内にある自転車店。向かうはライト売り場。数多(あまた)あるLEDライトのパッケージを一つ一つ手にとって内容を確めた。次の瞬間、怒り心頭に発し、商品を床にたたきつけようかと思った。

▼ 理由は「 カンデラ」。「100カンデラ」や「150カンデラ」など、ライトの明るさを示すものとして馴染みの薄い「カンデラ」を用いているのだ。数字が高いほど光 が強いのは想像がつく。が、「何ワットの電球の明るさに相当」などと、具体例を出さなければ、どれほどの明るさなのかさっぱりわからないでないか。

▼ それにいいか、ここからが重要だゾ。公道で求められている自転車用ライトの基準は、都道府県の公安委員会が定める政令による。東京都の場合、「前方10 メートルの距離にある障害物を確認できる」ものだ。ところがどっこい、どの商品にも同基準を満たしているとの記載が一切ない。

▼さらに驚 愕の事実を発見した。ハンドルへの取り付け方の説明があるなど自転車用に開発されたことは明らかなのに、パッケージには「 自転車用ライト」とは明確に謳っていないのだ。法令に適合しない「違法ライト」であることを意図的に隠ぺいしているのでないか。国民を愚弄する行為であり 断じて許されない。

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2012年6月4日月曜日

ロードバイク入門 「 競技用自転車乗りの集団爆走を阻止せよ」

▼先日、筆舌に尽くし難い戦慄(せんりつ)な光景を目にした。競技用自転車乗りが集団で爆走練習していたのだ。画像を見よ。乗用車が通行しているように、ここは一般道だ。そこに4人の競技用自転車乗り。同じデザインのウエアを着ていることから、仲間同士での走行だ。

▼で、クライマックスが訪れた。先頭の競技用自転車乗りが頻繁に後を振り向く。進路変更のため安全確認をしているというより、競輪のように後続車の出方をうかがっているようだ。案の定、ゴール直前でスパートをかけるように、集団が急にスピードをあげた。

▼謎がわかった。数十メートル先には信号機。歩道の信号が点滅していたので、赤になる前に渡ろうと猛ダッシュ(アタック)を仕掛けたのだ。乗用車との相対速度から判断するに時速40キロは出ていたであろう、4人は姿勢を落とし必死にペダルをまわしている。

▼ 交差点付近は交通事故多発地点であり細心の注意が必要だ。信号が変わる直前は減速するなど無理に横断してはならない。ところが、この集団は交差点付近でス ピードが最高速に達しており、しかも車間を詰めての爆走だ。一歩間違えれば他の交通を巻き込んだ大惨事になりかねない。競技用自転車乗りの集団爆走を早急 に法の網にかけよ。



一般道での集団爆走。先頭車が後ろを向き仲間を挑発する

2012年5月24日木曜日

スクールゾーン内のロードバイク乗り入れを禁止せよ

前回の記事で、 交差点内で曲芸する競技用自転車乗りを糾弾し共感を得た。が、重大なことを見落としているゾ。画像をもう一度見てもらいたい。電柱に貼られた緑の標識にあ る「文」の文字。これは「スクールゾーン」(通学路)であることを示す。すなわち近くに学校があるのだ。車両で通行するには細心の注意が必要だ。

▼ ところがどっこい。画像の競技用自転車乗りは、停止線を越え横断歩道に進入して停止している。極細の700Cタイヤの高さは、小学生低学年の児童の背丈と 似ている。子どもたちからすれば、とてつもなく巨大な車輪に写る。そんな巨大物体が横断歩道に突き出ていれば、子どもたちは恐怖で震え上がるであろう。

▼また、この競技用タイヤは空気圧が高いためカチカチに硬く、いうなれば殺傷能力の高い凶器だ。しかもホイールは、工具なしで車体から簡単に取り外すことができ、何らかの拍子で外れて登下校中の集団の列にタイヤが直撃する惨事も否定できない。

▼身体が未発達の子どもたちにあっては、予断を許さない。先日も、トライアスロンの大会で自転車に接触した小学2年生の女児が鎖骨を折るという痛ましいニュースが飛び込んできた。とにかく、スピードが出やすく制動力にも疑問があるとされる競技用自転車を通学路内に乗り入れることは危険だ。即刻、禁止せよ。





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no more bicycle


通学路を示す標識。黒塗りの部分には市町村名が明記される

2012年5月16日水曜日

ビンディングペダル撲滅宣言を採択せよ

▼先日、車を運転していた時のこと。交差点で奇妙な光景を目にする。視界に入ったのは競技用自転車乗り。なんと電柱につかまって信号待ちしているでないか。車体を前後に動かし何やら落ち着かない様子だ。

▼カラクリがわかった。原因は足を固定するビンディングペダル。ビンディングの着脱が煩わしいがために、横着して足を地面に着けないのだ。重心が安定しないのであろう、ふらふらしている様子はさながら曲芸だ。

▼交差点付近は事故多発地点だ。身体がむきだしの自転車においては最も警戒せねばならぬ場所だ。それなのに曲芸とは緊張感が欠けている。交通安全への冒涜(ぼうとく)行為であり、見過ごすわけにいかない。

▼諸悪の根源はビンディングペダルにある。ビンディングペダルはスピードレース用であり、一時停止の標識が多々ある一般公道においては向いていない。いや不必要だ。ビンディングペダル撲滅へ向け国民世論を盛り上げていくことを、ここに宣言する。

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no more bicycle
電柱につかまり、ふらつく競技用自転車乗り

2012年5月6日日曜日

路線バス運行エリア内の自転車走行を全面禁止せよ

▼最近、都内を走る路線バスを見て気になることがある。車両後部に貼られたステッカーだ。「自転車はルールとマナーを守りましょう」(小田急バス)、「自転車の飛出し注意」(関東バス)といった具合だ。

▼車道を走るようになった自転車乗りに交通安全を呼びかけているのか。いや、この種のステッカーで乗用車やオートバイを名指したものは記憶がない。となると、「自転車は原則車道」に抗議していると考えることもできる。

▼ なるほど、路線バスは主に交通量の多い主要道路を走行している。そこに自転車が(車道を)走れば交通環境が悪化しかねない。さらに、小回りや加速力が劣る バスは追い抜きができず、前を走る自転車の速度にあわせて走行することにもなる。遅延の原因となり定時運行に影響するのは火を見るより明らかだ。

▼ご案内の通り、路線バスは公共交通機関として国民の生活の足を支えている。定時運行の妨げは公共の福祉に反する。そもそも自転車と大型のバスが同じ走行空間を走るのは狂気の沙汰だ。安全面からも路線バスが走る道路においては自転車の通行を全面禁止すべきだ。


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バンパーにステッカー(小田急バス)

bus_rear.jpg
リアガラスにステッカー(関東バス)

2012年4月27日金曜日

「 自転車は車道?」笑わせるな

▼つい最近、交通事故現場に遭遇した(写真)。軽自動車がガードレールに激突。現場は見通しのよいゆるやかなカーブ。スピード超過か前方不注意によるハンドル操作の誤りであろう。

▼次の瞬間、不安が頭をよぎった。「車道走行の自転車が巻き添えに…」。身体がむきだしで走行が不安定となりがちな自転車にあつては、運転者は事故の衝撃で内臓破裂や頸椎(けいつい)損傷、最悪の場合は命をも落とす。

▼警察の現場検証が行われていたが、幸い、ドライバーの単独事故で被害者はいないようだ。何が起こるかわからないのが事故の恐ろしさ。今回の写真を見て、車道を走ることに危険を感じない自転車乗りはいないであろう。

▼一方、歩道に目を向けてもらいたい。ガードレールが自動車の進入を防いだ。歩道にいる限り無傷であろう。しかもこの歩道は幅が広いうえ、車道に比して交通量が少ない。車道より安全であることは一目瞭然だ。自転車の車道走行について再考を促す。



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追突の衝撃でバンパーがへこんだ軽自動車

2012年4月18日水曜日

世捨人語 「自転車の車道走行は営業妨害か」

春の全国交通安全運動が各地で行われました。今回も悪質な自転車対策などが重点目標でした。で、交通安全運動の主催団体に内閣府、警察庁と並んで「全国乗 用自動車連合会」という団体が名を連ねています。これは別名「全国ハイヤー・タクシー連合会」とするタクシー業界団体です。

この団体のHPをみると、「自転車交通秩序実現のための総合対策」という要望活動についての資料が掲載されています。「自転車が車道走行するとタクシーとの交通事故が増える」ということで、自転車の車道走行に難色を示しています。

警察庁に6項目にわたる要望をしています。要約するに、タクシーは客の乗降で車両を路肩に寄せることもあり、「自転車が車道を走っていたら円滑な営業活動が阻害される。自転車が車道走行可能な場所は限定せよ」といったところでしょうか?

交通安全運動の主催団体の要望は重く受け止めるべきでしょう。他に「日本バス協会」や「全日本トラック協会」といった運輸業界も主催団体ですが、タクシー団体に同調して共闘して交通安全について考えていただきたいと考えるのは、お節介でしょうか?




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参照
春の全国交通安全運動
全国乗用自動車連合会

2012年4月11日水曜日

車道走行の自転車に軍手を義務付けよ

▼競技用自転車乗りは、方向指示器( ウインカー)を装着せず、車道を走るというハンディを背負っている。手による合図(以下、手信号 )が不可欠だが、自分では実行したつもりでもきちんと伝わらなければドライバーに不快な思いを与えるから注意が必要だ。

▼ ところで、交通整理の警察官や警備員は真っ白な手袋をはめている。視認性が高い色で注意を引き、安全に誘導できるからであろう。先日も東京・新宿にある伊 勢丹本店へ買い物に出かけたとき、駐車場を案内する警備員の手袋は白だったためか、手の動きをはっきり読み取ることができた。

▼この白手袋、自転車乗りの手信号に活用できるのでないか。曲がるときや進路変更時など白手袋で示せば、ドライバーに意思表示を的確に伝えることができるというわけだ。

▼そこで自転車で車道を走行する時は白手袋の着用を義務化を提言したい。軍手でも構わない。一年を通して使用できるとなると、100円ショップでも売られていることを含め、軍手が経済的であろう。手始めに競技用自転車乗りの手袋を軍手にして社会実験を行ってみるのもよい。


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遠方からでもくっきり見える白手袋

2012年3月30日金曜日

ふざけるな「ロードバイク」

▼先日、自動車を運転中のこと。信号待ちをしていたら、ものすごい勢いで競技用自転車乗りが、ひざが地面につかんとばかりの勢いで右折してきた。

▼「危ないゾ」という警告クラクションを鳴らそうと思った次の瞬間、驚愕の事実を発見する。なんとこの競技用自転車乗り、前を見ていないのだ。下を向いて運転しているではないか。

▼なるほど、カラクリがわかった。きつい前傾姿勢を余議なくされるドロップハンドルが原因だ。競技用自転車にまたがりハンドルを握ると、自然と下を向いた状態となる。首筋に力を入れて頭を起こさなければ前を向くことができないのだ。

▼前傾姿勢で頭が下がるのは二足歩行のホモ・サピエンスの宿命である。この状態で自転車に乗るのは、前方不注意による事故を誘発し危険極まりない。サドル高も関係していよう。いっそのこと競技用自転車の公道走行を禁止としたい。


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unsafety.jpg
下を向いて運転する競技用自転車乗り

2012年3月24日土曜日

自転車用リュックを「積載違反」で検挙せよ

▼道交法55条は荷物の積載方法についての規定だ。車両の運転者は荷物を載せるときは、運転の妨げにならないようトランクなどしかるべき場所に置きなさいと定めている。違反については5万円以下の罰金となるなど罪は重い。

▼この規定は、いやしくも車両扱いされている、自転車も対象となる。自転車については、前カゴや後ろの荷台に荷物を載せることに異論はない。もちろん、運転者の「背中」が積載のための場所ではないことは至極当然だ。

▼ところがどっこい。リュックを背負いながら自転車に乗る輩(やから)が散見される。ハンドル操作に影響し安全ではないのは確かだが、禁止する規定がなく手をこまねいているのが現状だ。

▼そこで法55条の「積載違反」を適用してみてはどうか。特に競技用自転車については、きつい前傾姿勢ということもあり、「荷物の下敷き」という状態で運転するわけで危険極まりない。重点的に取り締まってもらいたい。

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2012年3月15日木曜日

自転車用ライトのハンドル取り付けを禁止せよ

▼夜間、クルマを運転して不愉快極まりないことがある。原因は自転車のライト。ピカピカ点滅させるものがあったり、色や光量、照射角度、そして形状に統一した基準がなく無秩序となっているからだ。自転車のライトについて法規制が必要でないか。

▼真っ先にメスを入れるべきはライトの取り付け位置。スポーツタイプの自転車に多いのだが、なぜかハンドルにLEDライトを取り付けている。他の交通にとって迷惑となるからやめてもらいたい。

▼ 特に競技用自転車。700c(直径70センチ)の大型タイヤを装着している関係でハンドルの位置が高い。ライトを取り付けると地上高1メートル相当に位置 する。これはセダン型乗用車の運転席からだと、ドライバーの目の高さに匹敵する。ピカピカ光ったライトで目がくらむ可能性が高く危険だ。

▼そもそもハンドルは操舵(そうだ)するものであって、ライト取り付け部品ではない。従来の発電式ライトのようにタイヤの上部(フロントブレーキ付近)に設置するのが望ましい。とにもかくにも、自転車のライトでドライバーの心証を害してはならない。気をつけよ。

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2012年3月8日木曜日

世捨人語 「ビンディングペダルで競技用自転車運転の輩(やから)逮捕?」

先日、インターネットのヤフーニュースで「犬をひざに乗せ運転容疑の男を逮捕」という記事が配信されました。記事に見覚えありませんか?そうです、 2012年当ブログ記事の幕開けは「犬をひざに乗せて運転する輩(やから)」です。予言したわけではありませんが、犬は同じトイプードルです。

で、報道によると、逮捕容疑は「乗車積載方法違反」(道交法55条)ということです。同条は「運転を妨げる方法で、人を乗せたり荷物を積むこと」を、禁止しています。犬(動物)を「荷物」とみなし、同条を適用したようです。

当ブログでは「安全運転義務違反」(法70条)だと主張しました。これについては訂正しなければならないところですが、罰則の重い「安全運転義務違反」に問うことが国民感情ではないでしょうか。

一方、当ブログではドライバーの逃げ口上を与えないために、競技用自転車乗りのビンディングシューズをまず取り締まれと主張しました。これについては、安全運転義務違反に問うことで異論はないでしょう。停止時に影響があるような方法では安全運転が担保されません。

いずれにせよ、当ブログの提言は時代を先取りしていると自負しております。「犬をひざに乗せて運転」ニュースと同じように、「ビンディングペダルで競技用自転車運転の輩(やから)逮捕」という見出しが新聞紙上をにぎわす日はそう遠くないかもしれません。

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against.jpg
車道を逆走(写真と本文は関係ありません)

2012年3月1日木曜日

スポーツ自転車用ヘルメットをリコール( 回収)せよ

▼競技用自転車乗りに告ぐ。今かぶっているヘルメット、ただちに使用を中止してもらいたい。 道交法では禁じられている、人体を傷つけるおそれがある構造の疑いがもたれているからだ。

▼後頭部をみよ。猛禽類(もうきんるい)のくちばしのように尖(とが)っていないか。この突起形状は自動二輪、原付バイクの乗車用ヘルメットにおいては法律で固く禁じられている。自転車用ヘルメットだけが規制されていないのは甚だ疑問だ。

▼特に競技用自転車ついては、原付バイクの制限速度(時速30キロ)を上回るスピードで爆走している。物体の衝突力は速度の2乗に比例して大きくなることを考えると、競技用自転車の破壊力は甚大だ。ヘルメットの突起部分が人体に突き刺さる危険性は座視できない。

▼ 法制化をまつまでもなく自主的に使用を禁止するのが国民世論でないか。メーカーは一般公道の走行に適合するようヘルメットをリコール(回収)してもらいた い。そして競技用自転車販売店にもお願いがある。「 SGマーク」適合ヘルメット以外は店頭に並べないことを約束してもらいたい。



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一般公道では凶器にほかならない
後方に突き出たヘルメット



参照
道路交通法 第71条の4(要旨)
1. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転してはならない。
2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転してはならない。
(3~6.省略)
7. 第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。

内閣府令(道路交通法施行規則第9条の5)
法71条の乗車用ヘルメットの基準
1. 左右、上下の視野が十分とれること。
2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3. 著しく聴力を損ねない構造であること。
4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6. 重量が二キログラム以下であること。
7. 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

2012年2月23日木曜日

自転車通勤は自宅から最寄駅までに限定せよ

▼自転車通勤が 不正の温床になっている。主な手口はこうだ。鉄道を利用するのをやめ自転車通勤に変更しながらも、定期代を受け取るというものだ。会社をあざむく卑劣な犯罪であり、国民の不安をあおっている。

▼諸悪の根源は、自宅から職場まで行くドア・ツー・ドアの自転車通勤にある。本来の自転車通勤というのは、最寄駅まで自転車を使い、そこから電車に乗り換え都心のオフィスへ向かうものである。電車で移動する距離を自転車で代替するという発想は到底理解しがたい。

▼ そもそも自転車は長距離の移動手段には向かない。動力源は人であり、ペダルをこぎ続ければ体力が消耗し、安全運転に支障をきたす。日々の通勤では、体調や 天候によって過酷を強いられる。会社に到着することで精一杯となり仕事に影響を及ぼせば、ダメ社員の烙印(らくいん)を押されるだけだ。

▼自転車通勤は、運転に集中できる短い距離に限定して認めるべきだ。個人差はあろうが片道3キロの距離が限界であろう。仕事帰りの疲弊した状態でこれ以上の距離を乗ると、身体がむき出しで走行が不安定になりがちな自転車では危険だ。他の交通手段を使え。

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2012年2月16日木曜日

競技用自転車の試乗販売を義務化せよ

▼競技用自転車を購入しようと、とある専門店に入った。おびただしい数のドロップハンドル車が展示されている。ハンドルの握り具合を確かめようとしたが、「商品に手を触れるな」との趣旨の注意書きがある。高飛車な態度に憤慨するのもつかの間。さらに驚愕の事実が発覚する。

▼なんと全ての展示車両にペダルがついていないのだ。これでは試乗できないでないか。店員にお願いすればペダルをつけてくれるわけでもない。聞くところによると特定の車種以外は試乗を拒否しているとのことだ。なんとも浅ましい。

▼自転車というのは乗り心地を確かめた上で購入を決断するものでないのか。特に、きつい前傾姿勢という特殊な乗り物である競技用自転車においては、体に合った自転車を選ぶことが重要だ。慣れない競技用自転車でいきなり公道を走るのは危険極まりない。

▼交通安全を置き去りにした販売手法は、店側の道義的責任が問われよう。公道の安全・安心をおびやかす存在である競技用自転車については、必ず試乗させてから販売するようを義務化すべきだ。法整備が待たれる。

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2012年2月9日木曜日

歩道占拠の自転車店を摘発せよ

▼東京・神田神保町。ここは、古書街として知られるが、楽器店やスポーツ用品店も多数集積しており、老若男女の人通りが絶えない。先日、久しぶりに足を運んだが、靖国通り沿いは休日ともあってにぎわっていた。

▼歩道の幅は広いため混雑していても歩きやすい。が、次の瞬間、行く手を阻まれた。なんと競技用自転車が歩道を占拠しているでないか。ここは駐輪場でもないのに、一体どういうことだ。

▼ドロップハンドルをよくみると値札がついている。謎がわかった。競技用自転車店が、店内だけでなく店の前の歩道にも商品を展示しているのだ。その数、10数台。交通の妨げとなっており邪魔だ。迷惑だ。

▼無許可で公道を使用するのは断じて許されない。にもかかわらず全国共通ともいえる自転車店の風習となっている。違法な販売手法に対して、何ら疑問を感じない購入者も、順法精神が著しく欠如していよう。いずれにせよ、自転車店に対する警察の取り締まりを強めるべきだ。

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fatigue.jpg
公道を占拠する競技用自転車

2012年2月2日木曜日

世捨人語 「競技用自転車乗りはドライバーに頭を下げよ」

先日、車を運転中のことです。先頭で信号待ちをしていたら、突如、右折レーンにいたセダン型の乗用車に割り込まれました。横断歩道の信号が赤になるのを待って、横断帯に車体を斜めに傾け停止しました。おそらく曲がる交差点を間違えたのでしょう。

不 穏な空気が流れました。が、このドライバーは信号が青に変わり車体を進行方向に戻すと、ハザードランプを点灯させました。ハザードランプはお礼(おわび) の気持ちを表すために使用されます。軽くクラクションを鳴らすこともあります。進路を譲ってもらったときなど、お礼の合図があるかないかで後続のドライ バーの心証はかなり異なります。

車道を走りたがる競技用自転車乗りは、他の交通にあいさつをしているでしょうか?ベルを備えていないの で音で示すことができません。ハザードランプがないので、手を挙げてお礼するのでしょうか?走行中だと片手運転となり危険です。もっとも、二輪車が四輪車 に向かって手であいさつするのは、目上の人に対してするようで横柄な印象を与えかねません。

無用な事故・トラブルを避けるためにも一礼 するのが無難でしょう。歩行者も、クルマが横断歩道の手前で停止すると、ドライバーに頭を下げて渡っています。お礼は義務ではありませんが「譲り合い」を 促進するために欠かせません。より良い交通空間を目指し、競技用自転車乗りのみなさん、ぜひ実行してください。

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我が物顔で公道を走る競技用自転車乗り

2012年1月26日木曜日

世捨人語 「競技用自転車の販売はイオンに限定せよ」

▼総合スーパー、イオンはショッピングセンター内に「イオンバイク」という自転車専門店を展開しています。自社開発の自転車を販売しているとのことです。 先日とある郊外の店舗を覆面調査しました。普通自転車に混じってドロップハンドルの競技用自転車が10数台陳列してありました。

▼次の瞬間、思わず目頭が熱くなりました。ベル( 警音器 )が取り付けてあったからです。競技用自転車乗りは国民をあざ笑うかのようにベルを拒否しています。「ベルなし競技用自転車販売店を摘発せよ」で糾弾したところですが、イオンの姿勢に感慨にふけました。

▼イオンは株式上場の大手企業です。違法自転車は絶対に販売しないなど、コンプライアンス( 法令順守)を徹底しているのでしょう。 そこらのとうちゃんが経営する競技用自転車店とは大違いです。

▼ ご案内の通り競技用自転車はまれにみる危険な乗り物です。販売には厳しい規制が必要です。コンプライアンスが整っている自転車店に限定するよう法整備を急 がなければなりません。そして購入者には身分証明書の提示や安全運転への誓約書を求めるなど、安易に販売しないよう徹底してもらいたいです。


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自転車のベルは交通安全の象徴

2012年1月20日金曜日

右側通行は逆走と決めつける輩(やから)

▼自転車乗りにとって、「逆走」する自転車が危険な存在であるという。「キープレフト」を謳い啓蒙活動する過激派もいるという。ただ、右側通行=逆走と早合点しないでもらいたい。

▼典型例はA画像②のママチャリに乗った青年を逆走と決めつけることだ。この青年は進行方向に向かって道路右側を通行している。が、よく見ると路側帯内に沿って走行している。路側帯内は歩道と同じで、自転車の相互通行が認められており、逆走とはならない。

▼逆走とはB画像③の競技用自転車乗りの行為だ。車道の右側を我が物顔で通行している。対向する自動車にとって迷惑極まりない。一方、後ろを走る④の自転車乗りは、③の競技用自転車乗りと同じ進行方向であるが歩道内を走行しているため逆走ではない。

▼ 要するに自転車は、歩道を走る限り逆走はありえないのだ。車道を走行するからことで逆走という違反行為がはびこるのだ。逆走を撲滅したいのなら、車道走行 を禁止するのが手っ取り早い。車道の自転車は弱者だからといって、何でも許されると勘違いする競技用自転車乗り撲滅につなようでないか。




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A画像
①、②の自転車とも問題はない


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B画像 
模範的な普通自転車(④)と逆走する競技用自転車(③)

2012年1月9日月曜日

犬をひざに乗せて運転する輩(やから)

▼新年早々、日本列島を震撼させるような驚愕の出来事に遭遇した。車を運転していたときのことだ。前を走るのはセダン型の乗用車。走行中にもかかわらず小型犬が窓から身を乗り出しているでないか。

▼国産車なので運転席の窓からだ。もちろん犬が運転するわけがない。ドライバーが犬をひざに乗せて運転しているのだ。夜ということで運転者の性別、年齢は全くわからない。いったいどういうつもりなのだ。

▼真冬の寒さのなか窓を開けて運転しているのも理解に苦しむ。自分の珍奇な行動を周囲にみせびらかしたいのか。ちなみに犬は毛並みからトイプードルであったが「高級犬」を飼っているのを自慢したかったのか?

▼ いずれにせよここは公道だ。安全運転義務違反(道交法70条)だ。ビンディングペダル(シューズ)を装着した、競技用自転車乗りの爆走練習に匹敵する危険 行為である。危険運転するドライバーの逃げ口上をなくすためにも、競技用自転車乗りの爆走練習禁止を求めていくことをここに誓い、2012年のスタートと したい。


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運転席から身を乗りだす小型犬